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警察官は麻薬取締り官になれるの?
警察官から麻薬取締り官になることはできますか?
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まず、つまらない揚げ足取りから・・・「麻薬取締り官」というものは存在しません、送り仮名のない「麻薬取締官」です。法律上の名称ですから、間違えないようにしましょう(同様に法律では「覚せい剤」で「覚醒剤」ではありません)。 すでに指摘がありますが、警察官と麻薬取締官は所属が違いますから、警察官の身分のまま麻薬取締官になることは出来ませんね。一度、警察を退職してから厚生労働省の地方厚生局に採用されることになるでしょう(逆(麻薬取締官から警察官)も同様でしょう)。 実務上は、割愛人事という手があるので、公務員としての身分は継続するでしょうが、麻薬取締官になるためには一定以上の麻薬取締りや薬事行政の経験を要求しているため、元警察官だからといってすぐに麻薬取締官になれるのかは判らないので、司法警察職員としての身分は継続しないかもしれません。 あ、本人の希望があっても、麻薬取締部と警察の間での話し合いが纏まらないと割愛人事も成立しないので、そうなると、一度警察を退職して、「元警察官」になった上で、地方厚生局(麻薬取締部)の採用試験を受けることになるでしょう。 まあ、省庁簡や地方公務員と国家公務員簡の割愛人事は、決して珍しい話ではないので、「なれるか?」と言う質問には「なれる(ただし条件付)」で良いでしょうね。 あと、自分の希望で麻薬取締官になった元警察官は、「自分から警察を出て行った」ことになるので、再び警察官に戻ることは出来ないでしょうね。
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- keiji29
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原則、警察官から麻薬取締官になることは出来ません。 その理由は、所属している官庁が違うからです。 ・警察官→各都道府県警察(警察庁は国家) ・麻薬取締官→厚生労働省 警察官でも覚醒剤や麻薬(以下「薬物」)に関する捜査は行っていますが、 生活安全部(平成17年現在・旧防犯部) に 薬物対策 に属する所属がありますので、そこで薬物に関する捜査を行います。 しかし、警察では、本部所属(本部内の○○課)であれば、専従捜査になりますが、警察署単位では、薬物の捜査を主としていますが、その他の事件捜査も行わざるを得ないのが現状です。 それに対し、麻薬取締官は、大学にて薬学を専攻、卒業して、厚生労働省に採用された人の中から、医薬食品局内の監視指導・麻薬対策課(部署名です)に配属され、麻薬取締官になるのですが、人数(定員)が少ないため、難しいと聞いております。 私自身は、薬物捜査を専従していたわけではないので詳細は判りかねますが、麻薬取締官になりたいのであれば、厚生労働省に確認してください。
お礼
ありがとうございました。 皆様からの助言で100%無理ということではないようです。
- akira-45
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麻薬取締り官は厚生労働省が主管となりますので試験を受け直さなければならないでしょう。人事移動というわけにはいかないと思います。
- trajaa
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麻薬取締官 厚生労働大臣の指揮・監督を受け、刑事訴訟法に基づく特別司法警察員として薬物犯罪専門に捜査を実施 の事でしょうか? 厚生労働省管轄の国家公務員ですので、地方公務員である警察官からはチト無理と思いますが。 退職して、国家公務員になれば。。。というのは無しで
- aran62
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雇われ先が違いますので、成れないことは無いですがほぼ無理です。
- tamacchi
- ベストアンサー率16% (135/816)
犬も訓練すれば麻薬取締り犬になれるんです。 そもそも麻薬取締り官自体が警察官では? 担当を捜査課に希望すれば可能性はあるんじゃないかな?
お礼
ありがとうございました。 警察官を退職して、麻薬取締部に入ったという人の話を聞いたのですが、本当かな?と思っていたので… ちなみに麻薬取締部の人間が本部以外で働くことはあるのでしょうか?