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容疑者逮捕後も 被害届は提出できますか?
はじめまして 今回皆さんに教えていただきたいことは 【容疑者が逮捕された後でも「被害届」は提出できるのか?】 という内容です。 今回、詐欺にあいました。 本日容疑者が逮捕されました。 私は容疑者逮捕前に警察へ行き、 被害届を受理してもらいました。 ブログでそのことを報告したら 「私も同様に被害者です」という方からの書き込みがありました。 今回の質問は、直接警察の方に聞けば済む事と 分かっておりますがなにぶん今は夜・・・ ネットの皆さんの情報で回答いただけたら!と思い 書き込みさせていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。
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可 別の事件として扱われるから。
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- mat983
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当然できます。 裁判はまだ、始まっていません。今なら起訴状に加えることができます。 被害者の数、被害金額で求刑や刑期がかわります。 詐欺が1件より2件、100万円より200万円の方が罪が重くなる可能性があります。
お礼
こんばんは♪ 詳しいアドバイス、ありがとうございます! 【起訴状】に加えられる・・・心強いコトバだ! 今回の詐欺容疑は・・・とても少額なのです・・・ ちなみに私は一万円で 高い方なのです 私のブログに書き込みされた被害者の数は 何人になったんだろう・・・ (逮捕されるまでにかなりの方のコメントあり) たとえ少額であっても 被害者の数により、容疑者の刑期が変わるのですね 今回のアドバイスも早速ブログに載せさせていただきます! ありがとうございました♪
- oska
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>容疑者が逮捕された後でも「被害届」は提出できるのか? 可能ですよ。 容疑者が逮捕されても、未だ容疑の段階です。 警察は、被害状況を調査している最中ですから被害届を提出して下さい。
お礼
即レス、本当にありがとうございます! 【容疑の段階】なるほど。 今回いただきました回答を 早速ブログにも載せて 同じ被害者に呼びかけてみます! ありがとうございました♪
お礼
コチラも 即レスありがとうございます♪ 【別の事件として扱われる】←なるほど! 言われてみて「納得!」です! コチラのアドバイスも早速ブログに載せまして みなさんの目に留まるようにします! ありがとうございました♪