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9年前の交通違反、出頭するべきか

知り合いが、9年前に原付自転車の飲酒運転で捕まりました。捕まった場所が地元じゃない(県外)だったこともあり、地元にもどって警察に出頭することにしたそうです。しかし彼は、地元に帰ってくるお金がなく、派遣社員として8年間、働いていたそうです。その間も地元では警察からの出頭命令があったみたいですが、地元の両親が連絡先がわからなかったので、どうすることもできなかったみたいです。去年からの不況で派遣切りにあって、地元に帰ってきました。ここ数年は警察からの出頭命令は無いそうです。彼は出頭するべきかどうか悩んでいます。アドバイスお願いします。

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noname#155097
noname#155097
回答No.3

『2007年の通常国会に提出される道路交通法の改定法案が可決・施行されると、 酒酔い運転の罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり、 そうなると酒酔い運転は5号に該当します。』 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/Q_A/tetuduki-zikou.htm 時効は成立するようですが、なんでしたら念のために 弁護士さんなどプロにご相談されてみてはいかがでしょう。

aiffcc
質問者

お礼

時効があるとは知りませんでした。ただ詳しいことは弁護士に相談した方がいいですね。アドバイスありがとうございます。

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その他の回答 (4)

noname#113190
noname#113190
回答No.5

違反を犯した時点での時効が適応されるので、もう出頭してもどうしようもないでしょう。 私もある違反で冤罪のため、何度か警察に押しかけましたが、起訴がないので時効成立で、刑法上では無罪が確定しているのに、行政処分だけそのままというとんでもない状態です。 もう時効なので、何ともならない状況です。

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回答No.4

9年間ずっと日本国内に居たのなら、既に時効が成立しています。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.2

出頭をされるべきかと。 多分所在不明扱いで保留になてると思います。 何処かで地元に戻ってると警察で察知されたら 逮捕となります。 その前に出頭して事情を説明されるべきかと。 その方が扱いは良いです。 逮捕となると 拘留されるので自由が無くなります。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

時効につき罪を問われることは無いです

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