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去年の事故のことで検察から呼び出され・・・

去年の初め頃に事故をやり、先日そのことで検察庁から呼び出されました。 事故の内容は、車対車で双方青信号を主張しているので 結局、自損自弁(お互い、自分の被害は自分で治す)とゆうことで話はつきました。 が、示談書はまだ出来ていないので実質示談は済んでいない事になると思いますが。 ちなみに相手方は1週間ほど通院したらしいです。 まず、検察に呼び出された意味がよくわかりません。 検察に呼ばれたとゆうことは事故のことで立件されたとゆうことですよね? とゆうことは事故の相手が立件したんでしょうか? 示談書は出来てないにしても、自損自弁で終わったことなので何故今さら?とゆう感じです。 しょうがないので行くつもりですが、 何を聞かれるんでしょう?事故の調書を作って罰金を取る。みたいな事なんでしょうか? ちなみに、検察庁から電話がかかってきて、指定した日に来れないようであれば 身柄確保させてもらいます。とゆう感じで電話口で言われました。 今までに何回も通知の書類が来ていて、無視しつづけたらそれもわかりますが 書類が来たのはついこないだです。おかしくないでしょうか?

みんなの回答

noname#35478
noname#35478
回答No.3

保険使うために届けを出したということもありますからね。仕方ないです。怪我をさせたなら、業務上過失致傷罪といって刑事事件ですから。 刑事事件で送検されているだけに、身柄確保は仕方ないです。脅しというより、通常の事務的な流れです。期日に連絡がなくこなければ、逃亡と思われる、ということですね。 まぁ通常通り、略式起訴でしょうけど…

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  • icecream7
  • ベストアンサー率33% (13/39)
回答No.2

自損自弁は民事上の話です。 あなたは、人に怪我をさせた「業務上過失致傷罪」という刑事事件で書類送検されているのです。 検察は警察から回ってきた調書を元にもう一度事故のあらましを書類作成し、起訴するか不起訴にするか検討します。 起訴されれば裁判(略式裁判かも)があり、有罪か無罪か確定します。 有罪になると罰金刑や禁固刑などがありえます。 とりあえず、人身事故を起こせば普通は書類送検されますよ。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

全く通常の呼び出しです。相手から立件に持ち込まれての呼び出しでしょう。自損自弁で納得していない可能性も。事故状況を両方から別々に聞いた上で、また、警察からの事故報告書と照らし合わせて、罰金刑で済ますか、懲役刑まででも必要かなどを決定する為でしょう。相当厳しい刑罰が想像されそう。指定日に出廷しなければ、身柄確保までするという事から。示談に至ってないことも大きく影響しているでしょう。

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