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善意の名義貸し行為について

あるサイトを見て「広告代理のバイトを募集します」 というような内容で応募したところ詐欺まがいなことだと思い、質問してみました。 手順としては、私がまず消費者金融からお金を借りて、そのお金をその広告を出した会社の担当者の身分証のコピーを一緒に添えて日本法令発行の金銭借用証書という書類にサインすることで、利息を含めた全額を担当者が返済するというものです。内容はQNo.3052181の質問のものとほぼ同じものです。 今まではちゃんと返済がされていて、期日が過ぎて遅延損害金が発生しても担当者に連絡すればきちんと返済がされていたのですが、先月からまったく返済がなく、担当者に連絡しても返済されていないので、もしや詐欺なのでは?と思うも何度もかかってくる消費者金融からの電話でも何を言っていいのかも分からず、似たような事例がないかと思い、検索したところ「名義貸し」という行為なのでは?と思いました。 また、名義貸しを調べたところ普通の名義貸しとは違うところが何点かあります。 1、募集方法の違い 2、担当者との仲介役の社員とは連絡がとれる(ただし、担当者とは連絡がとれない) 3、「名義を貸す」という行為自体は全く知らされていない。 今すぐ思いつくだけでこの3点です。 ただこの場合は善意の貸主と悪意の借主が存在しています。 たとえ貸した側が善意であっても法的な免責はされず貸主(私)が返済しなくてはいけないのでしょうか? 私の名義で消費者金融から借りた以上は私自身でお金を返済してはいけなくなると思うのですが、どうしても腑に落ちません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#257326
noname#257326
回答No.2

警察に相談した方が良いでしょう。詐欺まがいではなく、ほぼ確実に詐欺でしょう、過去にも同様の事件があったそうです。 ただし、警察に被害届を出しても、消費者金融からの借金はなくなりません。消費者金融は、あなたと契約を締結したのであって、広告を出した会社との関係は関知しません。詐欺だとはっきりしても、消費者金融会社との契約は有効です。損害賠償請求をするとしても、広告を出した会社相手となります。(消費者金融と広告を出した会社がぐるならば別だが) 説教をする場ではないので言いませんが、認識が甘すぎると思います。

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.1

かなりややこしい解釈をされているようですが、融資する立場の人間としての回答をさせていただきます。 まず『普通の名義貸し』という表現をとっていらっしゃいますが、名義貸しというのは、自分がお金を使うつもりではなく、他人がお金を使用するのを目的に自分の名前を使うことです。ようするに、自分が使うつもりがないのに、融資を受けて、その返済や取引に関して他人(法人なども含む)に任せるという行為が名義貸しです。 好みのタイプの女の子に、カードがほしいとせがまれて自分の名前でカードをつくり、そのカードを女の子にわたした。親戚に自分の名前じゃ借金ができないので、きちんと返済するから名義をかしてほしいと頼まれて、契約してカードは親戚にわたし、その後親戚が取引している。 どういう場合も単純に名義貸しです。 腑に落ちない理由が正直わかりかねますが、では、ご自身はどういう責任の取り方をするべきだと思ってらっしゃるのでしょうか? 消費者金融と投稿者さんの関係、投稿者さんと広告をだした会社の関係はそれぞれ独立しており、当然それぞれで解決する必要があるとおもいますが・・ まず、消費者金融で、頼まれて契約に来たことをいえば、その時点で契約はできません。その点は広告をだした会社からも注意はあったのではないでしょうか?もし名義貸しで契約に来たのを伝えたうえで、それでも契約をむすんだのなら当然消費者金融も何らかの責任は負うものだと思います。 投稿者さんは、すべてを一緒にして考えようとされてますが、消費者金融が投稿者さんと契約を結ぶにあたり、広告の会社は一切関与していません。契約書に記載もなければ、その会社が支払うというもとでの契約でもありません。それを理解されたうえで、どこに責任があるのかというのを考えるべきだと思います。

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