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無免許運転について
3年間の免許取り消し期間中に、バイクに乗っていて、トラックに接触し、白バイに捕まり、その後、検察庁から在宅起訴されました。今回、起訴されるのは、初めてです。 このようなケースで裁判になった場合、どのような判決になるのでしょうか。経済的な問題があるので、私選弁護人を立てるべきなのか、国選弁護人にすべきか、悩んでいます。何か、いいアドバイスもしくは、判例等ご存知でしたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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1 世間では、国選弁護人の費用は無料で、国が支払ってくれると誤解されているようにも思いますが、被告人にその費用を支払う資力があると裁判所が考えた場合には、判決の際に、「被告人を懲役○年(あるいは懲役○月)に処する。この裁判確定の日から◎年間その執行を猶予する。訴訟費用は、被告人の負担とする。」という言渡しをします。この場合の訴訟費用には、証人の費用等のほかに国選弁護人の報酬も含まれていますので(実は国選弁護人の報酬がもっとも高い)、結局のところ、国選弁護人の報酬は、とりあえず国が肩代わりして支払いますが、最終的には、被告人から徴収されることになります。 なお、国選弁護人の報酬を被告人に支払わせるかどうかを決めるのは裁判所ですが、支払う場所は、検察庁です。 もちろん、被告人の資力のいかんによっては、訴訟費用の支払いを裁判所から命じられないこともありいます。 2 さて、国選弁護人の報酬ですが、1回の公判で判決までされた場合には、およそ5万円、2回で判決まで終わった場合には、およそ9万円余といったところでしょうか。
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- lubeck
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1 執行猶予になるか,実刑になるの分かれ目は,(1)無免許運転の常習性(免許取消になってから後の無免許運転の回数),(2)無免許運転の動機・必要性です。 常習的に無免許運転していた場合は,実刑の可能性が出てきます。 無免許運転に真にやむを得ない理由があれば,執行猶予の可能性が高くなります。 免許取り消し中に2回無免許で検挙されたということは,常習的に無免許運転していたと疑われても仕方ない面もありますね。たまたま2回(今回で3回目)だけ無免許運転して2回(3回)とも検挙されたと言う弁解は,裁判所では,通常は,通りませんから。 それにしても,毎日通勤に使っていたとか,週に数回乗っていた等という事情がなければ,前科が罰金1回だけであれば,執行猶予になる可能性が高いと思います。 2 老婆心ながら,貴方も言われるように,無免許運転は,絶対にやめましょう。次に検挙されたら,間違いなく実刑で,刑務所に服役しなければなりませんから。また,免許取消し期間が過ぎて,免許を再取得しても,公判請求されるような交通事故を起こしたら,無免許でなくても,執行猶予期間中であれば,今度は実刑になりますから,車の運転は,しない方がいいかもしれませんね。
- lubeck
- ベストアンサー率62% (10/16)
在宅起訴ということは,略式手続(略式命令請求)ではなく,公判請求されたということでしょうか。 そうだとしたら,No.1の方が回答されたような罰金では済まないということです。すくなくとも,検察官は,懲役刑を求刑するでしょう。 ただし,前科(懲役や禁固の前科だけでなく,略式の罰金前科も含めて)がないのであれば,執行猶予ということもあると思いますが,「3年間の免許取り消し期間中」というのは,何らかの事故を起こしたことがあったのですか。 結局,どうせ執行猶予になるのなら国選弁護人でいいと思いますが,少しでも実刑の可能性があるのなら,私選弁護人をつけることをお薦めします。
お礼
ありがとうございます。3年間の免許取り消し中というのは、無免許運転で過去2回捕まりました。(その時は逮捕にはならず、1回の略式裁判で罰金を支払っています。) 事故はしていません。判例をいろいろ探してはいるのですが、このような事例では執行猶予はもらえないのでしょうか?明日、弁護士の先生に相談に行ってきます・・・ もし、法の道に詳しいお方でしたら、何か良いアドバイスお願いします・・・・もう一生車を運転したくないくらい後悔しています・・
- adobe_san
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気になったので一言。 > 経済的な問題があるので、私選弁護人を立てるべきなのか、国選弁護人にすべきか、悩んでいます。 であれば国選弁護人で宜しいのでは? 一番悪いのは貴方なのですから、罰金は免れないでしょうね。 では!
お礼
細かくご説明ありがとうございました。弁護士の先生に相談したところ、実刑の可能性はきわめて低いというところでした。ちなみに、国選弁護人を選んだ場合、その弁護人に対しても、弁護料等をお支払いしなくてはならないんでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。