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死んだ連れ合いとの離婚

(1)死んだ連れ合いと離婚することは出来ますか? (2)また出来た場合(=つまり他人になるわけですよね?)「死んだ連れ合いの親の遺産」は自分の子供に相続権は発生しますか?(=離婚しても死んだ連れ合いの親からすれば実の孫なわけですよね?) 以上2点教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

おはようございます。 遅くなってしまいました、#1です。 姻族関係終了届を出しても、子どもの相続権はなくなりません。 というか、親が亡くなった時点で、祖父母が生存していれば 代襲相続の権利が自動に発生し、相続放棄の手続きをとるまでは 相続権はなくならないんですね。 姻族関係終了届けを出そうが出すまいが、孫の相続には関係ないのです。

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その他の回答 (3)

回答No.3

#1です。 はい、発生します。 配偶者は他人になれますが、親子は他人になれません。 親の離婚や姻族関係の終了と、子どもの相続権は関係ないです。

noname#100790
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ちょっと確認なのですが,この場合「親子の相続権」ではなく, 「故人の親と故人の子」(=おばあちゃんと孫)の間の相続権のことですが,姻族関係終了届を出しておばあちゃんの遺産は孫に相続されるわけですよね?度々のご回答の上恐縮ですが今一度教えて下さい。

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  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

ANo.1さんのおっしゃるとおりです。 夫婦の一方が死亡しても、遺された配偶者と死亡者の親族との姻族関係は終了しません。 遺された配偶者が死別後姻族関係終了届を提出することにより、その姻族関係を終了させることができます。 終了するのは、「遺された配偶者」と「死亡者の親族」との姻族関係のみ。 死んだ連れ合いの親からすれば実の孫なのはかわりません。

noname#100790
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまり孫は遺産相続権があるのですね?

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回答No.1

1)できません。  姻族関係終了届けを出せば、亡くなった配偶者の親族との縁は切れます。 2)配偶者が亡くなると、その子どもに親の代襲相続権が発生します。  つまり、親が相続するはずだったものを、子どもが代わりに相続します。

noname#100790
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 姻族関係終了届なんてものがあるのですね。知りませんでした。 ありがとうございます。助かりました。 でもその姻族関係終了届を出してもその子どもに親の代襲相続権が発生するのですか?お手数ですが教えて下さい。

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