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17歳の少年が居眠り警官の隙をついて逃走した事件について

警官が居眠りしている最中に逃走した事件の少年ですけど、逃走容疑で逮捕したと書いてありますが。これって、逃走罪でしょうか? ただ、裁判の執行ではないので逃走罪にならないような気がしますが。 それから、無実の罪で捕まったから逃げた場合についても、逃走罪の成否を妨げないですよね。(ただし、脱走しなければ無罪となる証拠を見つけ出すことができないということが証明された場合。または、脱走しなければ死刑が執行されていて、無罪となって生還できなかったと判断されるような場合は話は別(緊急避難または過剰避難))

みんなの回答

回答No.3

朝日新聞の記事によれば「逮捕、勾留中」となっているので、勾留状の執行を受けている者として「裁判の執行により拘禁された……未決の者」(刑法97条)に該当し、逃走の罪が成立します。 http://www.asahi.com/national/update/0709/OSK200707080070.html 5月31日にひったくりの容疑で逮捕、6月28日に別の窃盗容疑で再逮捕ということなので、おそらく前のひったくりについて既に起訴されていて勾留中なのでしょう。 > (ただし、脱走しなければ無罪となる証拠を見つけ出すことができないということが証明された場合。または、脱走しなければ死刑が執行されていて、無罪となって生還できなかったと判断されるような場合は話は別(緊急避難または過剰避難)) いずれの場合も逃走罪が成立すると解釈すべきでしょう。

kelly7s
質問者

補足

では、死刑執行の直前に逃走、その後無罪だとわかった場合は脱走しなかったら死んでいたわけだから、過剰防衛か過剰避難ですよね? または、警察官が不正な方法で逮捕状を取得して逮捕され、その後その警察官が懲戒免職になった場合であれば、逮捕を免れるために警察官を駅のホームに突き落としても罪にならないじゃないですか_?

  • nep0707
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回答No.2

報道だけじゃ、少年がどういう処遇を受けていたのか分からないのでなんともいえないですねぇ… 逮捕状の被疑事実および適用法条を見ないと正確なことはわからないですね。 一般論としては、刑法97条の「未決の者」は、勾留状によって勾留されているか、 それと同等といえる程度の拘禁状態にあることを指します。 次の98条が97条の要件と別にわざわざ 「勾引状(逮捕状も同等とされています)の執行を受けた者」を追記していることから、 97条の主体には逮捕状執行によって留置されている程度の人は含まれない、と解されています。 そうすると、考えられることは大きく2つですかね? 1つは、逃げたときの少年は、逮捕による留置程度ではなく、ちゃんと勾留状を取って勾留して取り調べていた。 もう1つは、たとえば拘束している器具を破壊したとか、暴行脅迫を使ったとか、あるいは仲間と協力したとかで、 97条の単純逃走罪ではなく98条の加重逃走罪を適用されたか… (マスコミはまずそんなところ正確には伝えないでしょうし)

  • manno1966
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回答No.1

> 逃走罪にならないような気がしますが。 >逃走罪(97条) >裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処せられる。加重逃走罪と区別する目的で、単純逃走罪とも呼ばれる。 http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%C6%A8%C1%F6%A4%CE%BA%E1/detail.html?from=websearch  少年は逮捕されていた。これは裁判所から発行された逮捕状を執行したモノである。 なので、「裁判(所)の執行により拘禁された未決の者が逃走した」となって要件を満たすと思いますが。 逮捕されて拘禁されている者が逃げたら、普通に考えて罪でしょう。

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