• 締切済み

事故の責任割り合いに関して

センターラインの無い4~5m程度の道路を制限速度30km/hより遅く走っていました。 私から見て右手から軽自動車が出てきたのですが、停止したのを確認したので、そのまま走りました。 すると、突然、軽自動車が発進、私の車のドアに激突。 軽自動車が来た道はT字路に出る路地で、一時停止の標識があります。 保険会社は 一時停止した車を見ているのだから徐行する義務がある。徐行とは10km/h以下である。 従って、あなたにも責任がある、といいます。 最初は7:3と言ってきましたが、ありえないでしょというと8:2でとバナナの叩き売り状態になっています。 普通、いったん停止を確認したらそのまま走ると思うのですが・・・ 制限速度は守っていましたし、わき道があるたびに10km/h以下に落とすなんてありえないと思いますし・・・・・。 どうなもんなのでしょうか??

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.10

7:3はおかしいと思います。 お話の通りの状況であるならば、 3:7が妥当と思います。 3:7なら判子を押して良いと思います。 3割は質問者さんの徐行義務違反等です。

DORAGON7557
質問者

お礼

まとめて御礼と現状の結果をご報告いたします。 本日、19:00ごろこちらの保険会社から電話があり 先方から9:1にしますと話がありました。 修理期間の代車代は1日当たり3000円とのことです。 まあ、結果としては良かったのかなと思います。 こちらの修理費用はすべて認められたとのことですし。 皆様、ありがとうございました。

回答No.9

過失割合を決める時に警察は関与しませんから、相談してもムダです。 もちろん交通事故証明書は出してもらえますが、それは何月何日に◯◯と××の交通事故があって状況はこれこれだったということを証明してくれるに過ぎません。 元も子もないことを言ってしまいますと あなたが任意保険に加入してないとか車輌保険には入ってないという場合なら10:0以外の交通事故ではあなたに金銭的負担が発生しますので過失割合が問題になりますが、車輌保険に入っているなら過失割合が 4:6 だろうが 2:8 だろうが対して変わりありません。その場合どちらにしても、あなたに金銭的負担は発生しませんし、翌年度の保険料が上がるのは一緒です。廃車になるような事故だったら普通(オプション契約してない限り)次のクルマの諸費用分は支払われませんので金銭的負担が発生しないとは言い切れないですが。 またドライブレコーダの件ですけど、裁判になった場合の証拠としては認定されない場合もあるのかも知れないですけど、保険会社に対してはある程度有効ですよ。死亡事故とかで何億円とかの費用が発生する場合はどうだかわかりませんけど。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.8

http://amami.rindo21.com/ks_car/18/180001.html まあ、7:3といってきているのは 要するに値切りですね。 まさかとは思いますが、 あなた自身が交渉しているのですか? 相手の保険会社:あなた自身? 保険会社同士だとそんな無茶な値切りは出てこないですけどね・・・ 基本は8:2ですが 当方の徐行義務や前方不注意は当然ですが この事故の場合 前述の基本過失割合に加え、 「左方車優先の修正」が入るはずですので 9:1で出てもおかしくありません。 =今回はあなたが左方車です。 交渉とは、そうやってやるのです。 =基本過失割合は8:2、 修正要件は、こちらが左方車であること、速度をゆるめたこと 前方に注意して進んだことから、 9:1である。 そうやって主張してください。 伝家の宝刀・・・ 「9:1が認められないなら、判例タイムスの例からも 9:1以上の割合が出るのが明らかであるので、 裁判にします。」

DORAGON7557
質問者

お礼

私のほうの保険会社は9:1でしょうと言っています。 先方の修理代分は保険より自分で払ったほうが、翌年の保険料増額を考えると得ですよ、といっています。

  • MAX_444
  • ベストアンサー率30% (27/88)
回答No.7

こう言う時に、あると便利だと思ってしまうのは私だけでしょうか。ドライブレコーダーです。 でも、はたしてあの映像が何処まで証拠として認められかは定かではありませんが、或る無しで判断した場合、当然、或るにこしたことは無いと思います。 私的に、軽自動車。きちんと確認したのでしょうかね。 あなたの車が来ている事に気付いているはず。現に、貴方が軽自動車の確認をしているのだから。 にも拘らず、一時停止はしたけど、出てきてドスンッ!て、完全にわき見してません。 貴方の車が来ている事を確認していないと思うのですが。 一時停止できちんと停止、左右の安全確認していれば、貴方の車の存在に気づているはずと私は思います。 なのに、出てきたということを考えると、8:2でも私は納得できませんね。 それと、保険会社の言う、一時停止した車を見ているのだから徐行する義務って少しおかしくありません。 私は逆に優先すべきは直進車両なのだから、周りの状況をよく見て速やかに通過すべきだと思いますが。 なのに、一時停止の車を見て優先道路の車が徐行つて、私的に少し変ですね。しかも、10キロいかって、指定までしているし・・・・・ はっきり言って、その保険屋少し変ですね。 結論から言って、言うべき時は言う方がよいと思います。 下手に出るとつけあがるケースがあります。このケースは明らかに、貴方に非はほぼ無いと思うぐらいの覚悟で当たるべきだと思います。 警察には相談されましたか。あるいは、弁護士相談事務所などに。 まあ、そこまでしなくても、本来なら保険会社が対応するはずですが、今の保険会社の対応は概ね納得できるような対応は期待しない方がいいですよ。

DORAGON7557
質問者

お礼

私のほうの保険会社は9:1でしょうと言っています。 先方の修理代分は保険より自分で払ったほうが、翌年の保険料増額を考えると得ですよ、といっています。 先方の見積もりは5万円、ですから5000円ということですね。 私の車は外車で希少車のため修理見積もりが40万円強でした。 保険会社が見に来て認められるかはまだ分かりませんが。

回答No.6

先程回答しましたが、購入するのは勿体ないので… 今回の事故では、さきほど言った判例タイムズ社の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」でどのパターンに該当しているのかを保険会社に聞いてコピー送ってもらえばいかかですか?修正要素も書いてありますので、どれとどれなのかも聞けば、最終的に何故 8:2 なのかというのがわかります。

回答No.5

専門家ではありませんが、以下によると過失割合は http://www.ko2jiko.com/faq/kashitsu_01.html 「裁判所,弁護士,保険会社のいずれも,「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社。以下「本書」といいます)に従って決められています。具体的方法は,次のとおりです。」 だそうです。 >わき道があるたびに10km/h以下に落とすなんてありえないと思いますし・・・・・。 > どうなもんなのでしょうか?? 私もそうは思います。 しかし一旦事故が起こってしまったら…納得するしかないですね。 ◯ 信号のない同幅員の交差点で、右方車が右折、左方者が直進の場合の事故の過失割合 基本 30:70 http://kashitsu.e-advice.net/car-car/69.html ◯ 信号のない交差点で、右折車が狭路から広路に出る場合の、広路を走行する直進車との事故の過失割合 基本 20:80 http://kashitsu.e-advice.net/car-car/70.html ◯ 信号のない交差点で、右折車が一時停止義務違反をしている場合の、交差道路を直進する車との事故の過失割合 基本 15:85 http://kashitsu.e-advice.net/car-car/73.html 基本の過失割合は上記ですが、修正要素というのがあってこれをあなたが証明できればもっと有利にすることもできます。例えば「相手は徐行しなかった」「相手は減速しなかった」「一時停止を停止しなかった」…などです。 お互い口ではなんとでも言えますから証明できないとダメですね。目撃者とか、ドライブレコーダとか…。 どうしても納得できなければ、一番上に挙げた書籍を購入し何百とある事故パターンの中から自分のに当てはまるのを見つけ出し、それをもとに保険会社に交渉してみてはいかがでしょうか?

DORAGON7557
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律って納得感がないものなのですね。 でもしょうがないようですね。

noname#211894
noname#211894
回答No.4

横からぶちかましをされた場合で10:0になるのは、主線走行中に一時停止無しで徐行以上の速度で出てきて当たった場合です。 私の友人がそうなりましたが、相当揉めましたよ。向こうが全くの確認無し・速度超過を認めたためですが。 貴方が向こうを認めていたのなら10:0はありえません。 まぁ8:2妥当な線でしょ。 >普通、いったん停止を確認したらそのまま走ると思うのですが・・・ そんな人はいませんよ。 出てきたらどう回避するかな?って2~3個は対策を考えますもの。 相手が一旦停止したからでてこないって思うなんて、なんておバカさんなんだろうと思う。 向こうが出てきても問題ない距離の所を速度を減じなかったか、相手が軽自動車だから止まるのが当たり前じゃん、と考えて、漫然と通過したか。ですね。 軽自動車にしてみれば、出てもブレーキを踏んでくれれば出られる距離・相手が認めたと感じたので対処するだろう。だから出たのでは? コミュニケーションというのも必要なんですけどね。 >制限速度は守っていましたし、 だからといって、自分だけを最優先で走って良いと言う法もないんですけどね。 だからどうしたってなもんで。 法律だけを守っていればいいわけじゃないですよ。 お互いの安全を守るという、根本的な理念が貴方にはかけています。

DORAGON7557
質問者

お礼

私が軽自動車を確認したのは路地に差しかかったあたりです。 もう路地に入っているのですから、そのまま過ぎようとしただけです。 ことらのフロントに当たったのならば、貴君の主張もさもありなんと思いますが・・・・。

noname#214454
noname#214454
回答No.3

質問者さまは過失割合がどの程度なら納得できるのですか? あなたの車が動いていたなら 10:0 は有り得ません。 たとえ10キロ以下で走行していてもです。 保険会社はその道のプロですし、過去の判例を持ち出し何かしらの過失割合を求めてきます。 8:2なら妥当な線だと思います。

DORAGON7557
質問者

お礼

そうですか。 仕方ないのですね・・・・

回答No.2

ご愁傷様です。 怪我はないのでしょうか? さて、責任の割合についてですが、そんなもんですね。 言っては何ですが、責任割合で10:0というのは 「停止状態の車に」相手方が突っ込んできた、と言う状況でしかありえません。 この場合どっちも動いているわけですから、残念ながらあなたにも責任があります。 保険屋さんも言うとおり「あなたが徐行していれば」避けられたかもしれませんよね? 出てこようとする車が見えていながら動くからには、あなたにも「安全に通り過ぎる」義務があったのです。 それは「徐行」することです。 ただ、相手方は一時停止標識のある道から出てきた、ということはアナタの走ってきた道のほうが優先道路、ということで相手方のほうがより重い責任を負うんです。 実際多くのドライバーがそうしているか、と言われれば違いますが、それと法的責任は違う、と言うことですね。 ちょっとキツイ言い方になりますが、「他のみんなだってそうしてるのに」と言う理屈は通用しません。事故はどんなものであっても、被害者加害者ともに損をするものです。コレに懲りて、「事故を起こさない」「事故に巻き込まれない」運転を心がけましょう。

DORAGON7557
質問者

お礼

そうですね。 ちょっと悔しいですが、そいうものなのでしょうね。

  • copemaru
  • ベストアンサー率29% (895/2998)
回答No.1

私も経験ありますが,交通事故では「普通,○○するだろ?」的考えは通用しません。また如何にあなたに優先権があっても,停止しているあなたの車に後ろから追突されでもしない限り,過失割合10:0とはなることはないでしょう。 相手はプロですから,あなたもプロに協力してもらった方が絶対いいです。具体的には,あなたの任意保険会社に連絡し,対応して貰うことです。 遅くなるほど不利になりますから,速やかに連絡しましょう。

DORAGON7557
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらも保険会社に入ってもらっています。