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自立支援と生活保護での精神科通院についての制約
- 自立支援と生活保護を受けている方が精神科を通院する場合、ひとつの病院にしか通えない制約があります。
- 現在の精神科と合わないため、以前通っていた病院に再度一度だけ行きたいという希望がありますが、現在の精神科の預かりになっている一時的な紙により、別の病院での単発の処方はできない可能性があります。
- 自立支援の新しい医者に適応されているため、以前の病院に再度一度だけ行くことは可能かどうか、お薬と先生との話を聞くことはできるか、具体的な回答や指示を求めています。
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まず、生活保護の方が精神科や心療内科などにかかり、継続して通院しなければ ならないような場合「自立支援医療」の申請が求められます。 これは「他法優先」と言って、生活保護は最後の手段なので他の公費でまかなえるものは そっちが優先、というものです。 だから質問者さんの場合も、精神科にかかる医療費は「自立支援医療」から支払われています。 他の回答者さんもおっしゃるように、この制度は複数の医療機関では併用できません。 もし他の精神科にかかる場合は、福祉事務所から「医療券」を発行してもらわなければ ならないのですが、おそらく管轄の福祉事務所からは却下されるのではないかと思います。 ご自分で全額負担できる所持金があるなら、前の病院の窓口で事情を話し診察を受けることも できなくはないかとは思いますが、現在の治療が今の病院で進行中ならば、 いくら以前診てもらっていた先生でも、簡単にお薬を出されることはないと思います。 無駄足になる可能性もあるので、まずは前の病院に問い合わせされてから動いた方がいいと 思いますよ。
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- megira
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自立支援医療が使える医療機関は1か所だけです。 医療機関を変更することはできますが、同時に複数の医療機関で使えるようにすることはできません。
お礼
やはり そうですか… ご回答ありがとうございました
私も自立支援と生活保護で生活しています。障害等級2級です。私も前の医者とは合わなくて転医しました。前の病院には行くことはできますよ。ただ、医療費が100%全額自己負担になるだけですから。1回の診察につき5000円ぐらいは取られるかも知れませんよ。一度市役所(区役所)の障害福祉課へ行って自立支援の受給者証の指定医療機関を変更できるかどうか相談に行ってみたらいいと思います。お互いに頑張って病気を治しましょう!!!
お礼
心強い ご回答ありがとうございました! 互いに…の言葉に 少し嬉しくもありました ありがとうございました!
お礼
詳しいご回答ありがとうございました!