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道路外進入車(右折)と左方から直進車の事故

上記交通事故について質問です。 情報を追記します。 私(道路外進入車):道路内に車首を出して待機、対向車線が途切れたことを確認して右折をしようとしていた。 相手(左方からの直進車):進行車線にいる私を避けようと対向車線にはみ出し走行していた。 事故状況としては、右折しようとした私の車の左前方と車線を戻そうとした相手の車の左後方側面の接触です。道路は片側一車線の県道で、中央に黄色ラインがあります。 お相手の助手席のかたが疼痛などあり、今後通院予定です。わたしも頚椎捻挫あり通院中です。 質問1 この場合の過失割合の基本は8:2と理解していますが、ここからどのようなことが考慮されて変更になるでしょうか。 質問2 お相手の同乗者が警察署に診断書を提出された場合、人身事故として行政処分を受けるのは私だけでしょうか。

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回答No.2

人身事故として行政処分を受けるのは私だけでしょうか。 対向車が途切れたことを確認して右折をしようとする停車の車に禁止場所で追い越ししてぶつけて何で貴女が処分されるの。 交差点等で双方の車が動いているのなら話は別だが。

gmti
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。

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gmti
質問者

補足

警察にはわたしが相手の通常の走行を邪魔していたこと、右側からくる車をきちんと確認していなかったこと、ぶつかる瞬間に私の車が少し動いていたこと(時速2km, ブレーキから足を離した瞬間ではありました)で、私のほうがより責任があると言われております。 私が車首を出した時点で、相手の車までの距離は100mほどあり、相手の直進方向(私から見て左手方向)には渋滞がありました。 私としては、進行方向が渋滞している状況で、はみ出し禁止のラインを超えて抜いてくる車があるとは思わなかった、という心情ではあるのですが。私にも責任があるのは前提としてですが、人身事故として私のみ処分され、相手の運転手が処分をされないならば納得がいかないとも思ってしまいます。

その他の回答 (1)

回答No.1

状況がチグハグですね。 接触するとしたら貴女の右前と相手の左後方に成らなければ。 右前方と左後方の接触としたら10:0としなければ。 ①貴女は右折の為に停止中に接触された。 ②センタ-ラインが黄色は追い越し禁止区間での追い越しをした。 ③相手は追い越し禁止を無視して停止車両に接触した。 上記ででは8:2は変だよ。

gmti
質問者

補足

直進車線には渋滞があり、対向車線の車の流れを見るために私は若干右斜向きに停車していました。そのため、車の左前が、一番前方(対向車線寄り)に出る形となっていました。そして、相手が対向車線からこちらの車線に戻るときに、私の左前とぶつかっています。 相手の通常の走行を妨害しているため私の過失割合が8,前方不注意などとして相手の過失割合が2と理解していたのですが、10:0でこちらが責任を負うこともありうるのでしょうか。