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仕事辞めさせてもらえないので…
現在、パートの研修中です。 研修は三ヶ月間あるとのことですが、もうすぐ二ヶ月が経とうとしています。 サービス残業が当たり前になっているようだったのでそれを理由に辞めたいことを、辞めたい日の二週間前に店長に伝えました。ですが、店の事情もあるので9月いっぱいは、いてほしいとひきとめられました。 私としては、研修期間中に辞めたかったのですがそこまで我慢するなら一年ぐらい働いて有給や雇用保険をつけてもらいたいです。 雇用条件についての説明は会社側からいっさいありません。一ヶ月のお給料は頂きましたが雇用保険は引かれていませんでした。 そこで教えて頂きたいのですが研修期間というのは法律的に、雇用保険の加入が義務付けられているのか、有給休暇支給までの半年に含まれるのか教えてください。 正式な契約はしていないのですが、週4日実働6時間でだいたい働いています。
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有給には含まれると思います。 雇用保険についてはハローワークのHPに 平成19年10月1日以降に離職された方については、これまでの週所定労働時間による被保険者区分により異なっていた雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。 ・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して満12ヶ月以上ある場合に支給されます。 と書いてありましたが、いかがでしょう。2年働く必要があると思うのですが。 職場がイヤならすぐにやめたほうがいいですよ。 もっとも、続ける方向でいくのなら、サービス残業代をきちんともらえばよいのです。残業代の不払いは労働基準監督署の指導対象です。 いま、請求するのが気まずいのならば、 給与の時効は2年ですから、辞める時に、内容証明+簡裁のコンボで 請求したらいかがでしょう。 毎日何時間サービス残業をしたかをきっちり記録しておくことが大切です(分単位で)
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- zorro
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雇用保険の加入は勤務の体系によります。有給の算定には含まれます。 http://homepage3.nifty.com/yujikatu/part/part_3.html
補足
雇用保険については、自分でも調べてみました。 「1年以上雇用されることが見こまれること。」 っていうのがあいまいですね… 『Q.雇入時には1年雇用されることが見込まれなかったが、1年以上雇用されることになった場合はどうなりますか。 A.1年以上雇用されることが決まった時点から、雇用保険が適用されます。』 っていうのを見つけました。 辞めることを前提に働いている間は無理だと思いますが、この答えだと、2年目からしか加入できないと言われても何も言えないということでしょうか? はっきり聞いていないのですが、今働いているところの雇用契約は 研修期間は無し、研修後は三ヶ月ごとのようです。
お礼
ありがとうございます。雇用保険変わるんですね。 でも、これで悶々としなくてよくなりすっきりしました。 でも、今までも短時間の場合は1年以上雇用保険に加入していないといけなかったんですね。 でもこれから半年でよかったものが1年になってしまうと、派遣で働く場合はもらいにくくなりそうですね…