- 締切済み
嫌がらせ目的で訴えられました
父が、友人から嫌がらせ目的で訴訟を起こされました。 父の友人から、友人の所有車をA駐車場からB駐車場へ移動させておいて欲しいと頼まれ、鍵を預かりました。 父は、言われた通りに友人の車を移動しました。 その数日後、その友人から「おまえ(父)が車を勝手に移動した為に多大な損害を被った。訴える!」と言われました。 父は車を移動の際に、車に傷をつけるような事も一切なく、 知人に対して「多大な被害とは何か?」と尋ねても、 「頼んでもいないのに、勝手に車のキーを持ち出し、車を移動された。 それによって、B駐車場の持ち主とトラブルになり、精神的に大きな被害を被った。」との事です。 以前から、その友人の方には色々と小さなトラブルを引き起こされていたので、 父も車の移動を頼まれた時の状況が分かるように、 ボイスレコーダーで知人の発言(車移動の依頼)や鍵の受渡しについて、録音していたようです。 そして、実際にどのくらいの損害が起きたのか尋ねた所、 金銭的な損害ではなく「精神的な損害だから慰謝料請求をする!慰謝料は、損害賠償とは違い、いくらでも請求できるんだ! 俺は、知り合いの弁護士に頼むから費用はかからないが、 そっち(父)が弁護士に頼むと多大な弁護士費用がかかるぞ。ざま~みろ。」と言われました。 ちなみに、父がB駐車場の持ち主の方に連絡した所、父の友人とトラブルは起きていなく、 何の事かわからないと言われました。 父の友人の全て虚偽の主張をしているようです。 そして、数日後本当に、知人の代理人より提訴され裁判所より通達が届きました。 訴状には、「精神的な被害による損害として1000万円支払え」となっていました。 本人訴訟も考えましたが、父は仕事で多忙でとても行えそうにありません。 仕方なく、弁護士に相談に行った所、着手金30万円、成功報酬は利益の20%との事でした。 弁護士の先生の話では、普通ではありえない提訴であり、証拠もある以上、勝てない訳がない。 反対に言えば、勝てる訳がない裁判を起こす事自体が知人の嫌がらせとしか考えられない。との事でした。 完全にこちらの勝訴となった場合でも、 着手金 30万円 成功報酬 200万円 は、諦めるしかないのでしょうか。 嫌がらせを行っている知人の、思う壺な気がして悔しくてなりません。 何か良い方法がありませんでしょうか。 ぜひ、良きアドバイスをお願い申し上げます。
- みんなの回答 (17)
- 専門家の回答
みんなの回答
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
答弁書の雛形については、実際には手書きでというのは疲れますから、ネットで「答弁書」と検索すると大量にヒットしますので、それを参考にした方が使いやすいです。 (もっとも、答弁書は「原告の訴えを棄却す。訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求める」とのお約束の文言だけ書けばとりあえずは通りますが。) 書式については左3cm余白を作る(パンチで穴を開けて綴るため)という以外、特段の規定はありませんが、ワードなどで一行37文字、1ページ27行、12ポイント文字、あたりが見やすいです。 正式には「、」も「,」何ですが、「、」と書いたら無効ということもありません。 実際、「、」にしている弁護士も珍しくありません。 裁判所提出書類については、日弁連で推奨フォーマットはあるのですが、それ以外は受理されないということもありません。 ちなみに次回以降提出する反論文のタイトルは「答弁書」ではなく「準備書面」となります。
- do-deshow
- ベストアンサー率25% (54/211)
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_09.html 念のために、答弁書の雛形です。わかりやすいと思います。 相談窓口は事務室です。
お礼
答弁書の雛形のURL、ありがとうございます。 とても参考になりました。 見ず知らずの私に、たくさんの回答を頂き、 do-deshowさんをはじめ、ご回答いただいた皆様に 心から感謝しております。 来週早々に、再度弁護士の先生との相談予約が取れましたので、 それまでに自分でも少しずつ勉強し、理不尽な相手に負けないように 頑張ろうと思います!
- touy
- ベストアンサー率0% (0/1)
費用を抑えたいならば本人訴訟しかないでしょう。 司法書士に頼めば、答弁書の作成、裁判所での振舞い方などをアドバイスしてくれますよ。ご本人の法的な知識を補ってくれます。 参考になるURLを貼っておきます。
お礼
とても参考になるアドバイスありがとうございます! さっそくURLを熟読し、理不尽な相手に負けないように 頑張りたいと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
自分だったら… ・相手からの請求の記録はガッツリ残す。 ・腹の痛く無い程度、持ち合わせだけ支払い、領収書を出させる。 詐欺の要件を作ります。 ・明日支払う、来週支払うとのらりくらりと、時間を引き延ばす。 相手が精神的苦痛を主張している期間に医療機関にかかっていない事、その期間が開く事により、信憑性が無い旨主張します。 そちらが原因で眠れない、イライラする、仕事が手に付かないなどの症状があるのなら、相手に内緒で心療内科でカウンセリングを受ける。 専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。 その際トラブルの日時と連動したの診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに有利です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 訴訟を提起される前に、知人から慰謝料の要求があれば 強要罪・恐喝罪も考えられたと、弁護士の先生が仰っていました。 現在は、既に訴訟を提起されており、判決なり和解なりにならなけれは 金銭の支払いは発生しないそうです。 今回の件で、こちらも精神的にダメージを受けていますが、 先方の嫌がらせに負けずに、良い方向に進めるように 頑張りたいと思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
補足的にコメントすれば、反訴を提起しての慰謝料・反訴と本訴の弁護士費用等の請求や、反訴の訴訟費用の相手方負担は、残念ながらその全部が認められるとは限りません。 冷や水を浴びせるようで申し訳ないのですが、足が出てしまう可能性の心構えだけは、なさっておいてもよいものと思います。 もちろん、反訴提起により少しでも取り戻せるようであれば、反訴提起にも十分に意味があるものと思います。 反論を組み立てる際には、相手の主張の背後にあるものをも考えるようにすると、反論しやすくなるものです。 あと、大審院大正2年4月28日判決や最高裁昭和45年3月26日判決の規範に照らせば、お書きの件は相手方の勝訴判決が出れば(いわゆる訴訟詐欺としての)詐欺罪に、現段階では詐欺未遂罪になる可能性がないとはいえません。 もっとも、お書きの事実関係からは、被害届等が受理されるかどうかは微妙です。したがって、言い出しておいて申し訳ないところですが、刑事手続のほうは「ダメもと」となりそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 足が出てしまう可能性も覚悟したいと思います。 父の知人は、以前から父以外の人にも、何かといちゃもんをつけて トラブルを起こしていたようなので、父も今回は細心の注意を払った つもりだったそうですが、このような事態になってしまいました。 裁判で真実を明らかにする事はもちろんですが、 多少の費用がかかっても、今後一切、知人が父に関わってこれないように 決着をつけたいと思います。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
ご質問の件が事実であり、しっかり録音までされているというのなら、答弁書と一緒に反訴状を提出するといいでしょう。 (厳密に言えば窓口が違うので一緒ではないですが) それで、相手の訴えが嫌がらせを目的とした根拠のないものであり、そのために弁護士費用等の損害を受けたと逆に訴え返すというわけです。 裁判を起こすことは憲法で定められた国民の権利ですので、それをとめることは出来ません。 しかし、訴えられた被告にも平等に訴える権利がありますが、相手を訴え返しても当然okです。 冒頭書いたように、訴えを起こすこと自体は権利ですので、それをもって直ちに不法行為として賠償命令が出るケースは少ないです。 しかし今回のケースは明らかに訴えが、権利の乱用といえますので、ある程度反訴が通ると期待できます。 問題はいかに立証できるかですね。 録音テープというのも意外にも免罪符ではなく、明確でなければ証拠にならないこともあります。 今回のケースですと、相手が「自分の声ではない」と言ってくるのはお約束で、それを認めたとしても、「それは別な日の会話だ」といってくることも考えられます。 その辺をどう立証するかでしょう。 「そっち(父)が弁護士に頼むと多大な弁護士費用がかかるぞ。ざま~みろ。」ここが結構、決定打になりそうですが、ここの録音はありますか? 時間があれば本人訴訟でとも思うのですが、お忙しいとそうは行きませんね。 裁判自体は1回15分程度で終わりますが、準備書面という反論文の作成には結構時間がかかります。 自分でやれば、弁護士の費用ってなかなか妥当、いや安いかもしれないと感じるほど労力を使いますよ。
お礼
詳細なご説明、どうもありがとうございます! とても参考になり、感謝しています。 父は仕事柄、ボイスレコーダーを常時持ち歩いているので、 知人に車の移動を依頼された時は、すぐに録音できましたが、 携帯にかかってきた 「そっち(父)が弁護士に頼むと多大な弁護士費用がかかるぞ。ざま~みろ。」の発言までは、録音していないそうです。 録音テープは明確でなければ、証拠にならないこともあるのですね。 日付は、録音媒体に記録されていますが、信憑性は問えないのでしょうか。 いずれにしても、反訴を視野にいれて、再度、弁護士の先生に相談したいと思います。 ご回答、どうもありがとうございました。
- do-deshow
- ベストアンサー率25% (54/211)
No.8さんがお勧め。 訴状と言うのは、裁判所から自動的に「こんな事言ってる人がいます。」 というお知らせです。 答弁書を代理人に送付すればよろしい。 裁判にかかるであろう費用は原告持ちと記入するのは定石です。 詳しいことは、裁判所の相談室でお聞きになれます、 「No,××の訴状に対して答弁書を送付しました」と言う痕跡を念のために残しておきましょう。 しかし、本当に1000万のいやがらせをするのに裁判のための印紙税を払う人がいるのでしょうか。弁護士は裁判になってから、依頼すれば良いです。
お礼
相談した弁護士の先生も、知り合いの弁護士に頼んで弁護士費用は かかっていなくても、裁判費用は結構な額かかっているはずなのに・・・と 仰っていました。 相当恨まれるような事をしたのでは・・・と父に聞きましたが 全く身に覚えが無いそうです。 再度、弁護士の先生に相談し、良い方向に進めるように 頑張りたいと思います。 ご回答、とても参考になりました。ありがとうございました!
- fire_bird
- ベストアンサー率37% (72/192)
司法書士に頼めば、法的知識なんてなくても本人訴訟できますよ。 書類をそろえる、作る、法的な根拠を考えるとかは司法書士にやってもらって、ただ出廷すればいいのですよ。 出廷するってすごい簡単で、ささっと終わってしまいますよ。 裁判官のいうことに「はい」と言っているだけでいいんですから。 本気で分からないことには、「次回までに回答します」といって司法書士に相談すればいいんだし。 反訴状も司法書士に作ってもらったほうがいいですよ。 要するに相手は、弁護士費用を払わせるために嫌がらせしてるんだから、あなたが弁護士を立てたらまんまと罠にひっかかってるじゃないですか。
お礼
>要するに相手は、弁護士費用を払わせるために嫌がらせしてるんだから、 >あなたが弁護士を立てたらまんまと罠にひっかかってるじゃないですか。 そうなんです。そこが悔しくてしょうがない所なんです・・・。 例えば、本人訴訟で頑張ってみて、先方の弁護士に言いくるめられて 敗訴してしまった場合、再度、弁護士の先生に依頼して控訴する事も できるのでしょうか。一審で敗訴してしまうと、控訴しても逆転する可能性は低くなってしまうのかな・・・と心配しています。 いずれにしても、再度弁護士の先生に相談し、良い方向に進むよう 頑張ろうと思います。 ご回答、ありがとうございました!
弁護士の話を裏返すと「依頼なんかせずに自力でOK」と言ってるようなものです。こんなしょうもない訴訟で報酬200万円と言ってるのですから。 裁判といっても最近は件数も多く法廷も雑居状態でやってます。隣のテーブルでは別訴訟です。内容から判断して裁判官の心証のエラク悪いでしょうね。何でもかんでも法律用語でバンバン行くなんてことはありません。それだけ証拠が揃っていれば間違いなく勝てますし、当日までにやることは書類を揃えて提出するだけです。予想ですが、それだけのしょうもない嫌がらせ訴訟なら間違いなく一日で終わるでしょう。 その友人も訴訟のために手数料を払ってるはず、おろかですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士の先生も、先方が知り合いの弁護士に依頼して費用がかかって いないとしても、裁判費用(印紙代?)等で結構な金額がかかっている はず。相当、根深い嫌がらせに感じると仰っていました。 裁判と聞くと長期戦を想像していましたが、1日で終る場合もあるのですね! 再度、弁護士の先生に相談し良い方向に進めるように頑張りたいと思います。
- trickstar7
- ベストアンサー率62% (28/45)
こんにちは。某企業で法務担当をやってます。 この度はお父様は災難ですね~。最近こういう裁判を勘違いした輩が増えてきたような気がします・・・。 (1)お金について さて,拝見したところ,第一の問題は, お金(弁護士報酬等)の問題なのでしょうか? 報酬は旧日弁連報酬規程が廃止されてから,自由化されていますので,弁護士さんによって違うと思います(まあ,旧基準を使う人が多いけど)。 とりあえず,他の弁護士さんに相談してみる,もしくは法テラス等に相談の上,弁護士の紹介を頼んでみてはいかがですか? 多少は安くなる可能性があると思います。 ちなみに本人訴訟はあまりオススメしません。有効な法廷での攻撃防御 が尽くせないと思いますので。 (2)反訴について 他の方も仰られてますが,反訴が可能であると思います。 相手の請求原因(訴状にかいてます)にかかる不法行為が存在しない(もしくは損害が無い)との主張ですので,「本訴の攻撃防御にかかる主張と関連する」という反訴の要件を満たしていると考えるからです。 (参考URL参照) (3)弁護士選任までに(もしくは本人訴訟するとして)するべきこと まず法テラスや弁護士会などで報酬の件について相談することをオススメします。 で,とりあえず,今,至急でするべきことは答弁書の作成です。 書式等は,いまググってみたらありましたので下記を参考にされたらよろしいでしょう。 http://www.ne.jp/asahi/nakadach/life-plan/gyousei/honninnsosyou2.html 裁判所から訴状送達時に出頭日時が指定されていると思いますが,答弁書さえ提出しておけば,擬制陳述といって,当日欠席しても法廷でその答弁書を述べたことにされます(第一回期日のみ)。 また,答弁書の中で相手方の請求について争う(否認など)主張をしておけば,基本的には,証明責任は相手方にありますので,相手が,お父様による不法行為の存在及びその損害等についての立証に成功しない限り,大丈夫です。 とにかく,答弁書も出さず,第一回期日も欠席で,いわゆる「欠席裁判」で負けというのだけは避けてください。 ご健闘をお祈りします。
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 やはり一番の問題は、理不尽な訴えをされて、本来はかかる必要のない多額の弁護士費用がかかると言うことです。 正直とても悔しいです。 費用面、答弁書について、至急弁護士の先生に相談し 良い方向に進めるように頑張りたいと思います。 ありがとうございました!
- 1
- 2
お礼
お詳しい説明、本当にありがとうございます。 とても参考になり、大変感謝しております。 頂いたアドバイスを参考に、自分でも少しずつ勉強を重ね 弁護士の先生とよく相談したうえで、 今後の方向を決めたいと思います。 理不尽な先方には、負けないように頑張ります!