答えが分かっていて、質問されているのですよね。
応能負担から、応益負担へ。
払える能力に応じての負担から、利用量に応じての負担への転換。
しかし、払える能力といっても、仕事が出来ないから、作業所等に行っているのだから、現実的に、ほとんどの人が、支払い0であったのが。利用時間・日数に応じて、お金を払わなければならなくなった。しかし、やはり支払いは無理そうなので。世帯所得に応じた、負担上限額が設けられるようになった。
精神科医療は、5%負担から、10%負担に変更。
理想としては。サービス供給量の増加。措置時代は、供給量が少なかったのが、次の制度に代わって、利用が増えてきた。だから、1割負担でないと、国や地方自治体の財政が持たなくなってきた。
利用者に選択する権利を与える、ということも、理想の一つです。以前の制度では、国や地方自治体の慈悲のような感じの制度であったのが、利用者選択の保障がうたわれるようになった。
まあ、専門家ではないので、この程度しか書けません。『障害者自立支援法に関する問題について』だけで、本一冊書けるでしょうね。
まあ、この制度も、法律成立時からの”2年後の改正(見直し)”をうたっているため、本を書いても、すぐに古くなるので。こういう本は、あまり売られていないのかも知れませんが。
障害者イジメは主目的ではありません。例え、そう見えたとしても。同じ入所(介護)施設に入るとしても、高齢者より、障害者の方が、負担額は少ないです。障害者は、一応、”障害年金の範囲でやっていけるように”という上限額が設けられていますが。高齢者は、年金だけ入れる入所(介護)施設はそれほど多くないです。
食費負担額も、高齢者施設よりも、障害者の方が少ないですし。
お礼
ありがとうございました。