離婚した母が3人兄妹の末娘の私だけに遺産相続したい
20年以上前に離婚した母が、3人いる子供のうち、私にだけ遺産を遺す事が出来る遺言書の作成を希望していますが可能でしょうか。
また、子供3人とも母と違う姓の場合、母の姉弟には遺産が行くのでしょうか。
【家族構成】
父は昨年死没・母・長男45歳・次男44歳・長女43歳
※子供が全員成年後に両親が離婚、子供は全て父の籍に入っていました。
・母:離婚後旧姓に戻る。自分で購入したマンションの一部屋で一人暮らし。
姉弟は5人生存。
・私:両親の離婚後も母と暮らし、結婚前まで母を扶養。
2004年に結婚して主人の籍に。現在主人を扶養。子供はいません。
・長男:結婚しておらず、父の姓を名乗っている。
・次男:結婚してお嫁さんの籍に入る。未成人の子供が二人。
【母の遺産と希望】
・自分で買ったマンション一部屋を所有。貯金は年金が少し。
・長年一緒に暮らしていた私に、母の遺産全てかマンションを私に残すような遺言書の作成を希望。
兄たちは母の面倒を見た事が無く孫にも会った事が無いため、遺産を遺すつもりはないようです。
【ご相談と懸念】
・3人兄妹の、末の私だけに相続させる遺言書を作成する事は可能ですか?
→兄弟二人が遺産を放棄した場合のみ可能なのでしょうか?
・母は子供達全員と姓が違うので、母の姉弟に遺産が行く事を心配しています。
子供の姓が全員違っていても子供に相続の権利がありますか?
・相続が子供で分配になる場合、会った事が無い孫(次男の子供)も相続対象ですか?
以上です。うまく質問出来ているか判りませんが、ご回答頂ければ嬉しく思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
補足
ご回答ありがとうございます。 ちょっと確認なのですが,この場合「親子の相続権」ではなく, 「故人の親と故人の子」(=おばあちゃんと孫)の間の相続権のことですが,姻族関係終了届を出しておばあちゃんの遺産は孫に相続されるわけですよね?度々のご回答の上恐縮ですが今一度教えて下さい。