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この場合責任割合は?

質問内容が一般的な問題でなく恐縮です。 私の友人の酪農家のことです。つい先日ある酪農家が廃業することになり、同じ酪農組合の組合員にその酪農家の牛を、入札で売ることになり酪農組合が間に入り入札が行われ、その友人の酪農家は1頭落札して家に引き取り、まもなくその牛はお産をしましたが(3産目)産後具合が悪く廃用になりました。その時気が付いたのですが、その牛は腹を3回も切っていて手術痕が残っていました。今回の病気も同じ病気と思われます。入札の時点ではその手術痕を見つけるのは困難(放し飼いになっていた)で、売主からもなんの説明もなかったそうです。この場合何らかの責任を求めることは出来るのでしょうか?

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  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.2

法律では物がいきていようが死んでいようが関係ありません。この辺が法律家=冷酷と思われる理由かもしれませんが、牛でも車でも、人間と不動産以外は全て動産です。 瑕疵担保責任とは、特定のものの売買をするときに、例えば牛1頭100万円だとして、両者がそれを合意で売買したとします。両者合意してるのだからこの牛が病気にかかってても100万で売買したことは覆せません。ただ病気なんてぱっと見てわからんので(これを隠れた瑕疵といいます)それでは買い手が困りますから、知らずに買った人を保護してあげようということで民法が特別に認めた責任です。 動産が残っているなら契約解除しますが、今回の場合牛が処分されているので、損賠による解決がされます。 不勉強なので酪農関係の特別法があるか分かりませんが、もしないなら民法の原則どおり上のような処理がされます。

bnm31022
質問者

お礼

ありがとうございます。牛は今日処分されたというので、せりを主催した酪農組合を通して売主に損害賠償を求めるように、友人に話してみます。

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その他の回答 (3)

  • kagetsuna
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回答No.4

補足です。 瑕疵担保責任は売り手が病気持ちの牛だと知っていなくても、健康な牛と信じて売っても、適用されます。そのかわり買い手にも過失なく知らなかったことが必要です。業界のことはわかりませんが、慣習として、牛の売買時に健康状態をチェックするのが通常であれば、本件の買手は過失ありとして保護されません。 売り手が病気持ちだと知ってことさらに黙って売りつけたときも、もちろん瑕疵担保責任を問えますが、この場合は錯誤無効、詐欺取り消しもできるので、買い手の過失があっても軽いものなら、買手は保護されるはずです。なおこの場合は、売り手は刑事上も詐欺罪として罰せられます。

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  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.3

 瑕疵担保責任でよろしいかと思います。  民法上では動物も不動産以外のもの、つまり動産として扱われます。  通常要求される品質が欠けており、それが取引上要求される通常の注意をしても気づかないものである場合、これにあたります。  競売のとき各牛を調べる機会が与えられていて、傷が目立つものであったとしたら、ご友人の過失もあるということになるかもしれません。  そうでないのなら、損害を知ってから1年以内であれば損害賠償請求が出来るでしょう。

bnm31022
質問者

お礼

ありがとうございます。友人は、(放し飼いになっていて調べられなかった、あの時もっと近くまで行ってよく調べていたら・・・)と言ってました。それで、自分にも過失があるのだろうか?と悩んでいます。その手術痕は癖になる病気で、お産のたびになるのだそうです。解っていたら買わなかったとも言っていました。

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  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.1

いわゆる瑕疵担保責任というものではないでしょうか 民法570条です 買主が善意無過失であれば1年以内に損害賠償ができます

bnm31022
質問者

お礼

有難う御座います。瑕疵担保責任とは、車で言えば修復暦あるのにそれを言わなかったということでしょうか?なにしろ生き物ですので、考えてしまいます。

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