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出産した子供の扶養について
今年の8月に第一子が誕生するご家庭があるのですが、子供の扶養について相談を受けましたが、知識不足で明確に答えられなかったので、ここで質問させていただきます。 旦那様は現在自営ですが無収入、奥様は医療関係にお勤めで年収400万程です。 旦那様が国保で、奥様が社保。 このような家庭の場合、奥様の扶養になるのだと思いますが、どうなのでしょうか? または、どちらの扶養になるのがメリットが大きいのでしょうか? 奥様の扶養になる場合、民生委員という方に証明書を貰わなければならないとの事なのですが、これはどういう事で、どのようにして証明書を貰うのでしょうか? 以上、ご教授お願いいたします。
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No.3です。 >「夫の収入が無いことを証明する書類(非課税証明書など)の提出」という事なのでしょうか たぶんそういうことだと思います。 健保組合の基本的な考え方は「主たる生計維持者は夫」です。 それ以外の場合は色々な確認書類の提出を求められます。 (不正加入の防止という意味合いがあるのだと思います。) >旦那様に収入がなければ保険料だって払うのが困難なのですから、奥様の扶養に入れるのを認めていただきたいものですね。 子供の場合は認定されないということはあまりないと思いますが 権限としてはそういうことになっているようです。 >国保では扶養という概念ではないんですよね? 「扶養」という言葉自体は国保の制度にあったと思いますが、 いま話をしているようないわゆる「扶養」に当たるものはなかったと記憶しています。 国保は全員が被保険者になりますので、たとえ収入のない赤ちゃんでも 1人分の保険料を納める必要があります。 社保は被扶養者が増えても保険料は変わりません。 ですから、健保組合は被保険者は増やしたいけど被扶養者は増やしたくないのです。 保険料収入は変わらないのに、被扶養者が増える分だけ医療費等の支出が増えるわけですから。 こういう仕組みなので、被扶養者の認定には色々な書類の提出をさせて 必要最小限の人数しか入れないようにしているのだと思います。
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こんにちは。 私も自営業(というか1人親方)の夫を扶養に入れています。 私は中小企業の正社員で社保(政府管掌健康保険)加入です。 前々から、保険料が払えないからと、健保・年金両方とも未加入だった彼のことが心配だったので、今年の5月に彼と一緒に住むことにして「未届の妻」ということで事実婚の関係になったのを機に扶養に入れました。 手続きの時は市役所で夫の「課税(非課税)証明書」と「世帯全員分の住民票」をもらい、添付しました。(※私の場合、事実婚なので「世帯全員分の住民票」が必要でしたが、法律婚であればこれはいらないと思います) 市役所で「課税(非課税)証明書」を交付してもらえば民生委員の証明は必要ないと思いますよ。 ご参考になれば幸いです。
- oooo0oooo
- ベストアンサー率57% (4/7)
主たる生計維持者(≒収入の多い人)の扶養に入るのが基本ですので、 奥さんの扶養に入れることは何ら問題ありません。 ただし、組合によっては、夫の収入が無いことを証明する書類 (非課税証明書など)の提出を求められる場合があります。 ただし、最終的に扶養と認定するか否かは保険者(健保組合)が決められますので、 条件に合致していても認定されないという可能性もあります。 どちらが有利かについては、収入のない赤ちゃんも被保険者として扱う国保に比べれば、 福利厚生も含め、一般的に社保が良いのではないでしょうか。 民生委員に証明書をもらうというのは初めて聞きましたが、 要は収入が無いことを証明しろ、ということだと思います。 むしろ、旦那さんの無収入が一時的でなければ奥さんの扶養に 入れるんじゃないですか?
- basso
- ベストアンサー率37% (139/373)
No1です。 民生委員はありませんでしたが、奥さんの社保側からは色々な問合せがあったようです。(すいません。自分のことではなかったので^^) 一般的には、旦那さんの方に扶養を入れるのが普通だったので、「なぜ、奥さん側に入れるのか?」等の質問と書面の提出をした記憶があります。「お礼」にあるように、社保側が扶養の判断をしていました。 結構、細かいことまで聞かれたようですが、夫婦間の収入の格差と勤続年数(私が転職したばっかり・奥さんは出産後も継続して働く意志がある)等説明したようです。 ちなみに、夫婦間の年収に応じて、今年は「旦那」翌年は「奥さん」みたいな事には応じられない、と 社保は申しておりました。(組合によって違うみたいです)
お礼
再度のアドバイスありがとうございます。 「一般的」には所得の多い(ほとんど)旦那様に扶養を入れるのが普通ですよね。私もそのように認識していました。 いわゆるbassoさん宅と同様に、奥様方の社保側が「一般的ではない」から証明せよ、という事なのでしょうね。 旦那様の事業も軌道に乗せることができれば、「一般的」な扶養にできるのでしょうが、現状ではやはり何とか奥様方の扶養にしたほうがよさそうですね。
- basso
- ベストアンサー率37% (139/373)
私(♂)は3人の子供がいますが、3人とも奥さんの扶養に入っています。 理由は奥さんのが、年収が高いので。(扶養控除額)また会社の福利厚生が奥さんの方がいいもんですから。 民生委員? そんなものありませんでした。 お互いの判断です。
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございました。 民生委員(民生員の間違いでしょうか)についてですが、私も初めて名前を聞いたのですが、奥様側の保険に扶養の申請をするのに●●証明書が必要だとのことです。 私もお互いの判断で決めるものかと思っていましたが、社保側が扶養と認めるかどうかという事があるそうです。 このような事はあるものなのでしょうか。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 奥様の加入している健保組合(社保)から、旦那様の確定申告の控えをコピーして持参せよ、とのことだそうです。 これはoooo0ooooさんの仰る所の、「夫の収入が無いことを証明する書類(非課税証明書など)の提出」という事なのでしょうか。 尚且つ民生委員に証明書まで貰う必要があるということは、ダブルで証明しなさい、という事なのでしょうね。 それにしても、「最終的に扶養と認定するか否かは保険者(健保組合)が決め、条件に合致していても認定されない可能性もある」のですか。。。 旦那様に収入がなければ保険料だって払うのが困難なのですから、奥様の扶養に入れるのを認めていただきたいものですね。 どちらが有利かについても触れていただき、ありがとうございます。 国保では扶養という概念ではないんですよね? ということは、旦那様の扶養にした場合、2人分の保険料がかかるという事なのでしょうか? 社保だと保険料が上がらなかった気がするのですが。。。 この辺について、宜しければ教えていただけませんか? お願いいたします。