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特定調停の簡易裁判所について
現在、消費者金融に借り入れが9件あります。 いづれも3~4年延滞なしで支払ってきましたが、生活事情が変わったため、支払いが困難になってきました。 借りた以上、支払う気持ちはあります。 特定調停をしようと思っていますが、7件のうち、4件が東京都内の業者、2件が埼玉県内の業者、1件が京都府の業者です。 埼玉県にある簡易裁判所に申し立てたいのですが、可能でしょうか。 一番多い業者のある東京都の簡易裁判所でないといけないのでしょうか。 連休のため、簡易裁判所に聞くことができません。 よろしくお願いします。
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調停経験者です。 説明を受けた時に言われたのは 何社かあるうちの過半数の会社の扱っている裁判所での申し立てになる と言われました。 私自身はすべて大阪市内でしたので大阪での申し立てでしたので、それ以外の場所で申し立てをする場合の説明は詳しく憶えていないのですが確か それ以外の場所で申し立てをする場合は相手方に「・・・裁判所で行うはずの申し立てを~裁判所で行いたいので了承願います」 みたいな感じの事の書かれている書面をもらって相手方の了承を得る事 と言っていたかと思います。 つまりは相手方がOKを出せば他の裁判所でもできますよ っていう話だったかと記憶しています。 うろ覚えで申し訳ないのですが、お役に立てればと思いまして・・・。
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遠方の業者でも大丈夫ですよ。 電話でも交渉は可能ですし、最寄の支店の人間が来る事もありますので。。。
お礼
ありがとうございます。 簡易裁判所の案内では、業者のある管轄簡易裁判所に申し立ててくださいということみたいですけれども、自宅の管轄でも大丈夫なんですね。
- 14kcal
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通常は自分の住まいの管轄の簡易裁判所でOKですよ。 債権者側は遠方の場合は、調停に来ることなく電話でやることが普通です。
お礼
ありがとうございました。 サイトなどを見ると、業者の管轄の簡易裁判所に申し立てるというのが書いてあったので質問しました。 自分の住まいの管轄でも良いのですね。
お礼
ありがとうございました。 やはり、そうですか。