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離婚後のことについて

女房が勝手に離婚届を出して受理されました。 離婚には同意していたので、勝手に出したことについては納得しています。 しかし、女房は離婚後すぐに荷物を運び出し、いなくなってしまいました。 今現在どこに居るのかわかりません。 その際、住所は私のところにおいたまんまで居なくなってしまい、最近、税金、健康保険、郵便、携帯料金、督促状等が届くようになり迷惑しています元女房あてのものを止める手立てはありますか? 多分これからも、消費者金融等が督促を送ってくると思われます。 とにかく、居場所がわからないので話し合うこともできません。 完全な他人になりたいのです、弁護士に頼む事も考えています。 わかる方いましたら助言いただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

離婚された奥さまががそこに居住していないのであれば役所に出向いて住民課で申し立てれば調査の上で住民登録を抹消する事が出来ます。(ただし、少なからず時間がかかる) 住民登録が抹消されれば税金、健康保険の請求は停止になるはずです。 その他のことについては他の方の回答を参考にしてください。

tw20000
質問者

お礼

レスありがとうございます。 早速、住民登録抹消をお願いしてきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

税金、健康保険、郵便、携帯料金、督促状等 のうち、税金、健康保険(国民健康保険?)に関しては 住民基本台帳法に従って対応する必要があると思われます。 住民基本台帳法(世帯変更届) 第二十五条  第二十二条から第二十四条までの場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。 但し、この条文では 同法(転出届) 第二十四条  転出 が除かれています。しかし、 同法(世帯主が届出を行う場合) 第二十六条  世帯主は、世帯員に代わつて、この法律の規定による届出をすることができる。 2  世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。 この第2項では、もし質問者が世帯主であれば、届けをだせる(出す義務がある)とも考えられます。 また、市町村長は同台帳を適切に整備し正確に記録する義務(同法3条)があります。 実際の手続きは、役所の窓口で相談するが、行政書士、弁護士あたりに相談するのがよいでしょう。 私としては、当該地域の民生委員に実情(元配偶者が住んでいないこと)を確認してもらって、役所で相談するのが簡単だと思われます。 郵便物(郵送されている督促状など)は、いちいち受け取り拒否するか、受け取っておいてそのまま保管しておくのがよいと思われます。 保証人などになっていなければ、法律上対応する義務は存在しません。 (まぁ、八百屋から大根を掛売りで買っていた場合は、家事債務として支払う義務が発生するかも知れませんが)

tw20000
質問者

お礼

レスありがとうございます。 早速、役所に行って手続きをしてきます。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

質問文に書かれている分だけでも、みな、本人が手続きしない限りは、ストップも送付先変更も難しいと思いますので、転居先が不明でしたら、弁護士に依頼した上で、支払い義務などが無いことの証明を取って頂くこと等をしましょう。そうしない限りは、督促なども含めて、全ての請求が来るようになります。お急ぎください。

tw20000
質問者

お礼

レスありがとうございます。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

>完全な他人になりたいのです 離婚届が受理されているのだから、完全な他人です。 質問者さんが、保証人になっていないかぎり、いっさい支払う義務はありません。 逆にわずかでも支払うと債務を認めたことになります。 支払ってはいけません。

tw20000
質問者

お礼

レスありがとうございます。

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