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家宅捜査及び逮捕状について
御存知のお方も御座りましょうが、新聞などで最近女子中学生が偽造した紙幣を使用したのがきっかけで、検挙された際近くにいた19歳の男子大学生から指示されたと嘘の供述をして大学生が犯人扱いされたとありました。 奈良県橿原市の事件です。 結局、その男子学生宅に家宅捜査が入り、しかも逮捕状まで出ていたのですが女子学生の虚だと判り、大学生は書類送検されません、また逮捕も撤回されました。 その後当局関係者は、本人及び家族に謝罪したそうなのですが、ここで、何故、内偵調査や良く取り調べもせず逮捕状が出たのでしょうか? 冤罪も甚だしいです。 本当に疑問が残ります。 そう簡単に逮捕状が請求できる物なのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。
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逮捕状自体は裁判所に請求すれば、30分から1時間くらいでは 取れると思います。 で、ないと緊急の場合、容疑者を拘束できなくなります。 誤認逮捕はいづれにしても警察の不手際なんでしょうけど、 女子中学生のいう事をすべて鵜呑みにし、よく調べもせず 逮捕したのであれば、かなりひどい話ですね。
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- oono2008
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回答No.1
>>そう簡単に逮捕状が請求できる物なのでしょうか? 女子中学生の(嘘の)供述があり、女子中学生が補導された事により 男子大学生の証拠隠滅および逃走が考えられるため、証拠保全や身柄確保の必要性がある。 理由はこんな物で十分かと・・