• ベストアンサー

障害者自立支援法について

障害者自立支援法に関連して、以下のことについて耳にしました。 どのような意味なのか説明していただけませんでしょうか。 ・「身体・知的障害者デイサービスセンター」というものは(前はあったが)現在は存在していない。 →もしないのだとしたら、現在はどのような形態になっているのか。 ・「知的障害者施設」「知的障害者更生施設」は自立支援法上、現在は特定しないことになった。 非常にわかりにくい質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

障害者自立支援法の成立によって、 身体障害・知的障害・精神障害という障害の種類に関係なく、 共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようになりました。 このときに、サービスの体系が再編され、 33種類にも分かれていた施設体系などが大きく改められました。 現在、サービスの給付のあり方に着目した上で、 利用者に対して個別給付されるものを特に「自立支援給付」と呼び、 大きく分けて、以下のような内容で構成されています。 (1)介護給付 (2) 訓練等給付 (3)自立支援医療 (4)補装具 このほかに、市町村や都道府県の責任で国の財政支援を受けて行なう 地域生活支援事業というものがあります。 サービスの内容の主なものは、以下のとおりです。 (1)相談支援 (2)コミュニケーション支援[手話通訳など] (3)日常生活用具の給付・貸与 (4)移動支援[ガイドヘルパー] (5)地域活動支援センター (6)福祉ホーム (7)居住支援 (8)その他の日常生活支援・社会生活支援 上記の介護給付・訓練等給付は、 大きく分けて、それぞれ以下の3種類に分類されます。 (1)訪問・通所系サービス <介護給付での範囲> ・居宅介護[ホームヘルプサービス] ・重度訪問介護 ・行動援護[知的障害者・精神障害者へのガイドヘルプ] ・児童デイサービス ・短期入所[ショートステイ] ・重度障害者等包括支援 <訓練等給付での範囲> ・なし (2)日中活動 <介護給付での範囲> ・療養介護[施設等での医療的機能訓練、療養上の管理、介護、看護] ・生活介護[施設等での入浴・排泄等の介護、創作活動等] <訓練等給付での範囲> ・自立訓練 ・就労移行支援[旧・授産施設の一部/重度者向け] ・就労継続支援A型[雇用型][旧・福祉工場の一部] ・就労継続支援B型[非雇用型][旧・授産施設の一部] (3)居住支援 <介護給付での範囲> ・施設入所支援 ・共同生活介護[ケアホーム] <訓練等給付での範囲> ・共同生活援助[グループホーム] 以上のことから、ご質問の答えは導けるだろうと思います。 デイサービスは、児童デイサービスと生活介護・自立訓練等に 再編されたととらえることができますし、 上記の体系を見ると、法的には施設体系が「授産施設」「更生施設」、 あるいは障害別にも分かれていない、ということがわかると思います。 (注:運用上は、障害別にサービスが提供されています。)  

参考URL:
http://www.wam.jp/shienhou_guide/index.html
kibayashi-38
質問者

お礼

お返事遅れまして申し訳ありません。 ご丁寧に解説ありがとうございます。 法制上の呼称が変わったということなのですね。 現場の運用はそう違いはないのかもしれませんが…

関連するQ&A