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国籍法の改正について
外国籍の女性の子供を認知する際の偽装を防ぐためにDNA鑑定は有効な方法だと思いますが何故そうしないのでしょう?
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- wellow
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>DNAって同じDNAを持つ人は一万人に一人とか聞きますよね。つまり精度は99,99%になりますが、それでも今一歩でしょうか? 例えば犯罪捜査などですと、遺留物と被疑者のDNAを比較することになりますが、これは「同一人であること」を証明するためです。十分な試料があり、適切な分析手法をとれば比較は容易です。理想条件下では99.99どころかもっと良い結果が出るでしょう。 当初の質問にあるDNA鑑定というのは、「日本人父親のDNAと子のDNAを比較して親子関係を鑑定する」という意味ですよね。当然、私もそう思っていたのですけど。子というのは両親から遺伝的要素を引き継ぎますけど、親子でDNAが同一になることはありません(クローン人間というものがあれば別です)。ここで言う「DNAが同一」は全ての対の塩基配列が同一もしくは極めて類似しているということです。
- wellow
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精度が今一歩であること。故に親子関係が97%で証明されると判定された場合と、85%で証明されると判定された場合、また65%で証明されると判定された場合、どこで線引きをしますか? またそのコンセンサスは? DNA鑑定はやらないよりはやった方が証明の度合いは高まりますが、多くの方が「DNA鑑定すればほぼ100%親子関係が分る」と誤解している点に問題があります。 さて、偽装認知以外にも偽装婚での外国人配偶者の子の出生の場合、偽装で国籍が得られる点は問題ではありませんか? 日本国籍を持つ配偶者(女性)と信じていたものの、実際は日本国籍を有していない場合もあります。詳しくは国籍法を参照していただきたいのですが、本人が知らないだけで日本国籍を失っていることもありえます。 いっそのこと、全て出生した子、親のDNA鑑定をしますかね。それにあわせて親の日本国籍が有効であるか否かの審査も実施しなければならないと思いますが。 結局のところ、 ・日本国籍とはそもそも何であり、どう定まっているか(法学の観点では突っ込み所満載の法です。比国の国籍法と比べてみると大学生と幼稚園児くらいの差があります。もちろん日本の国籍法が「幼稚園児」です) ・日本国籍を得るにあたり、虚偽ベースの場合、公正証書原本不実記載などの罰則が併課される、実際の刑罰は相当に重いものになるが、それを知っているか ・科学的観点でDNA鑑定の精度はどれぐらいであるか を理解しないと、エキセントリックな意見で議論が発散します。実際、国会議員でも感情論に訴える方もいます。 手法論としてDNA鑑定もありとは思いますが、主張される方々がその精度を理解しているとは思えません。少なくとも、議論は理解してからだと思います。 立法面で見れば、法務官僚は馬鹿じゃありませんから(正直、すんごく頭はよろしいです)、うまい方法を法務局に押し付けることでしょう(個人的には幾つかの試案を見聞きしています)。本質的には、馬鹿ではない法務官僚が、これをうまく利用した利権を確保するのではないか、そちらの方が心配です。
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ご回答ありがとうございました。 >精度が今一歩であること。 DNAって同じDNAを持つ人は一万人に一人とか聞きますよね。つまり精度は99,99%になりますが、それでも今一歩でしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 半分くらいは理解できるのですが、やっぱり納得できておりません。親子かどうかはかなり高い確率でわかると思うのです。中国から残留孤児が帰ってくるとDNA検査をして親子の確認をしますよね。他になんらかの不都合があるのなら別ですが、単なる精度の問題であればすでにクリアしていると考えています。この問題は外国人の犯罪に直結しますのでDNA検査はすべきだと思います。