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違法取締りではない?

先日飲酒後に駅の駐輪場においてた原付に乗ってしまいました。どうやらその駐輪場の前の木陰に警察がはりこんでて、駐輪場を出た瞬間(約2m走行)に飛び出してきて酒気帯びでつかまりました。飲酒運転そのものが「悪」なのは重々承知しており罪は認めますが、警察は私が駐輪場から道路に出る前に「酒飲んでない?」「飲酒はやめなさい!」など声をかけて犯罪を未然に防ぐ等をする義務はないのでしょうか?切符を切ることが前提のような気がして今ひとつ釈然としません。ちなみにあさって簡易裁判所に出頭です。ただ自分の罪を認めるだけしかできないのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.12

>ん~、返す言葉が見当たりません。 ただ、ただ、私の場合、注意されたらまた乗ることはないと思うので、 このような質問をしたことだけは確かです。 また乗る人もいるのでしょうが。。。。 そうですね、無責任なドライバーは、信じられない多いですよ。 速度超過と駐車禁止は代表的ですが、みなさん何度も繰り返しいます。 これが人の実態だと思います。 何度減点されても何度罰金を払っても、違反するんですよ、笑 ですから口頭注意は、期待できないんです。 あなたが、そのような人とは違っても、それを根拠に別扱いはできませんよ。法律は平等でないといけませんからね。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.11

結局、質問者さんのような方がいるから仕方ないのでは? 捕まれば「悪いことはわかっています。」と開き直って・・・。 「自分は悪いが相手も悪い」しか言うことはないのでしょうか? これだけ騒がれてもいまだに飲酒運転する人を捕まえてくれた警察に拍手したいですね。

noname#118086
noname#118086
回答No.10

道路交通法の違反は行政処分で犯罪ではありません。 そもそも犯罪というのは刑罰の事を意味します。

tam2tam2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘につき、認識不足でした。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.9

警察官職務執行法によると、 (犯罪の予防及び制止) 第5条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。 という項目があり、交通違反だけ犯罪が現認されてから取り締まるというのは矛盾しています。それなら、職務質問などはしないでほしいですね。 また、交通取締りのあり方とし40年前には、質問者様と同様のことがおきており、警察庁より次の通達が出ています。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity/1103/42.html ここにも同様に、「予防」に重点を置くようにと通知されています。 ですので、警官は「隠れて取り締まり」をしてはいけないのです。 ただ、逆に質問者様が酩酊状態で、「隠れていない」警察官に気づかなかった可能性もあり、いくら予防に重点があるといっても、非はかなりあると認識されたほうがよいでしょう。

tam2tam2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非がかなりあることは重々認識しています。 飲酒後、乗ってしまったことについても反省しています。 やはり自分が悪いですもんね。 警察官職務執行法なるものがあることを初めて知りました。 警察の行動って微妙ですね。

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.8

>切符を切ることが前提のような気がして今ひとつ釈然としません。ちなみにあさって簡易裁判所に出頭です。ただ自分の罪を認めるだけしかできないのでしょうか?教えてください。 教習所で交通法規をならいましたよね? それが前提なんです。悪いと知っていて違反する人を検挙する仕事に文句は言えません。 あなたの主張は、甘えです。 要するに甘えている人に厳しい現実を見せて更生させる意味もあると考えれば理解できるはずです。 あなただって捕まると思えば、運転しないでしょ? 隠れているのは、どこで捕まるかわからないという心理作戦の意味もあります。 捕まらないで注意で済ませば、また乗る人の方が多いのですよ。 最近は飲酒で引き殺して逃げる人も多いので、警察は厳罰適用もやむなしということになっています。

tam2tam2
質問者

お礼

ん~、返す言葉が見当たりません。 ただ、ただ、私の場合、注意されたらまた乗ることはないと思うので、 このような質問をしたことだけは確かです。 また乗る人もいるのでしょうが。。。。

  • Kon1701
  • ベストアンサー率24% (1445/5856)
回答No.7

事前に注意する、これは時々言われる意見ですね。 これ、ちょっと難しいと思うことがあります。注意した時点では違反していないわけですから、きっと文句を言う人がいるでしょうね。 まだ違反をしてもいないのに犯罪者扱いした、なんて・・・。 だったら違反するまで待って有無を言わさずに検挙、の方がやりやすいかもしれませんね。

tam2tam2
質問者

お礼

いろいろな回答がある中、いちいち「なるほど!」と思ってしまします。ありがとうございました。

回答No.6

おそらく軽度の犯罪であれば未然に声をかけて防ぐこともするでしょう。 しかし、飲酒、酒気帯びでの運転は今や大きな社会問題となっています。 飲酒が招く結果の大きさから、厳罰化が叫ばれている時代です。 そのような中で、まだ飲酒後に運転しようとしているのですから これを未然に防いで罰則を与えないで放置するような事があれば 逆に警察が、飲酒運転への取締りの姿勢を問われることになります。 飲酒で死亡事故が起きれば、殺人ですよ! 私は、分かってやっているということは、故意があるということですから 通常の殺人よりはるかに罪は重いと思っています。 これに懲りて飲酒運転の罪の重さをしっかりと自覚してください。 罪の重さを自覚したら、簡裁に出頭しても罪の重さを認めるしか出来ないと思いますよ。

tam2tam2
質問者

お礼

そうかもしれませんね。 ありがとうございました!

  • saru_1234
  • ベストアンサー率33% (452/1341)
回答No.5

> 警察は私が駐輪場から道路に出る前に > 「酒飲んでない?」「飲酒はやめなさい!」など声をかけて犯罪を未然に防ぐ 義務なんてありません。 「あの時止めてくれれば...」なんて責任転嫁もいいとこです。 質問者さんは「止められなければやってしまっていた」のですから 処罰を受けてその重大さを身に染みさせた方がいいと思います。 頭だけで理解しても「身についてない」ケースは多いでしょうから、 この件を有意義に生かされればよろしいかと思います。 「コト」って、起こってみないとその重大さに気付きにくいんですよね。 もし未然に止められて、処罰も受けなかったら、「大変なことだ」との 認識を持たれたでしょうか?

tam2tam2
質問者

お礼

やはり責任転嫁ですかね? 私的には責任転嫁ではなく、処罰を受けなくても「大変なことを しそうだった」とかなり反省し、もうこんなことはやるまい!と 思ってしまう性格なので、こういう質問をさせてもらったわけで。。。 いづれにしても二度とやりませんけど。 ご回答ありがとうございました。

  • plkg
  • ベストアンサー率22% (6/27)
回答No.4

tam2tam2さんの気持ちは痛いほどよく分かりますが、おまわりさんも一般企業の人たちと同じような『ノルマ』みたいなのがあるので、そうそう前もって言ってくれるなんて事はないかもしれませんね。だいたい警察の予算のなかに交通違反者からの収入が具体的な数字で組み込まれているのですからね~、、

tam2tam2
質問者

お礼

気持ちをわかって頂けてありがとうございます。 「ノルマ」という予算があること自体疑問ですよね!?

noname#35478
noname#35478
回答No.3

申し訳ありませんが…公道に出るまで待ったというより約2mを走行したことの現行犯逮捕です。駐輪場から出る前から、アウトですよ。 駐輪場は公道ではありませんが、誰でもが出入り出来る状況の私有地は道交法の適用を受けます。つまりショッピングセンターなどに止まれと書いてある停止線で停止しなければ、道交法違反となり得るのです。 まったく違法な取締りではありません。2mも飲酒運転で走行したのですから、立派に取り締まり対象です。 レーシング場などは、公道から隔離されているために、道交法の適用外になりますが、たいていの駐車場及び駐輪場は隔離されていませんから(隔離されていたら利用できません)

tam2tam2
質問者

お礼

えっ、そうなんですか? 公道だけだと思ってました! 勉強になります。 いづれにしても、警察は悪くないってこで 神妙に簡裁に行ってきます。 ありがとうございました。

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