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自動車保険の請求について。
自動車保険の請求について。 15年前に交通事故に合いました。単独事故です。その2年後に症状固定で後遺障害が残りました。 後遺症で記憶力や思考能力が落ちていたことと、やどうやって生きていくかなどを考えていたことで保険のことを考えることができず、後遺障害の保険金を貰っていなかったのですが、15年経った今からでも保険金を貰うことはできますか? 自賠責保険、任意保険の両方から保険金を貰うことができますか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
単独事故による運転者ご自身のけがについては、自賠責保険は支払い対象となりません。 15年前ですと任意保険の自損事故保険と搭乗者傷害保険が支払い対象となります。 しかし、自損事故保険の請求権は、症状固定日から2年で消滅時効となります。また、搭乗者傷害保険も被保険者に後遺障害が生じた日、または受傷日から180日を経過した日、のうちいずれか早い日の翌日から2年で消滅時効となります。 従って、質問者様はすでに保険金請求権を喪失していますので、保険会社に支払い義務はありません。
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- n_kamyi
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回答No.2
自賠責、任意ともに時効を過ぎていますので、請求は無理でしょう。 そもそも、自賠責は自分は対象ではないので、関係ありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 やはり遅過ぎますよね。
- bansaku2
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回答No.1
示談が成立している以上、それを覆すのは、示談当時では予測できなかった後遺症が今になってでてきて、しかもそれが事故と因果関係があると認められた場合のみです。 後遺症があるという自覚があったなら、そのときに示談せず後遺症申請をすべきでした。
質問者
補足
示談というのはどういうことですか?
お礼
詳しく書いていただき、ありがとうございます。 思い出すのが遅過ぎました。