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予見可能性か、注意義務を怠ったか

 数年前の、「海外での出来事」です。現地の焼肉屋で、お酒を飲みながら食事をしていました。そこで私は、ほろ酔い気分になり、トイレへ向かいました。 そこのトイレは、男女別になっていて、当然、それぞれ男女別の標識が付いてました。 トイレに入る瞬間、私は一瞬の判断と言うよりは、習慣的に赤い標識の隣にあった、黒い標識を選び入りました。  用を足した後、洗面所で手を洗っていると、現地の女性が入ってきました。その女性は、私の存在に一瞬、驚ろいた様子でした。 しかし、トラブルに発展することもなく、そのまま通りすぎて行きました。 私は、何だろう?変態かあの女は?と思いつつ、トイレを出るとき、再度、出口にあるその標識を注意して確認しました。 ところが、私の入ったトイレは「黒い色の女性標識の女性トイレ」でした。一方の男性トイレの標識は、赤い色の男性標識でした。 海外のアクシデントと言うことも重なって、冷や汗をかいたのを覚えてます。    Q、もし、上記の出来事が日本国内であった場合、私とお店がその女性に迷惑行為で訴えられた時、私の今回の行為はどの程度の過失が認められるか?    お店と私の過失の割合を判断するのは、難しいと思います。しかし、あえて過失の割合を出すとしたら何対何くらいになるでしょうか。    私の考えとして以下の2点を記しておきます。 ・お店(国内)の過失としては、お酒が飲める環境でトイレの男女標識の色を逆転させる標識の設備は、安易に間違って入ることが予測できる。 ・私の過失としては、予めどの程度、男女マークが逆転してる可能性を予測できたか、或いは、注意義務を怠ったなど、になるのかなと考えてます。(あまり自信ないですけど) 参考までに、マウスを重ねるとトイレの男女標識の色が逆転する便利なサイトを見つけたので、URL添付します。 http://yellowblog.livedoor.biz/archives/7892952.html

みんなの回答

  • nrb
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回答No.4

・お店(国内)の過失としては、お酒が飲める環境でトイレの男女標識の色を逆転させる標識の設備は、安易に間違って入ることが予測できる。 私もそう思いますよ  私個人的ならば・・・セーフと言いたいっの同じです  >裁判になれば・・・・確実に犯罪者ですね 犯罪者を刑罰違反とするなら、上記のようなケースでは刑罰違反になることは考えにくいと思いました。  たぶん不起訴でしょうね・・・・・・・・  ギャグの範囲ですは・・・・・・・・・・ 慣習法(かんしゅうほう)とは、慣習のうち、法としての効力を有するものをいう、とあります。  一部では認められる判例はありますね  都心で土地ギリギリ近くまで立てる行為とか  これが有罪が・・・・慣習により無罪なのか  討論したら面白いでしょうね    純粋法律波(法律のみを基準とする)  やもえない理由があるので無罪は波とに割れるでしょうね  これを・・・・・・  行列のできる法律相談に出すとどうなるか  見ものですね  主演 出川さんでやって欲しいな・・・・・・・・・・  私は やもえない理由があるので無罪は波ですよ  それか大学で議論して欲しいな  どうように持っていくのか・・・・・・・・ 国内での男女別の色の分類で公共トイレのマークが、「赤⇔青か黒」を用いられるとき、恐らくはその99%以上が「赤→女、青か黒→男」と標識され、結果、慣習化ならば・・・・・  証拠として認められる可能性も高い・・・・・・・・・・・・・  さて色々解釈できる  私が陪臣員ならば無罪に1票です 

  • nrb
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回答No.3

あれま・・・・・・ファイナルアンサーだったのに http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html チョンボですね JIS Z8210ですは・・・・・・ 駄目なときはこの番号で検索してね・・・・・・・ http://www.jisc.go.jp/app/pager?id=104749 今回のトイレの男女別標識の国内法律的な根拠はないけれど ・・ISO及びJISに規定されいるので標準と言えますね ただしこれ以外を使っても良いんですが・・標準化と言う流れがありますので・・その辺を考慮すれは・・・・・・問題あり  実は  憲法 国際条約 国内法  優先← ですので  国際規約・条約およびISO規格との関連もあるので  一概に言えない様な気がしますね(優先関係が今一不明)  (この辺は全部は判りませんので・・・・)  個人的にはトイレマークは有効(世界標準)  色は国によって慣習的な物があるので差がある  (これも覚えとく必要があります)    今度こそファイナルアンサー     ここでTVでやって欲しいな・・・・・・  出川・・主役・・・  トイレ限界我慢  トイレ男マーク 色赤  トイレ女マーク 色青  でトイレ限界我慢100人に聞きました  実際の行動はどうなった・・・・・・・・・・・  TV番組やって欲しいですね     

camus5656
質問者

お礼

何度も、ご回答ありがとうございます。 おかげで、JIS規格の案内用図記号を確認できました。 ここで、私の考えも述べてみたいと思います。 さて、今回、私のミスは本当に100%過失があるほど重大なものだったのでしょうか。 国内での男女別の色の分類で公共トイレのマークが、「赤⇔青か黒」を用いられるとき、恐らくはその99%以上が「赤→女、青か黒→男」と標識され、結果、慣習化されていると言えます。 これは、完全に国内で慣習化された公共トイレの男女の色別の標識方法と言えます。 この場合の慣習化とは、社会秩序において、トイレの標識を色別(赤⇔青、黒)で判断しても困らないで社会生活が成り立っているとも言えます。 では、この慣習化された色別を、真逆にした場合は、どんな結果が予測されるでしょうか。 テレビで、同じ色を真逆にしたケースの実験がされています。 http://www.y-morimoto.com/haisetsu/mark.htmlの実験によると、日本人のほとんどは、トイレ標識を色別で判断して間違って男女別へ入ったようです。 以上の理由からして、「真逆の色」が使われ、それに対して「慣習的な判断」をした場合は、「誰もが同じミスをする」という事になります。 もし、お店に管理責任なるものが存在するのであれば、今回のお店の都合で(国内だと仮定する)極めて間違いを犯しやすい真逆の標識方法を用いることは、慣習から反れていると言う事になります。 よって、そのお店にとってその色を真逆に用いることは、利用客が安易に男女別に間違って入ることは、十二分に予測可能なはずです。 なぜ、わざわざ間違いが極めて起こり易い慣習の真逆の色で、トイレマークを表示する必要があるのでしょうか。 慣習法(かんしゅうほう)とは、慣習のうち、法としての効力を有するものをいう、とあります。 一方で、JIS規格やISO規格には法的な効力はありません。 法的な有効性から見ても、今回のケースが慣習法の範囲で判断されるのは明白です。 nrbさんと私の考えが違うなと思ったポイントを簡単に2つ挙げます。 私に100%の過失があるとは考えにくいこと。明らかにお店側の方に、大きな過失があると言う意味です。 >裁判になれば・・・・確実に犯罪者ですね 犯罪者を刑罰違反とするなら、上記のようなケースでは刑罰違反になることは考えにくいと思いました。 第三者の意見もお待ちしてます。

  • nrb
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回答No.2

JISにありますよ http://www.jisc.go.jp/app/pager?id=74772 http://www.jisc.go.jp/app/pager?id=76424 は絵記号はあるが色は・・・・・指定が無いですね 同じのISOの規格のあるのです 世界標準ってことですね 色の指定は無し 間違いない(ギター侍風に・・・・) 世界的に見ると色は関係ないんですね 日本も・・・・・・・・・ でことで・・・ 記号を見間違えた あんたが悪いに 決定(法律的に) 私個人的ならば・・・セーフと言いたい 純粋法律学的には  アウトに決定 ファイナルアンサー 今のインターネットは凄いは・・・・・・・・・

camus5656
質問者

お礼

たびたびの、ご回答ありがとうございます。 JISにあるとのことなので、添付していただいた2つURLをクリックしたところ、ファイルが見つかりません、と表示されました。 JIS規格のことを調べたことろ、日本工業規格と言うことがわかりました。便器は、JIS規格が定められているようです。 便所の男女別の標識のJIS規格まで、調べられませんでした。 しかし、個人的に工業規格とトイレの男女別の標章の関連が掴みかねてます。 他のサイトでも確認できるJIS規格のトイレの男女別の標準があれば、どなたか教えてください。確認したいと思います。 それから、JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない(Wikipedia より)、から理解すると、今回のトイレの男女別標識の法律的な根拠はないようです。 法律的なトイレの男女別の標識がないとすると、法律的には男女別のトイレは存在しないのか? やはり、慣習的(国内)な標識を元に法律が解釈されるのかなと思いました。

  • nrb
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回答No.1

Q、もし、上記の出来事が日本国内であった場合、私とお店がその女性に迷惑行為で訴えられた時、私の今回の行為はどの程度の過失が認められるか?   法律にもどこにも規格も男が青、女が赤っては存在しません   勝手に思っている・・・・・・・・・   まあ、全員そう思って無い可能性もあります   純粋に法律のみで考えると   100%過失です   通常、世間の常識にはとらわれずに、法律のみよると   憲法によると法律のみに平等ですから・・・・・・・・・・ね   だだ・・・情状酌量の余地はあると思えます(個人的に・・)   犯罪には違いが・・・・・・・・・  男(赤色)   女(青色)  ならば 文字読めよ・・・・・・ってことです  信号ならば法律に青は・・・・○○で定まってます  だから 勝手に解釈したら駄目よってことです  (法律学的には)  裁判になれば・・・・確実に犯罪者ですね  個人的には 青・・男  赤・・・女  が判り易くて良いですので・・・  私個人的ならば・・・セーフと言いたい  純粋法律学的には  アウトです  法律との間にギャップが出来ます

camus5656
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 法律的な解釈は、おもしろいですね。 >法律にもどこにも規格も男が青、女が赤っては存在しません この視点が、とても面白いと思いました。 通常、トイレの標識は男や女と書かれていないので、色と形で表示されてます。 そこで、法律的にはトイレの形の規格は存在するのか?気になりました。 色も形も、トレイの標識に関する法律がないとすれば、法律的には男女別のトイレは存在しないことになります。 とても、興味深い発見になりました。