• 締切済み

退職について<法律>

質問内容 昨月の21日に入社しました。 会社の内容が当初聞いていたものとは違い、退社を考えています。 しかし、次の職を見つけるまでどうしてもお金が必要です。 そこでたとえば今日、辞めることを伝えお金なども考慮して今月末でやめたいといったとします。 もし、そこで今日辞めろといわれた場合、今月末まで働く権利はあるのでしょうか? とりあえず今月分の給料はもらながら求職活動もできるだけしたいと思っています。

みんなの回答

  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.4

 解雇には合理的な理由が必要です。  30日間の予告期間を設けても、合理的な理由がなければ解雇できません。  いつ退職するかはあなたが決めればよい。ただし、突然の退職は雇い主も困るので、ある程度先の時期を決めて退職することになります。  次の仕事が見つかった時点で退職すればよいでしょう。

  • msama1920
  • ベストアンサー率25% (20/79)
回答No.3

まずは次の職が決まるまでは辞めないのが理想です。 法律的には、働く権利はあると言えます。 企業は即時解雇はできません。 また試用期間中でも勤務日数が14日を超えると即時解雇はできません。 30日分の給料を支払う義務が生じます。(労働基準法21条) ただし、ほとんどの中小企業は、No.2の回答のように試用期間中は解雇しても大丈夫と思い込んでいます。 労働者も法律を知らない人の方が多いです。 しかし現実的には、その日に辞めろと言われ、当日付の退職届を書かされることとなるでしょう。 月末まで働くことは、よほどの人手不足の会社じゃない限り無理だと思います。

noname#36947
noname#36947
回答No.2

どういった内容の労働契約なのかによって詳細は変わりますが、一般的には下記のとおりとなります。 会社側からの解雇は30日前までに被用者に告げる必要があります。(労働基準法第20条) (試用期間中なら手当を払わずに即時解雇も可能) また、解雇には客観的に合理的な理由が必要です。(労働基準法第18条の2) 仮に即時解雇するということになっても、30日分の平均賃金を会社側が支払う義務があります。(労働基準法第20条) (これも試用期間中ならばもらえない) 労働者の退職については、2週間以上前に言えばいつ退職しても自由です。(民法627条)

noname#44333
noname#44333
回答No.1

就業規則があると思うので一度確認してみてください。 退職は労働者の自由です。しかし基本的にはやめると言ってから実際やめる事ができるのは二週間後です(民法)。 おそらく会社もすぐ辞めろとは言わないんではないでしょうか? やはり就業規則に従うのが無難です。

関連するQ&A