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特定調停後の催告書について
9月末に特定調停の申し立てをしました。即日調停をしてもらったので、もう各会社に連絡はいってるのだと思います。その中の1社から催告書というのがきました。この催告書に対してはどのように対処したらよいのでしょうか。内容は「直ちに債務全額をお支払いいただきたい。お支払いなき場合は同社に対し、債務を負い個人信用情報センターに登録されることになります」というようなことが書かれてました。自分の状態は全額(30万)の支払いは現在できません。それと調停がはじまったばかりの状態で仮に全額支払うというのはどうなのでしょうか。特定調停をしてるので、ブラックリストなどにのることは納得の上です。この会社は銀行系カードです。あともうひとつお聞きしたいのですが、こちらの他の回答を読ませていただいたら「受理番号を受けたら各会社に連絡をいれる」というのがありました。そのようなことは知らなくて、調停員の方にも特にいわれなかったので何もしてきませんでした。これはかなりまずいのでしょうか。すみませんがお願いします。
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申し立て後に来たのですね。 それは、払わない方が良いでしょう。 ハッキリ言って特調に乗ると金利ゼロでダラダラ返済されるのが迷惑なので脅しをかけて払わせるようというグレーゾーン狙いなんです。 調停中の督促は禁止されていますので、今後電話が来たら担当者名を訊きメモを残して調停委員に訴えましょう。 その催告書のことも言っちゃってください。 仮に全額支払う場合は申し立てを取り下げるだけですが、「債権者を平等に扱う」という基本から外れてしまいますので調停委員に嫌がられるでしょう。 また、完済情報が信用情報機関に流れるので、他の債権者が「支払う金があるようだから、調停に乗ると損するな」と考える可能性もあるでしょう。 あと、調停申し立て後に各社に連絡を入れることですが、しなくても構いませんよ。 債権者は「○日に○円入金がある」と予定を立てているでしょうが、調停申し立てで突然それが無くなるわけですよね。 小企業ではそれで資金繰りが苦しくなると(そうでなくても約束が違うやんか!と)心証が悪くなり、調停で無理なことを言ってくる可能性が・・・という程度です。 特定調停は権利として認められてるし、債権者の儲けを減らすことはあっても損はさせない制度ですので、「ご迷惑をお掛けしますが・・・」と挨拶程度に連絡を入れた方が気持ちよく調停に応じてくれるかな・・・ということです。
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- simonwright
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調停を申立ると相手方(裁判所に申告をした債権者)宛に、事件番号がついた期日呼出状が届きます。 ですのでしばらく返事しないでおくのもひとつの方法ですが、逆に電話等で「調停申立を行いました。事件番号は平成○年(△)××××です」といえばいいだけです。
お礼
回答ありがとうございます。連絡はしてないのですが、しないことで何かが起きるということではないのですね。少し安心しました。
お礼
回答ありがとうございます。調停にかけられてしまうというのは先方にとってはたしかに迷惑ですよね。とりあえず何かが起きるということではないようなので安心しました。とてもわかりやすかったです。