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人身事故の処罰は受診期間は関係有る?

人身事故を起こしました 事故から数日後の発症(むち打ち)で診断書が事故発生日より1ヶ月+数日日(受診日より2週間)で警察では重傷事故となりました。 実際の通院は事故発生から1ヶ月前後で終わりそうなのですが、 通院は1ヶ月超と1ヶ月未満とで処罰はどう変わってきますか? それとも診断書が全てでしょうか? よろしくお願いします。

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  • icemankazz
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回答No.1

どうもこんにちは! 人身事故の際の違反点数や罰金の金額は、被害者の治療期間によって変わってきます。 治療期間30日未満の場合は、違反点数(付加点数)6点で罰金20~50万円ですが、 30日以上になると点数9点で罰金30~50万円となります。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html この治療期間の認定は、警察署に提出された診断書を基に行なわれますから、もし30日 未満で治療が終了するのであれば、改めて診断書を提出した方が良いと思います。 ご参考まで

saruru_197
質問者

お礼

早いご返答ありがとうございます。 さらに質問なんですが 治療期間というのは通院日数でしょうか、事故発生日から通院終了日までの期間でしょうか? >改めて診断書を提出した方が良いと思います。 良いことを教えていただきました。 また、警察担当者に不起訴もあるということを聞いたのですが本当でしょうか?その基準などが有るのですか?

その他の回答 (1)

  • icemankazz
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回答No.2

再びお邪魔します。 先ほどお礼を拝見しました。 どうもありがとうございます。 さて、 >治療期間というのは通院日数でしょうか、 >事故発生日から通院終了日までの期間でしょうか? 事故発生当日からカウントされます。 例えば、当初は物損事故として処理して、途中で人身事故に切り換えた場合でも、提出さ れた診断書の全治日数に事故当日からの日数が加算されます。 >不起訴もあるということを聞いたのですが本当でしょうか? >その基準などが有るのですか? 人身事故の場合、必ずしも刑事処分を受ける訳ではなく、不起訴になることはあります。 不起訴(起訴猶予)になるかどうかは、事故の内容や被害者の怪我の程度、嘆願書の有無 などによって個々のケースで異なりますし、キチンとした基準がある訳ではありませんので 検察官によっても結果は異なります。 また、該当事故が起訴処分になるかどうかは事前に知ることは出来ません。 事故から半年以上経っても検察庁からの出頭通知がなければ、事情聴取の必要がないと いうことですので、不起訴(起訴猶予)の可能性が高いことになります。 詳しくは、前回の回答に貼付したサイトをご覧下さい。

saruru_197
質問者

お礼

ありがとうございます ということは、 警察署に改めて診断書を提出する予定がなければ、治療期間が 1ヶ月でも2ヶ月でもが処分には変わりがないということのようですね。 忙しい中いろいろありがとうございました また何か有りましたらよろしくお願いします。

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