- ベストアンサー
扶養からはずれ一定期間のみ国民健康保険に入った場合
全く見当違いの質問をしているかもしれません。 会社を辞め、雇用保険の給付待機期間は主人の扶養に入っていたため、保険料も免除をされていました。 4月末から雇用保険を受給するようになったので(1日5000円程度)、 扶養をはずれ国民健康保険に入る手続きをしました。 90日間なので、7月の末で受給が終わります。 未だ再就職はきまっていないので、もう一度主人の扶養に入ることにとりあえずはなりそうです。 先日健康保険の納税通知書がきて、疑問に思ったのですが、 私は4月はほんの数日しか雇用保険はいただいていません。 それでも4月分の健康保険を払うのですよね? 雇用保険の手続きが少し遅ければ5月頭から7月末までの受給ということもありえたわけで、そうすれば3か月分でよかったのでしょうか? また、納税通知書は第1期から第8期までに分かれていました。 1期には※で金額は入っていなかったです。 第2期から第8期というのは来年の3月までの分のようですが、 私の場合7月で雇用保険の給付が終わるので、第何期まで払えばよいのでしょうか? 1-12に分かれていれば月別かなってわかるのですが、 1-8だったのでよくわかりません。 勉強不足で申し訳ありませんが、 納期限があるので詳しい方教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私は4月はほんの数日しか雇用保険はいただいていません。 それでも4月分の健康保険を払うのですよね? 扶養を外れなければならないということで失業給付は日額3612円以上とお見受けします。 これを受け取っている期間は、扶養に入ることはできません。 失業給付の受給終了を確認して受給を受けなくなった日から扶養に入ることになります。 4月末は国民健康保険に加入しているので、4月の分から国民健康保険料を払うことになります。 >5月頭から7月末までの受給ということもありえたわけで、そうすれば3か月分でよかったのでしょうか? そうですね。4月の給付<保険料ならその方がよかったかもしれません・・・ >第何期まで払えばよいのでしょうか? 月割でないのでわかりにくいですね。国保脱退の手続きに行かれたときに精算して教えてくれると思いますが・・・ もし払いすぎても還付されます。
その他の回答 (3)
もうすぐ受給終了でしたら、被扶養者に戻ったときに被保険者資格の喪失手続きを窓口でして、 清算するということもできます。
お礼
ありがとうございました。清算してもらえるならそのほうがいいかもしれないですね。
- ayagu
- ベストアンサー率45% (33/72)
国保の払込書は当該年度が基本ですので、他健康保険加入期間を差し引いた1年分の請求が来ます。 地方税等は4期に分けての請求となっていると思いますが、健康保険税は8期なのですね。 余り神経質にならずに、おおよそ3か月分と思えるところでいいと思います。7月までの請求分とか7月以降直近の請求分までとか・・・・・・。 どちらにしても過払い分は返却されますし、未払い分は請求が来ますので取敢えず全期を払い込んでしまっても問題ない筈です。 10年以上も前になり記憶があやふやですが、全期払っていくらか戻ってきた経験があります。
お礼
ありがとうございました。過払いなら戻ってくるんですね。安心しました。
- nobinobitachan
- ベストアンサー率13% (46/336)
社会保険は、月末勝負です。 4月ですと4月31日に受給を受けたら社会保険は自払い(国保+年金)です。ですので可能であるならば、5月上旬の受給開始が良いと思います。これだけで1ヶ月分(2万円)は最低違ってきます。 しかし、時既に遅しですよね。次回からの教訓にしましょう。
お礼
ありがとうございました。出費は痛いですが、教訓になりました。
お礼
ありがとうございました。日額で見なければならないのですね。