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名義貸しの財産について
父方の祖父の財産についてお聞きします。 祖父は10年前、父は20年前に亡くなっています。 祖父は当時会社を経営しておりました。 会社側が主張するには、会社の資金で購入した祖父名義の土地やら建物がいくつかあるらしく、亡くなった後会社側の役員の意向で『遺産分割協議書』というものに捺印させられ、全て祖母の名義に変えました。 そしてこの度祖母が亡くなり、また財産の問題が沸きました。 私は当時『遺産分割協議書』に捺印した記憶がほとんど無く、会社側の主張する『会社の資金を使って購入した』と言う物的証拠を見た覚えはありません。 もしあった場合、どこまで法的に有効なのでしょうか。 あちら側の出す証拠が有効であれば、やはり会社側に譲渡する権利が生まれるのでしょうか。 現在遺産が負の財産も含めてどれがどれだけあるか分からない状態なので、相続放棄も限定承認も視野に入れています。 幼い頃は泣き寝入りするしかなく、全てあちらの思惑通りに身包みはいで追い出されるしかなかった私達ですが、せめて一太刀でも浴びせられたら…と思っています。 少なくとも、会社側や父方の親族の言葉通りには動かないつもりです。 私情を挟んでしまいました。 法律には全くの素人です。アドバイス、よろしくお願いいたします。
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ご質問のケースですと、会社側が「会社の資金で購入し、祖父の名義にした」ということを立証しなければなりません。 会社側が裁判を起こし、自分のものであると証明した場合に初めて移転の「具体的」義務が生じます。 あなたが納得できない状況での「具体的」義務は生じません。 相手の主張内容について争うことはあなたの自由です。 仮に会社側の主張が真実でない、又は真実であっても、それを立証できない、もしくはそれに対抗し得るなんらかの事由(会社はお金を出したが、それは祖父に対する貸し付けだった等)があるとなれば、裁判ではあなたが勝ちます。 けっこう細かく争わないといけないので、弁護士に依頼されたほうがよいと思いますよ。
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- walkingdic
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>私は当時『遺産分割協議書』に捺印した記憶がほとんど無く もしかすると未成年だったのかもしれません。この場合には母は相続人ではないからご質問者の代わりに法定代理人として署名・捺印できます。 >もしあった場合、どこまで法的に有効なのでしょうか。 登記上の名義人が誰であれ、真実の所有者が異なるということであれば、真実の所有者が所有すべきものとなります。 >やはり会社側に譲渡する権利が生まれるのでしょうか。 権利ではなく義務ですね。それは生じます。 ただ何故会社がそのようなことをしたのかわかりませんけど、登記上の名義人が祖母ということは、祖母がなくなった今は祖母の相続人による共同所有という形に今はなっています。なので実はご質問者は法定相続割合分だけ持分登記できます。 またその持分を他人に売却することも出来ます。 とはいえ相続放棄するのであれば相続登記は出来ませんが。限定承認する場合は出来なくはないけど処理がややこしいし、相続人全員で手続きしないといけません。 まあ弁護士にご相談されてはどうですか。
お礼
ありがとうございました。
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 ご指摘の通り、『遺産分割協議書』を作成した当時私は15歳でした。 私も何故会社がそのような手続きを取ったのか不思議です。 自分の勝手な記憶では、相続放棄したものと思っていました。 実はこの度祖母が亡くなってから、祖父が保証人になっている子会社?が倒産し、多額の借金が判明しました。 10億の負債を9人の保証人でまかなっており、個々で担保も違う為一人当たりの正確な負債を算出するには一年かかるそうです。(借入先談) さらに同じ借入先に祖母が保証人で現会社の借入れ?があるらしく、その情報はいずれ法的に相続する権利がある私達には何も知らされておりません。 普通に考えれば祖母の保証人の件をふまえ相続放棄が賢明と思いますが、追い出した伯母が相続放棄を進めて来ます。裏があるとしか思えません。策略に長けた会社の主張する事も、確たる証拠が無い限り疑わしいと私は思っています。 真実の所有者が真実ならば、それを受け入れるつもりです。 法律は何を持って証拠とみなすのでしょうか。 いずれにしろ相続放棄ならば後々伯母が会社側に権利を要求されるでしょうし、限定承認ならば皆にかかる問題だと思いまして…(裏があるのなら伯母は限定承認を納得しないでしょうが。) 財産も負のものもプラスのものも含めて、どれがどれだけあるかも孫の私達には把握出来ていない段階です。 法的介入があれば、全ての財産を開示させることは出来るのでしょうか? 全てを伯母と会社が覆い尽くして、何だかとても悔しいです。
お礼
流石専門家のアドバイスですね。とても説得力がありました。 ありがとうございました。