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四年前の事故で

四年前の交通事故で、今年二月に固定症状になりました。10:0(相手):(自分) この場合、各種保険の請求できますか。(簡保)(自分の任意,搭乗者) 保険に、くわしい人教えてください。 よろしくお願いします。 ちなにに、後遺障害併合7級です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんは。 交通事故で後遺障害7級認定されたとの事、お見舞い申し上げます。 ご質問のうちの生命保険に関する部分はうまく説明できませんので(^_^;) 自動車保険への請求についての質問だけ回答しますが・・・。 まず、質問のうちの(自分の任意・搭乗者)とあるのは、siobataさんが自分で 加入している保険会社の人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険を指している と理解します。 後遺障害の認定がおりて、加害者の保険会社から賠償金額を受け取られている かと思いますが、人身傷害保険に関しては恐らく過失相殺分の差額を請求する事 が可能だと思います。100:0の事故ということなので基本的には差額は発生しな いと思いますが、念の為自分の任意保険会社に確認してみる事をお勧めします。 次に搭乗者傷害保険についてですが、各社約款毎に支払い基準は異なると思い ますが、一般的に「搭乗者傷害保険の後遺障害保険金」を受け取ることが出来 るのではないかと思います。 加害者側の保険会社から色々と書類を取り寄せたりするので、少し手間と時間が かかるかもしれませんが、ぜひ連絡してみるべきと思います。

その他の回答 (2)

  • swift19
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回答No.3

簡易保険に関してですが、不慮の事故における支払い要件(対象)は以下のとおりになります。 http://kampo.japanpost.jp/hoken/tokucho/tokucho_5.html 不慮の事故から180日(半年)以内に特定の障害に至った場合なので、もし過去にこのお怪我で入院保険金を受け取っていたとしても、厳しいかと思います。 こうした例は仕事上聞いたことがないので、あくまでも参考にとどめてください。 一度、お客様サービスセンターへ確認してみるといいかもしれません。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

お見舞い申し上げます。 さて、簡保に関しましては直接聞いてもらうしかありませんが、契約内容による部分がありまして、災害系の特約を付帯しているか、その特約の支払要件に合致するかと言うのが問われます。 交通事故における後遺障害等級とはリンクしませんので全く別の判断となります。余談ですが、身体障害者の認定も交通事故の後遺障害等級とはリンクしません。 自分の任意保険では搭乗者傷害保険はそのまま請求して良いと思います。搭乗者傷害は後遺障害等級リンクしますので、7級ですと42%。例えば1000万円の契約金額だと420万が後遺障害保険金として追加払いされます。 任意保険に人身傷害補償を盛り込んでいる場合でも7級の後遺障害であれば弁護士に委任した方が良いです。(受取が大きく変わります。)

siobata
質問者

お礼

お二人ともたいへん参考になるご意見、有難うございます。 早速、請求したいと思います。

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