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定款認証後、目的の文言間違いに気づいた時
お世話になります。 定款認証を受け、法務局に登記申請しまして、訂正の指示を受けました 業態は広告業なのですが、定款の目的には公告業と書いてあります。 言われて初めて間違いに気づきました… 公告と広告はまったく違う意味なのですが、このままの文言で商売をしたら問題ありますでしょうか? よろしくお願いします。
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定款変更の必要がありますがそのまま商売をしたとしても株主の了解が得られるなら構いません。
お礼
さっそくの解答ありがとうございます。 問題があるとしたら株主との間だけですか。 将来税務署等から目的と違う収入で突っ込まれるようなことには ならないでしょうか。 また、変更する場合、そもそも行政書士さんに定款を作成してもらい、公証人にも訂正の指示をもらわなかったのですが、 どちらかに責任の一端を要求することは可能でしょうか。