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訴えられた?(先日質問した子供のいじめによる傷害です)
先日、自分の子供がいじめられ、相手の子供を私が怪我させた件で相談させていただいたものです。 本日、相手の方に妻の発言が撤回できない理由(詳細は前回の質問にて確認願います)について、また私の子供が受けたいじめに対してきちんと話をしようと思ったのですが、結局いじめの話をしようとしたら、相手の両親とも「話しにならない、うちの子供がどれだけのいじめをしたというのだ。立証できるのなら、裁判でも何でも起こしたらいいでしょう。」「私がどれだけ譲歩したと思っているのだ」といわれ話し合いは中止となりました。私の伝えたいことは一つも言えずに終了してしまいました。 その後、相手の方は車で出かけていったので、おそらく告訴しに警察署?にいったのでしょう。(相手の父親は警察官です) 私は、相手の子供に負わせた傷害については深く謝罪しますが、私の子供が受けたいじめに対しては引く気持ちはありません。 今後は、どのような行動を私はしていったらよいのでしょうか。今回は、はじめからもめそうだったので、警察の現場検証からはすべてボイスレコーダーにて会話、謝罪の時の会話は記録してあります。 その中には、家の妻のことを「精神的におかしいのではないか」とか「自分の子供は14歳以下だから何をしても罪にはならないのを知っているのか」「家の子供がお宅の子供を蹴飛ばしたというが証拠はあるのか。立証できるならしてみろ」「蹴飛ばしたとしても、軽く蹴飛ばしていて、それによって転んだり、怪我をしていないのだから、たいしたことではないじゃないか。精神的なダメージだというなら骨折した家の子供のほうが大きい」 などが記録されています。これらの発言は、今後の裁判等では役に立つのでしょうか。 長々と読みにくい文章ですが、どなたかアドバイスください。
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再びNo2です。 >いじめについては、自分が不利な状態になっても戦わなければいけないと思っています。 私もこのお考えにとても共感できます。私も質問者さんと同じ状況になったら同じようなことをするつもりでした。今は息子は25になりましたが、そういうことには運よくなかったを思い出しました。 >今回、裁判になればおそらく罰金刑だと思います。罰金刑だと、前科がつきますが子供の将来にはどのようにかかわってきてしまうのでしょうか。 一般論では、お子様の将来にかかわるようなことは絶対有り得ないです。安心していてください。 ただし私は不動産賃貸業、ひらたくいえば大家をやっていますが、ただ1回だけ不動産仲介業者さんに言われたことがあります「賃貸希望者さんについてわが社で調べさせて戴いた所、この方には前科がありました。お仕事について調べさせて戴いた所・・・・。従って賃料を契約期間中きちんとお支払いいただけるかについて・・・・・・」 すごい調査力と思いました。家を借りるとき、銀行からローン、事業資金融資を受けるとき、質問者さんに影響がでないとは言い切れないでしょうというのが私の経験です。 お子様の将来については、警察・裁判所・司法関係者とかセレブの方の娘さんと結婚するとか、そういうことが無ければ大丈夫と思いますが・・・。就職希望先は、親族関係についても厳しい調査を自衛上必要とする業種・企業以外を選択すれば、まず問題にならないでしょうが・・・・。 ということは、やはり告訴され裁判になっても「親は親権者です。ならば、自分の子供がいじめられたら自分がいじめられたように、つまり私の人権、人格権が侵害されたと同じように振舞ってなぜいいけないでしょう?私は無罪を主張します」みたいな無罪の主張を私なら絶対します。私は最高裁まで争います。自分のためにでなく、子供のためにです。 >相手の子供は小学4年生ですが可能ですか? 法律では、小学4年生を家庭裁判に「通知」できないとは書いてありません。裁判所とか公務員は「形式主義の世界で生計立てていますが、自分の仕事が難しくなると途端に平気で、法律上はそうですが・・・・」という実質主義に態度豹変するでしょう。 私なら ○○家庭裁判所御中 通告状 通告者 住所、連絡先(TEL、FAXなど) 私は、少年法第6条で定める家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見いたしましたので、本状によりこれを通告致します。私は本少年より暴行傷害を受けた児童の親権者でありますが、御裁判所が本通告を無視したり、少年法の定めと異なる対応をされる場合には、当方それないりの対抗手段を講じる所存であることを念のためお伝えします。 被通告少年の氏名、住所 被通告少年の親権者の氏名、住所 通告の原因となる事実: 通告の原因となる事実を裏付ける証拠:御裁判所の請求により随時提出いたします という文書を作って、家裁宛に内容証明便で送ります。 >がんばって子供だけはなんとか守りたいと思います。ありがとうございました。 絶対、頑張ってください。心から応援させていただきます。絶対くじけたり、負けないで下さい。 裁判に勝つには熱意と努力と言います。最悪裁判になってもあきらめないで無罪判決、絶対勝ち取ってください。 「いじめっ子の腕を、親がへし折っても、その親は無罪、暴行傷害に当たらない」という判例が確立できれば、日本中の何十万、何百万の子供、その親が幸せに暮らせる日本になるでしょう。学校の教師、警察官にも計り知れない影響を与えるでしょう。 >被害者が相談に行く窓口はあるのですが、今回私は加害者となるのですが、相談窓口はあるのでしょうか? 家庭裁判所は、無料相談所を併設していますから(但し、東京の場合。)相談受けててみてはどうでしょうか。 >そうですね。やはり弁護士に相談をまずしてみたいと思います。今回の事件発生後も2回相談した弁護士がいるので来週にでももう一度いきたいと思います。 弁護士さんの相談を請けるべきという意見に私は同感です。しかし、ただ漫然と相談しないで下さい。弁護士さんは一般論でしか考えてくれなくなります。質問者さんは、極論すれば、ご自分のこれからの人生、息子さんの将来を賭けているのでしから、一般論のアドイスで引き下がってはいけません。本件に即した具体的アドバイスをもらってください。 以下の2点はポイントでしょう。個々を押さえで、良いアドバイスを弁護士さんからもらってください。良いアドバイスと思わなければ、他の弁護士さんをさがして、同じ質問されると良いでしょう。 1.刑事告訴・刑事起訴されたとして、私の主張について法律の専門化から見て、おかしいと思われる点はありますか?あるとすれば、どういう点ですか? 2.刑事起訴されたとして、私がこの裁判に勝つためには何かしなければならないことがあれば教えてください。勝つために、してはならないことがあれば教えてください。
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- moonliver_2005
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再びNo2です。 >裁判になっても戦う気持ちは固まりましたので、傷害については、反省し、いじめには断固戦います。 頑張ってください。私も出来る限りですが応援させてください。何か疑問点ありましたら、なるべくわかるように、別の質問立ててください。 >私のことを何度も考えていただきありがとうございます。 私が、そうさせて頂く理由は、前にも書いたとおり質問者さんと考えが全く同じなのです。私は、自分の子供がいじめに遭ったら、間違えなくそのいじめっ子の腕位へしおってやるつもりでした。これは、私の家内にも子供にも公言していました。「このために私が犯罪者になっても、私は満足。死刑になっても良いくらい」と過激な発言していました。 実は、私は体育会系とは程遠い人間で、子供の腕すらへし折ることなんて出来っこないと、家内、子供は内心思っていたのでしょう「いじめられたらそするから心配しないで」と家内、子供から軽くあしらわれていました。 この意味でも、私ができないことを実行された質問者さんを私は応援したいのです。 繰り返しますが、頑張ってください。絶対負けないで下さい。
お礼
応援ありがとうございます。 私の行ったことはいけないことはわかっていますが、私の気持ちを理解してくれた人がいることで、がんばれると思います。 子供のことに関しては、負けないでがんばりたいと思います。
- moonliver_2005
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再びNo2です。私はテレビで毎日のようにやっているテレビドラマを見るのが大好きですが、どんな推理ドラマにも共通点があって「当事者の一人が、人間として誠意、熱意、努力、迫力を示したとき、結果が大きく変わる」という事実です。当事者が、刑事だったり、弁護士、学者、探偵、家政婦、無実の罪着せられた人だったり、ストーリによって変わっていますがテーマは同じと私は思います。誠意、熱意、努力、迫力は、どんな場面でもそれを見れば普通の人なら感動しますよね。 質問者さんも、本件、「人間としての誠意」「熱意」「努力」「迫力」を出せば、結果を変えられると私は思います。 私も、いじめと傷害、刑事と民事で整理してみます。 1.いじめについて (1)刑事的側面 いじめは、法律的に眺めれば、憲法で保証された人権、人格権に対する侵害行為でしょう。そうすると人権、人格権が侵害された事実を質問者が立証すれば良いでしょう。子供との間のいじめについてのQ&Aをテープにとることが役立ちます。これを紙に落として家裁に「通告」できます。家裁が受け取らないというなら、内容証明使ってでも、テレビ局の応援たのんでも受理させる「迫力」でぶつかります。 刑事罰を与えるのが目的ではありません。「いじめは、憲法で保証された人権、人格権に対する侵害行為で絶対許されないものである」ということを、子供、その親、教師、裁判官、検事、警察・・・に理解させる「人間としての誠意」を示すことです。「熱意」「努力」を出すわけです。暴力を絶対的に否定しながらいじめを絶対的に否定しない論理は、どう考えても矛盾していますよね。どちらも「憲法で保証された人権、人格権に対する侵害行為」でないとおかしいのです。刑法は適用できませんが、少年法を適用すべき案件であって、そうしないと社会的正義は保たれないと「迫力」を示します。 (2)民事的側面 この場合も、本件いじめについての質問者とそのお子さんの間のQ&Aをテープにとることが役立ちます。これを紙に落としてテープと共に証拠として提出します。相手も同じことをせざるを得ません。そうすると、両方のテープから憲法で保証された人権、人格権に対する侵害行為があったというのは事実かどうか裁判所が認定します。あれば民法709条の不法行為が認定され、親権者は損害賠償として慰謝料の支払い義務を負うことになります。 2.傷害について (1)刑事的側面 質問者さんは100%無罪を私は主張します。犯意がなかったからです 刑法第38条(故意)罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 この他、緊急避難、正当防衛、何でも繰り出して「熱意」「努力」「迫力」を発揮できます。 (2)民事的側面 相手が民事で損害賠償請求を起こしたら、上の1.(2)の損害賠償請求で相手を「反訴」、つまり訴え返します。そうすると、2つの損害賠償事件を1人の裁判官が裁くことになります。この場合裁判官が質問者が100%損害賠償する責任を負うと判断しても、反訴事件について100%相手が賠償責任負うと判決すれば、損害賠償をゼロにできます。これは反訴の請求額を本訴の損害賠償請求額と同一金額にすることで達成できます。 質問者は「いじめは、憲法で保証された人権、人格権に対する侵害行為で絶対許されないものである」という憲法を出発点とする論理ですから、裁判官が本訴・反訴について気に入らない判決だせば、最高裁まで争えることになります。 頑張ってください。「いじめは放置しておくしか方法が無い」要するに「いじめ事件は、私達の仕事の範囲外です。私達をこれ以上忙しくさせないで下さい」という司法関係者の中の風潮を一掃すべきです。刑法の適用年齢を14歳に引き下げたら、14歳以上の子の犯罪が激減したそうです。 「いじめについては、少年法を適用し家裁がさばく。だれでも家裁にいじめを通告でき、家裁はそれを適切に裁くものである」という風潮になっていたら、いじめは激減すると私は予想します。第一、質問者さんは、相手のお子さんを怪我させる必要がなかったでしょう。
お礼
何度もありがとうございます。 先日、弁護士会に相談に行ってきました。担当の弁護士が相談にのってくれたのですが、最初は「子供に手を出して怪我をさせた」といったら、あきれた顔をされました。いろいろ話していくうちに、「お気持ちは、すごくわかります。でも、手を出すべきではなかった。」と言われました。 この点は、私もそう思います。やはり、どんな状態でも手は出してはいけなかったとは思います。弁護士に相談していると、「でも、本当に相手はこの事件で訴訟するの?もし、僕のところに依頼が来たとしたら、断るよ。というか、自分で示談にしなさい。とアドバイスをするね。だって、弁護士費用まではらったら、手元にはいくらもお金は残らないよ。」といわれました。 刑事事件については、「相手は告訴して刑事事件にするぞ。と言っていましたがどうなるのか」と質問したのですが、「なぜ、あなたは逮捕されないで今ここにいるの?現場検証した警察が事件にすることは無いと判断したからだよ。傷害は親告罪ではないのだから、逮捕されるなら、もうされてるから。でも相手の親が警察官だと、自分で逮捕の処理もできるかもね。」といわれました。 この前の、相手との会話のときに(レコーダーのメモリーがいっぱいで録音されていなかったのですが)「相手の方に、会社にも上司にも全部言ってやるからな!」といわれたことを伝えると、「それ、脅迫罪。証拠はある?」といわれました。(失敗しました!) また、話し合いに今週末にでも行ってみようと思います。以前話し合いの中で、治療費は全額支払う旨を伝えていたので、その話はしてこようと思います。 私の考えとしては、相手の子供に怪我をさせたことは、許されないことと自分でも思います。前回の示談の話のときに堪えて(できませんでしたが)示談にすればよかったのかも。と思うときもありますが、どうしても、私の子供をいじめたことを「たいしたことは無い。いじめを立証してみろ」といったことは許せません。 裁判になっても戦う気持ちは固まりましたので、傷害については、反省し、いじめには断固戦います。 私のことを何度も考えていただきありがとうございます。
- ginji73
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いじめと傷害、刑事と民事がそれぞれごちゃ混ぜになっています。 整理してみると・・・ 1 いじめについて (1)刑事責任を問うことは出来ないでしょう。 相手は14歳未満であり、犯罪を構成しないからです。 いわゆる触法少年ということで、児童相談所扱いも考えられ ますが、この程度(子供同士の事で客観的な証明が非常に難しい) では無理でしょう。 (2)民事で相手の親の観護責任を問うことは可能でしょう。 弁護士に相談してください。 2 傷害について (1)刑事については100%質問者様に非があります。 怪我の対象、程度からいっても罰金刑は免れないでしょう。 シビアかもしれませんが緊急避難は認められません。 (2)民事でも訴えられたら、証拠が揃っている以上厳しいでしょう。 ただ、面子の問題もあるので、泥沼化させるのは疑問ですが。 残念な事に相手の言う意見は、法律的には正論です。ですから法律で争うことになると不利は免れません。 ですから、現実的な対応とすれば、傷害事件について相手に誠意を見せて謝罪するとともに、今後いじめが起きないように、学校側を巻き込んで話し合って下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、相手の言うことは正論ですか・・・ 自分の罪は、認めますので罰金刑は仕方が無いところだと思います。弁護士に相談をしてみたいと思います。 私も、泥沼化するつもりはありません。早く解決はしたいのですが・・・
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
再びNo2です。私は刑法については殆ど勉強していないですが、この件で刑法を調べてみたところ、私の作戦の法的根拠について判ったことを、お知らせします。 第37条(緊急避難)自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第38条(故意)罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 相手の方が現職警察官とすると、この条文を知らない可能性は極めて少ないでしょう。相手の方が現職警察官で刑事告訴しなければ、本件民事のみが残るでしょう。 ということは、「相手の方が刑事告訴しなければ、質問者さんとその息子さんの将来に何らかの影響が生じうる事態は避けられる」ということです。 ということは、「刑事告発しないことが見極められるまで事態を静観する。相手を刺激しない。ひたすら謝罪する。」「刑事告発してきたら、弁護士に相談。家裁に通告。刑法たてに無罪主張。書類送検、起訴の各段階で、次の段階に進まぬように自己の主張点、つまりいじめの事実、程度が質問者の忍耐の限度を超えたことを立証する。ボイスレコーダは大変良い証拠です。 こういうお子さんとの会話を録音してきましょう。1日5,6分で何回にわけて録音すればよいでしょう。「ぼく、いじめられていたんだって?いつごろから?だれに?どういうことされたの?」「ふーん?つぎにいじめられたのは?」1回ごとのいじめについて、1回ごとに録音し、もし、すべてのいじめについてお子さんの「供述」がとれれば、いじめの実態を警察や裁判所に理解させることができるでしょう。 上の刑法の緊急避難規定から、「いじめの実態がひどければひどいほど、質問者が無罪となる可能性が高くなる」と考えられるからです。
お礼
何度もアドバイスありがとうございます。 また、私のために刑法まで調べてくれて本当に感謝です。 昨日相手の方より、また電話がありまして「訴訟を起こす前に言いたいことがあれば聞きたいのできて欲しい」と連絡がありました。 先日に話したときに、伝えたいことは言えずに終わってしまったので、私は文章にて伝えようと想い作成してあったのでそれを渡しました。 内容は次の通りです。 1.私が起こした傷害についての謝罪 2.私の子供のアトピー性皮膚炎について 3.アトピー性皮膚炎による私たち家族の不安・心配 4.なぜ、妻の言葉を取り消せないかの理由 5.もう2度としないことと謝罪 上記の内容にて渡しました。 相手は、「じゃあ、これを弁護士に渡せばいいんだね」といっていました。とりあえず、私の伝えたいことは全て、伝えたので後は相手の判断を待つ状態です。 アドバイスを参考にがんばりたいと思います。
前回のご質問のタイトルを見たとき、こいついったい何をやらかしたのだと思ったのですが ご質問内容を読み深く考えさせられました 他の回答者様が書かれている通り年端もいかない子供に手を挙げることは ましてや怪我を負わせる行為は決して許されるものではありませんが 今の世の中、学校や警察など当てになりません 本当の意味で子供を守ってやれるのは親だけだと思います そう言った意味では質問者様のお考えに賛同いたします ところでこれはご質問とは全く関係のないことですが この話を父親にしたところアトピー性皮膚炎に関しては金沢大学付属病院がかなり優秀だと申しておりました 父の会社の社員さんのお子さんもひどいアトピーで いいと言われるところは全部行ったそうです ある時、金沢大学付属病院が優秀との話を聞き 藁にもすがる思いで見て頂いたところかなりの重症で入院治療が必要と診断されました ところが1週間の入院でその子はほぼ完治 高校生になった今では全く再発もなく元気にしておるとの事です 落ち着かれましたらお子様のために問い合わせだけでもなさったら如何でしょうか ご質問の答えになってなくて申し訳ございませんでした
お礼
アドバイスありがとうございます。 怪我を負わせたことは、償う覚悟はできました。 ただし、子供だけは何とか守りたいと思います。 アトピー性皮膚炎のことも心配していただいてありがとうございます。金沢大学付属病院ですね。確認してみます。今現在は、ステロイドでの治療をやめて、漢方治療をしているところです。治療がつらいのは子供なので早く今回のいじめに対しても解決して、治療に専念させてあげたいと思います。 ありがとうございました。
- baronmori
- ベストアンサー率18% (46/248)
お子さんへのイジメと今回の傷害行為は、無関係ではありませんが、別件です。 親をぶん殴ったというのであれば、まだ分かりますが、小学生という抵抗も出来ない 弱い存在を蹴りまくって骨折させたのですから、なんの言い訳も出来ないと思います。 果たして罰金刑ですむかどうかは疑問です。
お礼
そうですね・・・ 相手の子供を骨折させたことに対しては、何の言い訳もするつもりもありません。 やったことは、償うつもりで決心は固まりました。
- hebidosiotoko
- ベストアンサー率0% (0/2)
子供さんの件で相談するなら少年事件等を担当する生活安全課、貴方の傷害事件を相談するなら刑事課になると思います。 マスコミは対権力となれば結構力になってくれるかもしれません。 でも一番良い方法は信頼できる弁護士さんに依頼することです。 お金はかかりますが、やはり法律の専門家ですから。 また、いじめの相談を受け付ける公的機関も存在するはずですから調べて相談してみてはいかがでしょうか。
お礼
そうですね。やはり弁護士に相談をまずしてみたいと思います。今回の事件発生後も2回相談した弁護士がいるので来週にでももう一度いきたいと思います。 いじめに関しては、来週火曜日に児童相談所にまずいってこようとおもいます。相談していじめがなくなるとはおもいませんが、いじめがあったという事実を残そうと思います。その後、ほかの機関も調べて見たいとおもいます。 アドバイスありがとうございました。
- maru1104
- ベストアンサー率30% (46/153)
こんにちわ。あなたの傷害事件については私は専門家でないので答えにくいのですが、お子さん関係のアドバイスです。 あなたのことに関してはすぐにでも弁護士に相談すべきだと思います。またお子さんの件についてもあわせて相談するといいと思います。 お子さんがいじめられた事情が事情なだけにすごく個人的には腹立たしいのですが、現実には身体的な問題でいじめられることは多々あります。 相手のお子さんはまだいじめたりしてきそうなのでしょうか?あなたのお子さんにレコーダーなりを常備させておいて音声をなるべく録音するなり、証拠をおさえられたらいいと思います。こっそり下校をみまもって写真やビデオをとるとか。(すぐに助けたいと思っても一回はぐっとこらえて) 怪我をさせられたら診断書をかいてもらうようにして警察に届出るのもいいと思います。相手が警察官ならなおさら積極的にすべきです。公務員ですので、形にならない形でかえって出世に影響するでしょう。もし、受け付けてもらえないなら名前をきいて県警なり苦情を申し立てる上位機関へ申し立てるべきです。電話なりで文句をいうだけで大分違いますから・・・。(受け付けてくれなかった警察官についてですよ、文句は) また学校でもいじめがおこなわれているのであれば先生や学校へも責任を追及すべきです。 どちらにせよ、だれがみてもはっきりするような証拠をおさえるのが必要です。あなたが怪我させたのを正当化させようとしているとなんくせつけられる可能性があるからです。 正直暴力行為が正しいかどうかよりも、あなたのお子さんを守る上で暴力はふるってはならなかったと思います。 それからあなたのお子さんにはできれば学校とは関係のない友達ができる場を提供してあげるといいと思います。塾なりスイミングなり、そろばんなり公文なり・・・。自分の味方となるよりどころができれば大分気持ちが違ってくると思うので・・・。あわなければ学校とちがってやめればいいだけですしね。私の兄弟は学校で他の生徒のせいで怪我をして何ヶ月か不登校でしたし、通いだしてからも学校では全然楽しめませんでしたが、塾に通って楽しいのが大分救いになったようですので・・・。 いじめは色んな意味で難しいです・・・。特に無視や言葉でのいじめは解決は無理な面もあります。しかし、物理的、肉体的に健康である限り学校やその狭い世界以外にも世界があることをみせてあげればいいと思います。 要はたくましくしてあげなければなりません。お子さんが悪いわけではないのですが、自分が悪いように感じることがないように、身体に傷はついても心に傷がつかないように。 ではでは。
お礼
アドバイスありがとうございます。 相手の子供は今後はどうでてくるかは、正直わかりません。9月からまた学校ですが、やはりみんなと一緒に歩いて通学は難しいと思いますのでしばらくは朝夕の送り迎えとなると思います。 とにかく学校にだけは何とかいけるように努力したいと思います。 子供のいじめについてはよく調査して証拠を集めたいと思います。 ありがとうございました。
- hebidosiotoko
- ベストアンサー率0% (0/2)
相手が警察官であることが気になるのであれば、警察への相談は弁護士または学校の先生もしくはマスコミ関係者と一緒に行かれた方が良いのではないでしょうか。 頑張って下さい。
お礼
やはり相手が警察というのは気になります。 また、被害者が相談に行く窓口はあるのですが、今回私は加害者となるのですが、相談窓口はあるのでしょうか? それと、マスコミ関係者も考えました。この事件はマスコミ的にはどうなのでしょう。あいてにしてもらえるでしょうか?
- moonliver_2005
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私は質問者の行動を支持しますね。親は親権者でしょう。ならば、自分の子供がいじめられたら自分がいじめられたと同じように振舞ってなぜいいけないでしょう?という問いが生じるのは親として自然な感情と私は思います。法律的にはともかく同義的に責められる理由はないでしょう。 >おそらく告訴しに警察署?にいったのでしょう。(相手の父親は警察官です) これから起こりそうな最悪の事態を知っていると冷静に、かつ堂々と対応できるでしょう。 1.本件、告訴されても、質問者が逃亡したり証拠隠滅を計る理由がないので、裁判所に逮捕状の発行を請求し質問者を逮捕拘留するということはないでしょう。 2.そうすると警察は告訴を受理するかどうか判断することになります。事情を被害者、加害者から良く聞いて判断します。加害者から事情を聞かないで受理しないこともあります。「暴力を振るったのは相手でしょうが、その原因を作ったのは貴方の息子さんのようですね。貴方の息子さんは相当ひどいことされたようですね。そうでないと加害者がこんなことするわけないでしょうね。そうすると警察としては、あなたの息子さんの暴力行為についても調べざるをえませんね。そうすることで、貴方は満足ですか?あなたのお子さんが少年院送りになっても良いですか?」 3.事情を良く調べた結果、質問者の行為は法令違反になると思えば、「書類送検」でボールが検察庁にゆきます。仮にそうなったとします。 4.検察官は質問者に呼び出し状を出し、何回か面談して「起訴」「不起訴」の判断をします。仮に起訴となったとします。 5.裁判が開かれるときまでに、弁護士を決めます。国選弁護士の制度がありますが、私は使ったこともないし調べる必要もないので何も知りません。今度は、裁判官、検事、弁護士にボールが行きます。 6.裁判官が判決し、有罪、無罪の判決と有罪の場合の処分を決めます。 7.質問者が判決に不満なら、高裁、最高裁まで自由に訴えることが出来ます。 2で書いたように、この場合の有力な対抗手段は、相手の息子さんを、刑事告訴してしまうことです。「そんなことできるの?」と誰でも思うでしょうが法律的にはこうなっているのです。 少年法第6条(通告)家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。 3 (長いので省略) 質問者は、法律上は、少年法第6条1項を根拠に、本来家裁に通告しなければなかったのです。これをしても何もならないことを質問者は知っているから、やらなかっただけです。しかし相手が告訴、書類送検、起訴、裁判と進んでいく状況では、そんな呑気なこと言っていてはダメと思います。 「本当にひどいいじめなら質問者は家裁に通知する義務があるのにそれをしていない。ということは、このいじめはたいしたことがないということです。それに引き換え、被告のした暴力は何の罪もない児童に対するもので有罪です。」と私が本件検事なら主張します。 犯罪と立証するにはその「動機」が重要でしょう。動機によって罪が重くなったり、軽くなったりするのが裁判の現実でしょう。(ただし刑事裁判についてはTVドラマで知っている程度の知識でしか書いていません) ひどいいじめの実態を家裁または児童相談所に調べさせ、白日のもとにさらし「親は親権者でしょう。ならば、自分の子供がいじめられたら自分がいじめられたように、つまり私の人権、人格権が侵害されたと同じように振舞ってなぜいいけないでしょう?」という問いを私は裁判所と検事に発しますね。
お礼
回答ありがとうございます。 私のした行為は決して許されることではないことはよくわかっています。しかし、やはり私の妻・子供のことを考えるといじめについては、自分が不利な状態になっても戦わなければいけないと思っています。 まだ今のところ、相手より告訴したとの連絡はありませんが、本当に言いたかったことを会って話すと、また感情的になってしまうので、手紙(文章)で相手に渡したいと思っています。 なぜ、妻の行動を取り消すことができないのか、私が起こした傷害事件には深く反省していること、いじめをしたことがどんなに私の子供の心を深く傷つけたのか、などをきちんと文章にして渡してもいいと思うのですが、どうでしょうか。 回答にもあった家裁に通告の話は知りませんでした。相手の父親は、何をしても罪にはならないんだといいきっていましたのでだめなのかなと思っていました。相手の子供は小学4年生ですが可能ですか? がんばって子供だけはなんとか守りたいと思います。ありがとうございました。
補足
ひとつ気になることがあるので、追加質問したいのですがよろしいでしょうか。 今回、裁判になればおそらく罰金刑だと思います。罰金刑だと、前科がつきますが子供の将来にはどのようにかかわってきてしまうのでしょうか。 今のところ、将来は自衛官になりたいなんていっていますが、私のせいでダメになる可能性はあるのでしょうか。
- 1
- 2
お礼
再度のアドバイスありがとうございます。 先ほど、携帯電話に相手方より電話がありました。充電が切れていた為、留守電に入っていたのですが、内容は「訴訟を起こす前に言い訳があるならききたいので電話が欲しい」とのことでした。留守電にきずいたのが遅かった為、まだ話はできていませんが、相手はどういう方向に持って行きたいのかが正直よく分かりません。 訴訟にするなら、私の話を聞く必要はもうないと思いますし・・・ 以前、弁護士・行政書士の先生に相談したときも、普通ならばこの事件は訴訟はおこさない。ともいわれたことがあります。今までは、私が訴訟が怖くいじめに対して何もいわなかったので強気だっただけなのでしょうか? もう、私の気持ちも落ち着いたので傷害の関しては謝罪を続けますが、いじめに関しては断固戦います。 アドバイスを参考に弁護士に相談したいと思います。 ただ、少し不安なのは今相談している弁護士が本当に今回の事件に適しているかは少し疑問なところがあります。私の相談している弁護士は最初に「いじめのことはとりあえず触れずに、傷害を示談しなさい。いじめの訴訟を起こすつもりがないのであればそれのほうがいい」といっていました。示談金も「40~50万がいいところ」と言っていたのですが、妻の働いているところの顧問弁護士は、「慰謝料を払う必要はない。裁判してもいじめも考慮してそんなに酷いことにはならないよ」といっていました。弁護士によって意見がちがうのでかなり迷っています。