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電車の定員について

いろいろな乗り物のは定員がありそれを超えると 時には罰金を支払わないといけません しかし 電車(バスもそうですが)は平気で定員オーバーで 運行しています。 これって法律違反じゃないですか なのに だれも指導しないのはなぜ? (混雑緩和の指導とは別だと思うのですが・・・・)

みんなの回答

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.6

鉄道営業法第二十六条の「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」というのは、法文の書き方であり、つまりは禁止規定ですので、「鉄道係員は、旅客を強制的に、定員を超えて車中に乗り込めてはいけない」という意味になります。 この「強制的に」(原文では「強いて」)という部分がポイントなのですが、ラッシュ時の押し込みは、定員オーバーを承知でどうしてもこの電車に乗りたがっている旅客へのサポートであり、強制ではないと解釈されています。 よく「次の電車をご利用ください」とアナウンスしているのも、単なるアナウンスではなく、この条文を意識して「強制ではないですよ」ということを示すためでもあります。ですから、ある意味大事なアナウンスなのです。 バスについては、道路交通法第五十七条第一項に「車両(中略)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員(中略)の制限を超えて乗車をさせ(中略)車両を運転してはならない。(後略)」と定められており、違反の場合は運転手が反則切符を切られることになります。 つまり、鉄道の場合は、強制ではないので合法ですが、バスの場合は強制の有無に関係なく、実は違法であり、警察当局が現実的に対応(つまり黙認)しているだけ、ということです。 また、高速バスなど高速道路を走行する場合は、各社とも立席は認めておらず、始発停留所では補助席の利用も断られることがあります(途中の停留所で乗客が増える場合に備えるためであり、空港連絡バスのようなノンストップの場合の補助席は、利用できるでしょう)。しかし、高速道路を走行しない場合は立席を可とすることが多いですね。

回答No.5

鉄道に関しては、みなさんのおっしゃるとおりで、保安定員を定める規則はありませんので、法令上「これ以上乗せたらダメ」という定員がそもそもないですから、定員オーバーという状況は存在しません。 バスは保安定員ですから定員以上乗せて走るのは、道路交通法上違反になるはずで、全員着席が基本の観光バスタイプのバスでは、座れなくてもよいと言っても乗せてくれないですよね。実際、定員オーバーで検挙されるような事例はあるようです。かなり昔の話ですが、某高速バスが途中のバス停で満席になり、泣きつかれた乗客に運転手が「パトカーに見つかると交通違反になるので、外から見えないように通路でしゃがんでくれ」と言って、補助椅子を跳ね上げて通路に直接詰めて座らせるシーンを目撃したことがあります。 一般の路線バスタイプの定員をどのように定めているかは、知りませんので、路線バスの扱いはどうなっているのかわかりません。バスメーカーのサイトを見ても、路線バスの定員の記載がないですから、車体の大きさに対して、かなり多い定員なのかもしれませんね。

  • gob2
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回答No.4

車や船、飛行機の定員は保安定員でこれ以上乗せてはいけないというものですが、鉄道の定員は運行に支障がない目安です。法律違反でもなんでもありません。 特急や新幹線は座席数、普通列車は座席数と残りの床面積から割り出される数値と考えてください。 詳しくは参考URLを見てください。

参考URL:
http://www.mintetsu.or.jp/word/Individual/497.html
回答No.3

鉄道会社社員です。 鐵道営業法の「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円(2万円)以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」というのがありますが、これは駅員が無理矢理乗客を乗せた場合に罰せられます。 通勤ラッシュ等で駅員が乗客を押し込んで乗車させている光景が見られますが、これは罰せられないのかというと、これは、乗客が乗ろうとしてるのを、手助けしている(安全面の問題もあって)ためであり、罰せられません。要するに、乗りたくないと言っている客を、無理矢理乗せることが罰則の対象となるようです。

Rzay
質問者

お礼

いままで疑問だったもので・・・・  すっきり解決しました。 ありがとうごさいます。

回答No.2

教えて下さい。具体的に、どの法律の第何条に違反しているのでしょう? 定員を超えて鉄道車両に乗せる規定は、鉄道営業法(参考URL)の第二十六条に「鉄道係員が旅客をムリヤリ定員を超えて乗せてはならない」とある事しか知らないので。 この条文では「客をムリヤリ乗せてはならない」と言ってるので、客が「自ら乗りたい」と言って乗り込んでいる場合はこの条文違反には当りません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M33/065.HTM
回答No.1

法律違反ではありません。 電車やバスは法律で定員をオーバーしてもいいことになっています。