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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料について)
慰謝料について
このQ&Aのポイント
- 暴力団構成員からの嫌がらせについて慰謝料を求める訴訟を検討中です
- 6年前の嫌がらせに対しての慰謝料を求める訴訟は可能ですか?
- 質問文章から慰謝料に関する相談内容と訴訟の可能性をまとめました
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質問者が選んだベストアンサー
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が 損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、 時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 6年前では、時効が成立している可能性が高いです。 ただ、一昨年のいやがらせは、6年前のと継続して いると認められれば可能かも知れません。
その他の回答 (2)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2
損害賠償の請求権の時効は3年です。 訴訟しても、時効を主張されて終わりでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました!!
- mizukiyuli
- ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.1
法テラスなど無料法律相談へ行ってみる方が確実な答えが得られるかと思いますが…
質問者
お礼
ありがとうございました!!
質問者
補足
<補足> そうですね、 やってみます。
お礼
ありがとうございました!!