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特定調停の事について。

こちらの部屋には何度かお世話になり、又皆さんの意見などを参考にしています。 実は主人の件で相談していたのですが・・・7月30日に特定調停の申し立てをしてきました。9月1日に第1回の調停をする事が、先週手紙で送られてきました。ほとんど書類には初回契約日とか書けず(裁判所の方でも書かなくて良いと言われたので・・・)融資残高位しか書けなかったので思いっきり反省し、8月終わりにでもジャパンデータバンクで色々調べてこようと思ってます。 質問なのですが、1回目の調停は金融業者を呼ばずに裁判所の方との話し合いと書いてありましたが・・・資料を集めなければいけないのですが・・・何を裁判所に持っていって良いのか分からないので教えていただきたいと思いこの部屋に書きました。 後借りている所は銀行系1社・サラ金業者7社なのですが、銀行ローンは調停をしない方向で考えているのですが出来るのでしょうか?? 乱筆ですみません。宜しくお願いいたします。

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  • takeup
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回答No.4

#1です。補足へのお答えです。 調停の申立があった場合、裁判所は相手方となる債権者に対し、 1.調停の申立があったこと。 2.申立人との貸金契約書と現在残高、及び利息制限法による再計算書の提出依頼。 の通知を行います。 ですから、通常、債権者から上記2の書類が債権者から裁判所に提出されるわけです。 しかし、債権者は第1回目の申立人だけの調停の日付を知りませんし、その日には間に合わないことがあります。 ですから、第1回目の調停の日には申立人からの情報しか無い場合もあるわけです。 しかし、全く幾ら借りているのか判らないというのでは困りますが、何年ぐらいの取引歴があって何十万円位の借入残高という程度のことが判れば調停委員もおおよその返済計画が立てられるでしょう。 もっともジャパンデータなどで調べられて行かれるに越したことはありませんが、そこでも利息制限法での残高は判りませんから、ある程度のことが判っておられれば大差は無いかと思います。 収支面ですが、収入は給料明細があれば良いでしょう。 支出は家計簿が無くても月々平均的に家賃、食費、光熱費、電話、医療費、教育費などを便箋に書いて持っていってください。用意できる領収書もつけてください。 余りご心配なさる必要はありません。

noriyu
質問者

お礼

丁寧に教えていただき有難うございました。 凄く分かりやすく参考にさせていただく事が沢山あったので凄く為になりました。 残高ですが、申し立ての時1箇所ずつ電話をして残高を調べて書きました。でも初回契約日が分からない状態なので、ジャパンデータバンクに行って調べてこようと思ってます。 家計簿も私が難しく考えすぎだと思いました。 9月には取り合えず家賃・今月の水道・電気・電話代・娘の幼稚園代を付けて提出しようと思います。 夫婦で行うので不安な事が一杯ですが、もうこれ以上○富○の電話攻撃に耐えられなくなり(3年以上も払っているのに元金は減らない、おまけに先月は5万近く請求してくる)調停をする事になりました。調停をしてからは一切電話が掛からなくなりました。 また分からない事がありましたら、この部屋で発言をしたいと思いますがその時は宜しくお願いします。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • takeyan39
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回答No.3

自分も先月特定調停をして和解しました。通常調停では調停委員が、業者の契約金利ではなく法定利息(債務額により段階あり)で債務残高を計算しをして債務を圧縮し返済額の交渉をします。それに債権者(業者)、債務者(借主)が異議を申し立てなければ和解成立し改めて返済生活開始となります。但しそれには‘返済の原資’を確定させなければ裁判所としては債権者との交渉ができません。そのためには家計表で現状の収入、支出を計算し支出の中で削減できる金額を検討し申告しなければなりません。そうして割り出した原資に基づいて返済計画を立て調停委員が交渉をします。業者によっては返済回数で厳しい主張をするところもあるので原資不足により銀行系の債務についても調停の必要も出てきます。また、実際の調停には債権者は来ることは稀だそうです。業者にとっては日常茶飯事で件数が多いのいちいち来てられないのだそうです。調停ににあたって用意する書類ですが、家計表、調査表、過去3か月分の給料明細、金銭消費貸借契約書、念のため印鑑が必要です。調停の申し立ては弁護士や司法書士に依頼したんでしょうか。自分の場合まず信用生協というところに相談に行き、司法書士を紹介してもらい手続をしました。是非頑張って下さい。自分も結果的に自分で処理できず家族や知人に迷惑をかけてしまい猛省の日々を送っています。  

noriyu
質問者

お礼

有難うございました。

  • takeyan39
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回答No.2

自分も先月特定調停をして和解しました。通常調停では調停委員が、業者の契約金利ではなく法定利息(債務額により段階あり)で債務残高を計算しをして返済額の圧縮交渉をします。それに債権者(業者)、債務者(借主)が異議を申し立てなければ和解成立し改めて返済生活開始となります。但しそれには‘原資’を確定させなければ裁判所としては債権者との交渉ができません。そのためには家計表で現状の収入、支出を計算し支出の中で削減できる金額を申告しなければなりません。そうして割り出した原資に基づいて返済計画を立て調停委員が交渉をします。債務額は金利が下がるので圧縮するでしょう。実際の調停には債権者は来ることは稀だそうです。業者にとっては日常茶飯事で件数が多いのいちいち来てられないのだそうです。調停ににあたって用意する書類ですが、家計表、調査表、過去3か月分の給料明細、金銭消費貸借契約書、念のため印鑑が必要です。調停の申し立ては弁護士や司法書士に依頼したんでしょうか。自分の場合まず信用生協というところに相談に行き、司法書士を紹介してもらい手続をしました。是非頑張って下さい。自分も結果的に自分で処理できず家族や知人に迷惑をかけてしまい猛省の日々を送っています。  

noriyu
質問者

お礼

お返事有難うございました。私達は何冊かの本を参考に自分達で調停をするつもりです。 調停は大変ですが・・・皆さんの経験とかを参考にして頑張りたいと思います。有難うございました。

noriyu
質問者

補足

#1さんの欄に補足と言う形で質問を書かせていただきました。もし宜しかったら教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。

  • takeup
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回答No.1

1回目の調停は、裁判所によって違いますが、 債務者だけを呼んで調停の準備をする所が多いようです。 その時にすることは、 1.債務者が特定債務者であることの確認。 これは、債務者の収入と支出を確認して、今の返済を 続けることが経済的に困難であることを確認することです。 2.借入総額を確認し、業者ごとへの返済額のめど作成。 これは、債務者の支払能力から月々の返済額のめどを立て 業者との調停時に提案する調停案を作るためです。 以上ですから、 債務者が第1回目の調停時に用意していくものは、 1.収入と支出の状況を説明する資料(給与明細とか家計明細等) 2.借入の状況を示す資料(借入契約書:出来るだけ以前のもの、 返済時の受取書:出来るだけ新しいもの、その他手許にあるもの) があれば用意してください。 借入額は、裁判所から業者に問い合わせて利息制限法によって再計算しますが、 それは裁判所に任せておいてOKです。 上記2の借入契約書や受取書は、 それがあれば業者からの返答を裁判所が確認するするのに役立つからですが、 無ければやむを得ないです。 銀行ローンをはずすケースも多いようですが、 返済条件等を調停委員に説明して判断して貰えば良いと思います。

noriyu
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。自分達で裁判所に出向き何回も書きなおして無事調停を済ませたのですが、これからどんな風にしていくのか分からない点がまだまだあったので、教えて頂きたく補足に書かせて頂きました。 自分達がどんなに無知で反省する所が今回の調停で色々出てきました。宜しくお願いします。

noriyu
質問者

補足

アドバイス有難うございます。自分で調停をするので不安な事が沢山あるので引き続いて教えていただきいと思います。(1)裁判所で利息制限法によって再計算して頂くのですが、自分でもジャパンデータバンクなどで契約日とか調べた方が良いのでしょうか??初回契約日とかまったく資料が残っていない状態なので・・・調べてどういった状態なのか知りたいと考えたのですが・・・無駄な事なのでしょうか?? (2)実は・・・お恥ずかしい限りなのですが・・・家計簿を付けた事が無く、大体の目安で裁判所の用紙に書いたのですが(今まで自分達のしてきた事に今回反省しきりです)食費は先に3万円取っておいて使っていると言う事は前前からしていたのですが、具体的な金額を書くとかした事が無いので・・・裁判所の方にも多分お叱りがあると思うので今月からでも付けます。 光熱費・教育費(子供の幼稚園代)は領収書を取っておいてあるのでコピーして裁判所に持って行こうと思ってますが。。。それでも大丈夫なのでしょうか? 凄く長くなってしまい申し訳ございませんが、宜しくお願いします。

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