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特定調停の際、調停員もしくは裁判所から自宅に連絡はある?
再度、友人の特定調停の件で質問させて下さい。 先日特定調停に踏み切った友人が第一回調停?とやらに出かけたのですが、厳しい調停員の方の態度にかなりしょげて帰ってきました。 どうやら、いろいろ厳しいことを言われたらしいのですが一応は受理された申し立てだし、すでに業者へは連絡してあるということで、業者と話し合い、すすめていこう。ということにしてもらったようです。けれどもひとつだけとても気になることがあるということなので、特定調停に詳しい方がいたら教えて下さい。 次回の調停日の打ち合わせをし、帰宅後調停員の方から連絡があり、「先ほどの件ですが、次回の調停日までに両親に話して下さい。そうしなければ特定調停はいたしませんので。よろしく。」と言われたそうです。 彼女としては両親に分からないように自身の借金を整理したいと考えた結果特定調停に踏み切ったので両親には絶対に話したくないようです。 万が一彼女が両親に話すことなく次回の第二回調停を迎えた場合は本当にこの調停をしてくれる方は特定調停をしないのでしょうか? また、これは私自身が気になるところですが彼女が次回の調停日に両親に話していないのに「話しました。」と言った場合、調停員の方はその事実を確認したりするのでしょうか? なんだか借金するとその後いろいろ大変なんですね・・・ どなたかこういったことに関してご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
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2年前に特定調停を行い、借金の整理をしました。 そのときの経験です。 特定調停は、あくまで調停ですからお金を貸した人と借りた人の間に調停員が入り、元金を返していくために行うものですね。 調停員さんは今まで取りすぎだ利息を元本返済分に差し引いて、残りの金額を大体3年(36回)を目安に分割して返済できるかを考え、業者に納得して貰いながら話を進めていきます。 私の場合、一つの業者に対して兄が保証人になっており、調停に兄を連れてきて欲しいとの話がありました。兄には迷惑を掛けないとの強い約束があったので調停員さんから業者さんにお願いして、何とか話し合いを続けて貰いました。 そのときは収入が無いときも親がある程度サポートするので問題ないという念書を親に書いて貰いました。 ご質問者さまのご友人の場合、職業・年齢・収入の観点から確実に返済する為の確約が欲しいと言うことではないのでしょうか?業者と話を進めていくために必要なものが足りないことを調停員さんが分かっているか、強く業者さんから求められている可能性があります。ご両親にちゃんと話し合いをするべきだと思います。そうすれば調停員さんも業者さんとの話し合いがし易いですね。 ご両親には「自分で作った借金なので自分でしっかり返したい。」と言ったことを告げるべきではないでしょうか? 調停で決まった返済額はそこから利息を生みませんので3年間で借金は0になります。ただし調停後の返済が滞った場合は裁判所命令での差し押さえなども出来るようになりますので諸刃の剣です。調停員さんから十分の注意を受けると思いますのでしっかり聞くようにアドバイスしてあげてください。 また、経験からですが調停が始まったと言うことは、業者さんからの取り立ても返済も現在無くなっていると思います。毎月返済に充てていたお金は取っておかないと業者によっては第一回目に2~3ヶ月分を要求し、それが出来なければダメというところもあります。(私の場合は9社中3社がそうでした。) 調停員さんのアドバイスは守るようにしてくださいね。
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- sidegreen
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>「先ほどの件ですが、次回の調停日までに両親に話して下さい。そうしなければ特定調停はいたしませんので。よろしく。」 何故、調停員がこのように言ったのか・・その意図、真意を聞いておくべきでしたね。「先ほどの件ですが」っていうのが気になります。 推測できることとしては、 1)債権者が彼女の支払い能力に疑問を感じている。 収入が不安定であるとか、収支のバランスから調停後も支払い不能の状態に陥ることが予測できる状況と判断されているから・・・ 2)または、両親が彼女の保証人、連帯保証人となっている場合。 彼女の申し立てた特定調停が成立すると、たいていの債権者はこの調停の取り決めによって決められた返済額、返済回数で弁済することに応じるわけですが、連帯保証人をとっていた一部の債権者は、すぐにでも保証人に対して一括返済を迫ってきます。 この一括返済に対して当然支払い義務はありますから拒否はできません。支払えない場合は両親の財産に対して法的手段において差し押さえなどもできます。 その為、両親が一括返済できるのか、彼女と同じく特定調停の申し立てをするのか。 という決断をさせる為と思われます。 仮に嘘で「両親に話しました。」と回答しそのまま滞りなく調停が決まっても1のような状況で支払いが再びできない状況に成ると自己破産するよりも彼女の立場は分が悪いです。払えない=強制執行です。 2の場合は、債権者から両親宛に一括返済の請求書、督促状が送られますので必然的に両親にバレます。 結論として裁判所で質問に応じてくれますから、ちょっとでも不安なことはすぐ電話で聞いたほうが良いです。 電話しても担当の調停員はいませんが担当の書記官か事務官が答えてくれます。
お礼
回答ありがとうございます。 先ほどの件・・・ 言われてみると私も気になります。一体どんな内容だったのか・・・。気になって今電話したところ、申し立てした5社(5社もあったの?と驚きましたが・・・)に関しては全て無担保型、保証人不要となっているので親を保障人にはしていないそうです。 けれども収支のバランスに関して「ぎりぎりだ・・・」と調停員の先生に言われたそうです。 1,2とお答えいただきありがとうございます。
- walkingdic
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同居ですか?別居ですか? あと、誰のお金で実際に生活していますか? 親に頼らず自分ひとりで生活しているのであれば、親に知られずにということは可能ですし、そういう状況を調停委員に話してください。 でも本人が自活できていなくて親に生活を頼っている状態ならば、親の協力がないと特定調停に提出しなければならない書類などが作れませんから、特定調停できません。 たとえば本人の生活基盤での主たる生計者に細かく家計状況などを記載してもらわないとだめなのです。 だからそういう場合には調停委員の言うように、内緒で進めることは出来ません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 貯金する習慣がない子なので2~3ヶ月分のお話をしようと思いました。 貴重な体験談ありがとうございます。