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兄の死亡後、兄の有限会社の取締役に勝手に名前を使われていた事がわかり、負債もあります。この会社は誰がどうするのでしょう?

 2ヶ月程前に借金を残して主人の兄が病気でなくなりました。奥さんは外国の人なので言葉があまりわからないということで、亡くなった後のいろいろな手続きを私ども(弟夫婦)で手伝ってきました。  亡くなる3ヶ月前位から入退院を繰り返し、生活もままならない状態であったため、兄の家族は、生活保護を受けることになりました。  兄が亡くなる前はあまり親戚づきあいをしていなかったので、亡くなった後多額の借金があることを知りました。  カードの借金は個人名であるためその返済が奥さんや子どもに及ぶということで弁護士さんに相談して相続放棄の手続きをしています。兄は有限会社の代表取締役で銀行からの借金も1600万円程ありましたが、弁護士さん曰く会社の借金は奥さんや子どもには支払い義務はないということでした。相続放棄の手続きのため会社の謄本などもとったところ、うちの主人(弟)の名前が、取締役として書かれており、30万円(?)出資していることになっていたのですが、主人にとっては寝耳に水といった話でどうも勝手に名前を使われたようです。印鑑証明なども貸したことはないのですが本人の承諾も得ずこのように名前だけ載せる事はできるのでしょうか ?そして、弁護士さんの話によると会社の借金は奥さんや子ども達には関係ないが、取締役として名前が載っているうちの主人に返済義務が生じるということでした。会社の借金は信用保証協会が保証人となっているようですが。会社の倒産の手続きをするに当たっても個人で行うと40~50万円くらい掛かると言われました。 兄とは20年位も付き合っていなかったのですがこんな形で勝手に名前を使われ、借金を負うことになったり、借金を負わない為にその手続きのお金をうちが払うことになるのはどうも納得いかないのですが・・・。いろいろ聞いてみると、お金は払う必要はなく放っておけばよいという方もいるのですが・・・。その場合信用保証協会から、ずっと督促を受ける状態なのでしょうか?税務署・法務局などにも問い合わせましたが、特殊なケースということで一般的な手続きについてしか教えて頂けませんでした。 アドバイスいただける方、いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • naka_fw
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回答No.2

追加補足: (有限会社については知りませんので)、株式会社の場合で補足します。 1) 亡くなったお兄さんに妻・子がいるので、法定相続人は妻子のみです。相続人は妻子のみですので、相続放棄の効果・恩恵は妻子のみです(お兄さんの出資金も放棄となります)。 2) (株式会社)では、(相続とは関係なく)取締役会を開き、代表死亡ということで、別な代表を建て、会社清算へと進みます。 3) 本件、”そもそも取締役に入っていることを知らなかった”ということなので、 ”街(役所・弁護士会・大学・司法書士)の法律相談”に相談されることを薦めます。 『"取締役"になっていたことは知らず、お兄さんの虚偽による』を認定してもらわないと、「借金対応」のみならず「会社清算作業」を行わねばならない役目が回ってくることも考えられますので。

TACKEY79
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 個人の借金のほうは奥さんとその子どもの相続放棄が完了すると、次に母のところに債務が移るので3ヶ月以内に母が相続放棄の手続きを行い、それが完了したら今度は兄弟全員のところにその債務が移るので3ヶ月以内に兄弟が相続放棄の手続きを行うように弁護士さんからは言われています。 昨日、銀行からその有限会社宛に月々の支払いの督促と払わない場合は信用保証協会のほうに代位弁済を請求しますといった催告書がとどいたようです。まずは、銀行にいってみて聞いてみる必要もありそうなので、来週銀行に行ってみます。このようなことには無知でしたので・・・いろいろ教えていただき少し気が楽になりました。(まだまだこれからなのですが・・)

  • naka_fw
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回答No.1

1) 借金の方が多いとのことですので、「相続人」は死後3か月以内に家庭裁判所に”相続放棄”でかたずきます。 2) ”出資金:名義のみ”はよくあることです。    有限会社については知りませんので、町の小さな株式会社の例を示します。”取締役会を開き、取締役選任し、署名・実印、議事録は法務局へ”という流れなので、 署名・捺印 を 行ってなければ、 不実記載を 弁護士と相談し、裁判所に認定してもらう必要があります。   有限会社は、責任範囲が異なるので、 以上とは 異なった対応になるのだとは思いますが。一応、参考まで。

TACKEY79
質問者

お礼

早々にありがとうございます。個人の名前で借りているもの(カードローン)などは、奥さんが相続となるので、今、相続放棄の手続き中です。会社の名義の借金は名前だけでも残っている主人が相続人となるのでしょうかね。だとすると、今月中に相続放棄の手続きを急がなければならないですね。借金の保証人は信用保証協会ということだったので、そこで終わるのか、うちに請求がくるのかわからないのですが、いづれにせよ、印鑑を貸したこともないという点では弁護士さんに相談しなければならないことなのでしょうかね。できれば、個人で手続きしてこの件についてお金をかけたくはないのですが・・・・。1600万円の返済か弁護士さんへの数万円かということになれば多少のお金が掛かることも覚悟しなければならないのでしょうね。なんとも、やるせない事態です。アドバイス、参考になりました。ありがとうございました。

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