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「通院回数」と「人身事故」の関係性

先日、当方が車で信号待ちをしていたところ、追突事故に遭いました。(被害者) 首に違和感があったため、病院に1度だけ行き 「軽度の頚椎捻挫」とのことでした。 後日、相手方の保険屋から送られてきた資料の中に 「通院3回以上になる場合は、人身事故扱いにする必要がある」という旨の内容が 書かれていました。 ここで質問ですが、 人身事故扱いにするには、本当に3回以上の通院がないと認められないのでしょうか? ということです。 保険屋を疑っているわけではないですが、 ざっとインターネットで調べてみても、通院回数について書かれていなかったので、 不安になり、質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

文章を読み違えてますね。 「通院3回以上になる場合は、人身事故扱いにする必要がある」 この意味は3回以上通院しないと人身事故扱いとできないのではなくて、3回以上通院する場合は、人身事故扱いにしないと、保険で対応できませんよという意味です。 警察に診断書を提出すれば、通院回数には関係なく、人身事故扱いとなります。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

ケガがあるなら人身事故にすべきです。 物損事故なら本来ケガがないということの公的証明でもあります。 物損事故で、保険屋が人身の補償するなら、誰も好きこのんで人身事故にしません。 行政処分逃れに物損事故で済ますことが多くなります。 これでは、公序良俗に反します。 物損事故で人身補償するのはあくまで、例外的措置 それを拡大解釈して物損でも補償されるとなると多くの問題が出てきます。 したがって、物損事故証明書では、原則保険は対応しないということです。通院回数の問題ではありません。 あなたへの対応はあくまで例外的措置 対応です。そのことをお忘れなく・・・。 本来 警察に診断書提出 人身事故処理されるべきものです。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

本来なら怪我をしていれば警察に診断書を提出、人身事故扱いにします。 場合によっては物損事故扱いで障害部分の保険金を支払いする保険会社もあるようです。 しかし、原則は怪我をしていれば人身事故扱いとすべきです。 通院3回以上とかは保険会社の都合です。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1回の通院でも、症状によっては人身事故にされると思います。各保険会社においての内部規定がありますので、回数までを決定している会社もあるみたいですが、保険会社へ直接、確認してみる事です。