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産前休暇と出産手当金
9月15日に出産予定で、正社員で働いています。 7月末まで働いて、産前産後・育児休暇を取りたいと会社に伝えてありましたが、 大丈夫だと思うけど調べるから待ってと返事が保留になっていました。 なかなか返事をもらえないので今日聞いてみたら、 籍をおいておくのは難しいから、締日の7月20付けで退職してほしいと言われました。 家に帰ってきてから、納得いかない気持ちになってしまって…。 今まで前例がなく、システムや制度のことにも詳しくない会社なので、 育児休暇と復帰はむずかしいかなあと思ってましたが、 産休だけでも取らせてもらって、出産手当金ももらえると助かります。 産休を21日から取らせてもらって、 予定日42日前の、8月3日付に退職日をずらせてもらった場合、出産手当金はもらえますか? その場合、21日から3日までの保険料は、会社側も負担になりますか? 会社側にデメリットは出てくるのでしょうか? もう一度、会社に話してみたいので、分かる方がいたら教えてください。
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「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 まず退職日までに健康保険の1年間の被保険者期間があるのでしょうか? なければ無理ですが、あれば以下へ進んでください。 >籍をおいておくのは難しいから、締日の7月20付けで退職してほしいと言われました。 家に帰ってきてから、納得いかない気持ちになってしまって…。 下記をご覧下さい。 http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/joken/joken-kintou1.htm 男女雇用機会均等法の第9条で妊娠を理由にする解雇は違法行為とされています。 >今まで前例がなく、システムや制度のことにも詳しくない会社なので、 育児休暇と復帰はむずかしいかなあと思ってましたが、 産休だけでも取らせてもらって、出産手当金ももらえると助かります。 産休や育休も法律で認められているものです。 >予定日42日前の、8月3日付に退職日をずらせてもらった場合、出産手当金はもらえますか? もらえます、いわゆる継続給付の対象になります。 ただし退職日は産休として勤務をしてはなりません、勤務をすると継続給付の対象外です。 それから出産予定日が9月15日だとするとその42日前は8月4日ではありませんか? 折角苦労して継続給付を受けられるよう会社と折衝したのに、単純な計算ミスで退職日をたった1日だけ間違えてすべてが水の泡になるなんて、シャレになりませんよ。 >その場合、21日から3日までの保険料は、会社側も負担になりますか? 社会保険の保険料に日割と言うのはありません、すべて1ヶ月単位です。 しかし月の途中で加入・脱退をした場合は月末の状態で判断されます、つまり月末に加入していれば1か月分支払うが月末に加入していなければ支払うことはないということです。 ですから7月分については月末に加入しているので1か月分支払います。 8月分については月末には加入していないので支払う必要はありません。 ただし保険証の有効期間は8月4日までで(8月4日退職として)、保険料の支払と保険証の有効期間にはズレがあるということです。 >会社側にデメリットは出てくるのでしょうか? 7月分の社会保険料の半額負担ぐらいで他はないでしょう、出産手当金そのものは健保が出すもので会社が出すわけではありません。 会社には妊娠を理由に退職を迫るのは違法行為です、しかし私はそれを会社と争おうとは思いません。 (といって会社にまず恩を売っておき) ですからせめて出産手当金が受け取れるように、退職時期を少しずらして欲しいといっているのですが、それは無理なお願いでしょうか。 (といえば大概は認めてくれると思いますが)
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- saitou-999
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はじめまして。 ちょっと違う観点ですが・・・ >厚労省は、育児休業の取得実績のない従業員100人未満の中小企業を対象に、 新たに育児休業を取得する社員が出てきた場合に100万円程度、 2人目の取得社員に関しては70万円程度を助成する制度を設ける方針だ。 今は、この制度出来ているそうです。 あなたが取得者一人目ならば、会社は100万円受取れるのです。 この情報は殆ど知られていないのが実態みたいです。 折角お勤めされてきて、出産後も働こうと思っていたのなら諦めちゃうのは勿体無い気がします。 そもそも産休も育休も会社的には無給扱いが基本で、社会保険や雇用保険から質問者様にお金が出るのですから。 100万円もらえるのなら考えも変わるかもしれないですよね?? 正社員は子持ちだと再就職厳しいですから、よく相談されてくださいね!
お礼
はじめまして。 そういう制度が出来ているんですね。 私が育児休業取らせてもらえるなら、この制度に当てはまりますね。 会社側もたぶん知らないだろうなぁと思います。 そうなんですよね。 育休の間は、保険料も免除になるし、 会社側の負担はないから・・・と思っていたんですが、 人数ぎりぎりでやっているから、 1年後に戻ってもらえるかどうかわからないし、 育児休業は復帰が前提のことだから無理、 というのが会社側の言い分です。 それが間違ってることも分かっているんですが、 何回かそのことは話してあって、 なかなか返事がもらえず、やっとこの前聞いたところなので、 なかなかこれ以上言いづらい気持ちです。 また戻らせてもらいたいけれど・・・難しそうですね。 ありがとうございました。
お礼
詳しい解説ありがとうございます。 出産予定日の42日前に産休をとり、休ませてもらって、 それから退職すれば、出産手当金はもらえるんですね。 42日前、計算ミスしていました・・・。 退職日は、少し余裕をもって8月5日以降に出来ればと思います。 保険料のこと、とても参考になりました。 8月に入っても籍があり、月末までに退職をしても、 8月分の保険料は負担になると思っていました。 8月5日に退職すれば、保険料は7月分まででいいんですね。 産休も育児休暇も、たぶん大丈夫だと思うけど調べてみる・・・、 と聞いていたので、取らせてもらえるかなと思っていました。 会社側の言い分は、違法なこともわかっているんですが、 このまま受け入れた方がいいのかなとも考えていました。 でも、せめて産休は取らせてもらって、出産手当金ももらえれば助かるので、 言い方も参考にさせてもらって、もう一度会社側に話してみようと思います。 ありがとうございました。