> 電車も同じことが言えると思うのですが、電車はなぜ定員を超えて乗車しても運転が許されているのでしょうか。
・法律のカテなので、法解釈にてコメントいたします。
信憑性は低いながらも、ウィキペディアにご質問の回答となる記述があるのでご紹介。
=鉄道営業法=
・第15条第2項
・第26条
・第15条第2項
『乗車券を有する者は列車中座席の存在する場合に限り乗車することを得』
この文言の主体者は「乗車券を有する者」であり、鉄道事業者ではありません。
乗車券を持っている人は、当該車両に座席(椅子+吊革)の【空席がある場合に限り】乗り込んでも良いよって意味。
もう少し厳密に解釈すると、定員オーバーはダメです。
該当車両が定員に達していたら、乗車券を持っていても、後から乗り込んではイケマセンって事になります。
でも、実際のところ、通勤車両の乗車定員など、乗客に分かるハズありません。
従って、現実的な落とし所としては、通勤車両の乗車定員は乗客の自由意志に委ねられていると解釈されます。
・第26条
『鉄道係員旅客を強いて定員を超え車中に乗込ましめたるときは30円以下の罰金又は科料に処す』
この条文が第25条第2項の「乗客の自由意志」を補完しています。
鉄道事象者による、定員オーバーとなる詰め込みを禁止しています。
しかし、「乗客の自由意志」による定員オーバーには、何も書かれていません。
・「第15条第2項」と「第26条」をセットにすると、定員オーバーは違法だが、乗客の意志により定員オーバー状態になっている車両の運行に対しては、規制はありません。
また、鉄道事業者と乗客の双方に罰則などもありません。
お礼
回答ありがとうございます。 No,1様から紹介していただいたURLの内容に、補足していただいたように分り易かったです。 これは法律の落とし穴とでも言うのでしょうか。 >信憑性は低いながらも、ウィキペディア・・・ 私もWikiはあまり信憑性は高くないと思っているので(明らかに間違った内容や古い内容が多々あることを知ったので)、参考程度でしか見ていませんが、現状を見ていると納得できる部分だと思います。 しかし法律の解釈って難しいものでもあり、面白いものでもありますね。 私は職業柄、機械的な強度や力学を考えてしまいますが、安全が確保されていての法的なルールであれば納得できます。 ・・・明日もまた朝早くから電車で移動です。 田舎者には辛い移動です・・・。 ありがとうございました。