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個人情報の流用について

店や企業の会員になったり、配達してもらう場合に個人情報を 登録する機会があります。 その際、店や企業の顧客へのお知らせ文で 「登録していただいた個人情報は、他の目的に使用することは  ありません」という一文がある場合があります。 この文がない場合で、他の目的に個人情報を使用された場合は 苦情が言えないのでしょうか? 現実に情報を流用され、怒りで一杯です。

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  • ベストアンサー
  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

「登録していただいた個人情報は、他の目的に使用することは  ありません」という一文はあくまでも利用目的の範囲を限定するためのものでであり、大事なのは1番さんがご指摘のように利用目的そのものです。 そんな一文があろうが無かろうが、目的から外れていたら違反になりますし、目的内におさまるなら問題ありません。 実際にその流用の件で苦情を申し出たらそう回答があったということなんでしょうか?

minato0911
質問者

お礼

ありがとうございました。 補足を付けましたので、よろしければご覧ください。

minato0911
質問者

補足

質問日の午前、遠く離れた地方の創価学会の婦人の方から 電話がありました。 内容は「以前○○さんという方に聖教新聞を購読依頼されましたね?    その人に、来月の参院選の公明党候補、●●△△氏をお願い    してください!」というものでした。 ○○さんというのは主人の弟で、主人が昨年無理を言って聖教新聞の 購読をお願いした人です。関東と関西で地方も離れています。 私は学会員ではなく、どうしてうちに電話をしたのか尋ねると、 聖教新聞の申し込み用紙の紹介者欄を使用して連絡を取ったとのこと。 この質問を出した後に主人が帰宅したので、電話のことを報告したのですが 聞いたとたんに激怒。 「新聞を頼むということはすでに活動家ということ。なぜお節介にそんな  選挙のことを言ってくるんだ、また情報の流用ではないか」と 私もそう思い、該当新聞店とその地区の幹部に苦情、場合によっては 学会本部にも苦情を入れるつもりですが、聖教新聞の申し込み用紙に 例の一文が書いてあるか判らないので、躊躇していました。 「書いてないからいいでしょう」と言われたら反論しようもないので困っています。

その他の回答 (3)

回答No.4

補足から、個人情報の流用とは思えなくなってきました。 ポイントを整理します。 ・ご主人は弟さんに聖教新聞の購読を勧めている >「新聞を頼むということはすでに活動家ということ」と言う文から ご主人の気持ちが、が公明党の候補者に票を入れるのは当然だと考えられているので、そんな事は言われなくてもやるつもりだ、馬鹿にしているのかと怒っている。(とも読み取れてしまいます) 創価学会の人が、新聞購読者の名簿を元に選挙の事を言いっているのでなく ご主人が提供した情報に基づき、ご主人に対して弟さんに依頼をしているのですから微妙ですよ。 さらに、そもそも適用除外になるような気がします。 「報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、第4章の適用を除外する。等」 たぶん、このような回答では納得いってないと思いますので、 クレーム連絡先を貼り付けておきます。 http://www.seikyonet.jp/sg/Satellite?c=Page&cid=1161803077333&p=1161803077333&pagename=sp%2FLayout

minato0911
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >ご主人が提供した情報に基づき、ご主人に対して弟さんに依頼をしているのですから微妙ですよ。 少し判らないのですが、電話をかけてきた人は「主人の口から 義弟に公明候補を頼んでください」ということです。 主人が提供したのは、あくまで聖教新聞の購読のための 契約者と紹介者、ということで選挙活動に使われるのは心外、 という意味です。 百歩譲って、顧客名簿のある新聞店からの電話ならまだしも 拠点で何人かの会員で手分けして電話をかけていたので。

回答No.2

例外の規定もあるのですが詳細が分からないので… http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html こちらで、該当するパターンでお調べください。

minato0911
質問者

お礼

ありがとうございました。 No.3の方のところに補足を付けましたので、よろしければ ご覧ください。

回答No.1

その前に使用目的を明記しなければなりません。 「個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表  本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示」 第4章を参照 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaiyou/index.html

minato0911
質問者

お礼

ありがとうございました。 No.3の方のところに補足を付けましたので、よろしければ ご覧ください。

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