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障害者自立支援法と生活保護
障害者自立支援法と生活保護の関係性についておしえてください。お願いします
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- WinWave
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レセプト(診療報酬請求)の件が他の回答で述べられていますが、2種の切り分けどころか、医療保険との併用(被扶養者分に係る医療扶助)があったり、結核予防法による医療との併用(いわゆる「第3公費」)もあったりします。 したがって、「人工透析を受けている生活保護受給者であって、障害者自立支援法による更生医療の優先適用を受けるとき」には、障害者自立支援法以外にも適用され得る法令がないかどうかをまず調べる、ということが大事です。 その上で、法別番号(公費負担医療の適用優先順位)にしたがって、レセプト(診療報酬請求)が切り分けられます。 たとえば、結核を有しつつ人工透析を受けている生活保護受給者であれば、「生活保護法以外の他法の適用を優先する」という大原則にのっとって、結核予防法(法別番号10)、障害者自立支援法(法別番号15[更生医療]、法別番号21[精神通院医療])の順に適用し、最後に生活保護法(法別番号12)の医療扶助です。 つまり、食費と人工透析医療以外が医療扶助、とは直ちに言い切ることはできませんし、レセプトの切り分けが2法で済むとも限りません。 このような視点を持つことも大事だと思います。 [参考] 公費負担医療の実際知識(医学通信社 刊/安藤秀雄・栗林令子 著) http://www.amazon.co.jp/dp/4870584212
- open_mindex
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WinWave様、詳しい解説ありがとうございました。 なお、入院して人工透析を受けている場合、食費と人工透析関連の医療は自立支援医療から、それ以外の医療部分は医療扶助からになります。レセプトは公費を2種類に分けることができるので、切り分ける必要があります。
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
「生活保護法による医療扶助運営要領について」という厚生省社会局長通知(昭和36年9月30日付け/社発第727号)があり、これに基づいて他法優先(生活保護法以外を優先)となります。 したがって、障害者自立支援法との関係でいうと、具体的には、以下のような感じになります。 1 自立支援医療(更生医療)の対象とならない医療について、生活保護(医療扶助)で支給する。 2 補装具費や日常生活用具給付の対象とならないものについて、生活保護(医療扶助)で支給する。 3 両法の併用は可能。 4 切り分けが困難な場合には、主たる診療が自立支援医療(更生医療)の対象である場合は自立支援医療で、主たる診療が自立支援医療(更生医療)の対象でない場合は医療扶助による。 一方、生活保護を受ける人工透析患者が障害者自立支援法に移行された根拠は、「生活保護受給者に係る人工透析医療の自立支援医療への移行手続等について」という厚生労働省局長通知(平成19年1月24日付け/事務連絡)で、平成19年3月診療分からの適用です。
- open_mindex
- ベストアンサー率0% (0/1)
pocorino様の回答を訂正させてください。 生活保護を受けていても、自立支援医療が適用可能であればそちらが優先となります。人工透析だけではありません。
- pocorino
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医療費における自立支援法と生活保護の優先順位という質問で よいでしょうか 身体障害者対象の更生医療 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/shoufuku/annai/iryoutoryouiku/kouseiiryou.html は、生活保護法優先です。 ただし、人工透析だけは自立支援法優先となりました。 つまり、人工透析以外の医療費としては生活保護の医療扶助として福祉事務所が病院に支払うのですが、 生活保護の受給者が人工透析を受けた場合は、その分の医療費だけは市町村で支払うということです。 知的障害児対象の療育医療、精神障害者対象の精神医療は、自立支援法優先です。 自立支援法の医療費として支払います。 生活保護法は他法他施策優先の原則がありますが、医療費については、このように分けられています。
- arachne012
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質問が意味不明。 障害者自立支援法と生活保護法はまったく別の法律なので、関係性といわれてもねぇ……。 生活保護法の他方他施策優先の原則、としか答えられないけど。 No.1さんのリンクは、あくまでも障害者自立支援法での、利用者負担限度額に絡む関連性のみ。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
群馬県のHPですが、障害者自立支援法と生活保護の関係性について書かれています。参考にどうぞ。 http://www.pref.gunma.jp/c/07/center/sienho_ti.html