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この場合、預金者保護法の適用になりますか?
要点だけ簡単に申し上げます。私の知人のことです。先日、銀行通帳で入金し通帳を見たら、500万 ケイタイで振込みと書いてあって、その500万がなくなっていたそうです。彼は携帯を持ったことがありませんし、インターネットもしてません。銀行の人に説明すると、銀行から封筒が配達されませんでしたか、と聞かれたので、彼は忘れていたのですが、そう言われて思い出したとのことです、彼の話では、一週間ほど前に、郵便局の人が配達に来て,ハンコを押して受け取ったら、3分もしないうちに、銀行の人が来て、間違いとか、手違いとか、丁寧な言葉使いであやまり、もって帰ったそうです。彼は銀行がなにか間違って送ったのだろうぐらいにしか思わず気にもとめませんでした。とのことです。 これで、だいたい内容がおわかりとおもいますが、 誰かが通帳番号、暗証番号、その他の個人情報を何かの方法で調べた そして、インターネットバンキングを申し込んだ 封筒が送られてくるのを見張っていて、銀行員に成りすましてだましとる そのカードを使ってすぐに架空の口座に振り込む。こういう手口と思います。 彼は一人暮らしで、誰にも、通帳番号、暗証番号は絶対におしえていないそうです。彼に落ち度があるとすれば、封筒をだましとられたことでしょうか、しかし、申し込んでもいないものを、送ってこなければ、こんなことにはならないと言えないでしょうか、しかも、もし、封筒を渡さなかったら、どんな目にあわされたか。預金者保護法が出来ましたけど、このケースはどんな扱いになるのでしょうか、皆様、ご回答、よろしくおねがいします。
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- manno1966
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話が出来すぎなきはしますが、全て本当だとすれば、 > 申し込んでもいないものを、送ってこなければ、こんなことにはならないと言えないでしょうか、 犯人が申し込んだモノで、銀行の落ち度にはならないでしょう。ここまで用意周到に調べて行動したのなら、簡単なことです。 > 封筒を渡さなかったら、どんな目にあわされたか。 違う犯罪になったか、相手があきらめたかどちらかで、犯人が悪いだけで、ここをこだわっても何にも意味がないでしょう。
預金者保護法の対象外です。触れるとしたら、個人情報保護法に抵触するでしょうが、どんなことに使用されたかも不明ですので、先ずは、警察と相談してみることでしょうが、先ず、事件としての立証が困難でしょう。
お礼
すみません、おそくなりました。ご回答、ありがとうございます。
お礼
すみません、おそくなりました。ご回答,ありがとうございます。かなり、ショックです、これは、本当の話です、みなさん、気おつけてください。