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国際契約関連書籍の質問について
- 前述の保証は商品性の黙示保証や特定目的のための適正、そして製造者の義務を含んだ言葉で表現されるようが、すべての保証の代わりとなります。
- 配布業者やその代理店、または従業員の行為や怠慢によるものとしても、解釈されることはありません。
- 本契約は、その規定や各規定を後で強制的に適用する権利を放棄するものではありません。
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質問者が選んだベストアンサー
最近、国際契約関連の書籍を購入しましたが奥が深いですね~。 以下、添削お願いいたします。 1)THE FOREGOING WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND OF ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF MANUFACTURER. 上記の保証は、明示及び黙示のいずれであるかにかかわらず、「製造者」側におけるあらゆる黙示の商品性保証及び特定の目的への適合性の保証ならびにその他のあらゆる義務の保証(ただし、これらの保証に限定するものではない)を含むすべての保証に取って代わるものである。 前述の保証は(無制限な)いかなる商品性の 黙示保証や特定目的のための適正、そして 「製造者」側のいかなる義務を含んだ言葉で表現されるようが、 暗黙のものであろうがすべての保証の代わりとなる?? 回答 (1) INCLUDING WITHOUT LIMITATION~は、including , but not limited to, ~と同じことで、「限定することなしに~を含む」又は「~を含む(ただし、当該保証に限定するものではない)」のように訳します。 (2) WARRANTY OF MERCHANTABILITYは、「商品性の保証」(商品として売れることの保証)、FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEは、「特定の目的への適合性の保証」(特定の目的のために使用するのに適していることの保証)です。 参考訳 上記の保証は、明示及び黙示のいずれであるかにかかわらず、「製造者」側におけるあらゆる黙示の商品性の保証及び特定の目的への適合性の保証並びにその他のあらゆる義務の保証 (ただし、当該保証に限定するものではない) を含むすべての保証に取って代わるものである。 2)Or otherwise attributable to any act of omission of , Distributor, its agents, or employees. 回答 attributable to以下は、「「販売代理店」、その代理人、又は従業員の怠慢行為に起因する」という意味ですが、その前の英文が省略されているためOr otherwiseを正確に訳すことができません。たぶん、箇条書きになっている項目の一部分を取り出したのではないでしょうか。 3)This Agreement is not construed to be a waiver of that provision or of the party’s right to subsequently enforce each and every provision of this Agreement. 本「契約」におけるそれぞれの規定とすべての規定をその後に続いて実行する権利を当事者のどちらかが得ると解釈されることもない?? 回答 (1) a waiver of that provision or of the party’s right to subsequently enforce each and every provision of this Agreement.は、 a waiver of that provision or a waiver of the party’s right to subsequently enforce each and every provision of this Agreementのことです。waiverは「権利の放棄」のことです。つまり、of以下のことに対する権利を放棄するという意味になります。このような場合は、以下のように最初のwaiverの部分と後半のwaiverの部分を別々に訳すとわかりやすくなります。 (2) that provisionは、その前に書かれている規定のことなので、当該規定と訳します。 参考訳 本「契約」は、当該規定を放棄するものであるとは解釈されず、さらに、当該当事者がその後に本「契約」のすべての各規定を強制的に履行させる権利を放棄するものであるとは解釈されない。 4)Seller submits to the jurisdiction of the state and federal courts located in the Country of Los Angeles in the State of California in the event of any proceedings in connection with this transaction. 「売り手」はカリフォルニア州ロサンゼルスの法的権限の管轄区域と、州立裁判所と連邦裁判所に対して、この商取引に関連したいかなる訴訟が起こった場合~を提出することにしている。 ↑何かを提出する?必要があるようですが、何を提出するのでしょうか?? 回答 (1) この場合のsubmitは自動詞で、submit to~は、「~に服従する」又は「~を甘受する」という意味です。 (2) この場合のthe jurisdictionは、「管轄権」= 「裁判権」のことです。 (3) Countryは、Countyのことだと思われます。 参考訳 「売主」は、本取引に関して何らかの訴訟が行われた場合は、カリフォルニア州ロサンゼルス郡に所在する州裁判所及び連邦裁判所の裁判管轄権に従う。 5)affliatesとは販売代理店契約上は「関連会社」と訳すのが適切でしょうか。 会社を表す場合は、「関連会社」又は「系列会社」でOKです。子会社の場合はsubsidiaryを使います。 6)Distributor further agrees not to disclose to Manufacturer any information received by Manufacturer may be used by Manufacturer as it deems appropriate without payment of any special consideration for its use. 更に「販売代理店」は「製造者」に対して「販売代理店」が 専売特許であると判断した情報については「製造者」に 公開しないことに同意することとし、「製造者」から 受け取った情報がそれを使用するのに何の支払いも 特別な配慮もないことが適当であると判断された場合、 「製造者」によって使用されることがある?? 回答 この英文は、2つの文が不完全な形でひとつになっているようですので、再掲をお願いします。 without payment of any special consideration for its use.のconsideration は「対価」という意味で、全体では、「使用するための特別な対価を支払わずに~の情報を使用することができる」という意味です。 P.S. 国際契約関連の書籍を購入したとのことですが、質問者の方のこれまでの一連の英文はすべて契約書を作成する際の基本条項ですので、その書籍でも同じような英文を挙げて説明されていると思いますので調べてみてください。 前回の同じ質問にも同じ回答を示しました。
補足
MayIHELPYさん、いつも御世話になっております。 とても参考になりました。 せっかく書籍を買ったのですから、一から販売代理店契約について 自分でも学びたいと思います。ありがとうございました。