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株主総会の案内に同封するもの

社員20名弱の零細企業ではありますが、ご多分に漏れず今月株主総会を予定しております。そこで先日株主に案内状を持参したところ「決算書は?」と言われてきました。同封することが何かの法律で義務づけられているらしいのですが勉強不足で知りませんでした。本当に法律で義務づけられているのでしょうか?また、他に義務づけられているものがあるのでしょうか?教えて下さいm(_ _)m

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  • azukom
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.2

法令は、「会社法」「会社法施行令」「会社計算規則」辺りになると思います。 株主総会において株主に提供しないといけない資料は、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)及び事業報告、並びにこれらの附属明細書です。 株主が書面による議決権の行使をすることができる場合は、上記の書類もその議決権行使の上での判断材料になるため、招集通知に添付しないといけないのだと思います。 以下「会社法」から (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第三百一条  取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ht-hirosuke
質問者

お礼

ありがとうございました。会社の規模にかかわらずしっかり勉強をし直したいと思います。また不明な点が出たときは教えて下さい・・宜しくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • ok2007
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回答No.3

召集通知には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告の5点を添付しなければなりません。 なお、この根拠規定は会社法437条(および会社法施行規則116条4号、会社計算規則161条)です。また、附属明細書は、法律上、添付を要求されていません。

ht-hirosuke
質問者

お礼

ありがとうございました。改めて会社法の本を購入して勉強をしてみます。また不明な点が出たときには宜しくお願いいたします。

  • mogmog0101
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回答No.1

株主の請求権の一つにあります。開示しなければならないのは貸借対照表だけで、その他の計算書は法定で開示の義務づけはありません。新会社法や商法の規定だったと思います。 定時株主総会は、法定にて、取締役会で招集を決め、2週間以内に代表取締役が招集をする、と規定されております。 株主は、株主総会に出席しなくても議決権がある為、その様な方達にも配慮しなくてはなりません。案内状=招集分、議案の内容がわかるもの(次第)や、詳細に説明のある資料、当日参加できない方への委任状などがあります。大会社などでは電子メールで投票ができる時代ですから。 また、定足数や議決権の数を把握しておかなければなりません。特別議案に該当するもの等あるのかないのか、単純に多数決で決められるものではないので注意が必要です。もちろん、事前に確認しておかなければ、当日の出席者の数により移動することも考えられます。 細かく判らなければ、司法書士、社労士、会計士など、お近くの、または取引のある“先生”と名の付く商売の方に、“報酬”を払ってご指導いただいた方が無難です。

ht-hirosuke
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。これまで「なーなー」でやってきたので勉強不足でした。改めて勉強し直したいと思いますが、不明な点がでた時はまた教えて下さい・・宜しくお願いいたします。