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土地の境界をめぐるトラブルについて教えて下さい!

土地相続問題について詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。 3年前、祖母(父の母)が亡くなり、 長男である私の父もそれ以前に亡くなっていたため、 祖母の名義であった土地と建物が、父の長女にあたる私の名義に変わる事となりました。 以前から隣接する土地に叔母(父の妹)が事務所を建て、仕事をしていたのですが、 「ここは私が母親にお金を払って、売って貰った私の土地」だと言っていました。 (実際に法律上の手続きを整え、書面等を作成した上での売買が成立していたのか、貰った物をただそう言ってるのかは不明) ですが、それはそれでかまわなかったのです。 ただ、叔母が事務所を建てているので、うちの敷地内にいつも沢山の車が置かれており、こちらが出かける時も「ちょっとどけてくれませんか??」と言いに言っていました。 それでも親戚ですし「父の姉妹ともめるのはイヤ」という母に従って、今まで黙っていたのですが、最近になって、結婚して家を出て行った叔母の娘(私のいとこにあたる)までが自分の車2台を黙って敷地内に置きっぱなしにし始めました。 「それは違うのでは??止めるなら止めるで、先に一言あってもいいはずなのに・・・」と思い、「物事には順序がある筈だし、 親しき仲にも礼儀ありだと思う。常識をわきまえて付き合いたいし、きっちりする所はきっちりして欲しい」と伝えた所、それに腹を立てたらしく、 「血が繋がってるのに!身内なんだから”お互い様””なぁなぁ”でいいはず」等と言われ、 「もし、いづれどちらかが土地を売る事になった場合、片方が車を入れられない状態にでもなると困るから、自分の側に、母親の生前からあった境界の印(土中に埋まった、四角形のコンクリートで真ん中が十字になっているもの)から、10センチ位は出させてもらっても良いか?自分が買った土地は60坪だけれど、それより少なくてもかまわないから」と言うので、それこそお互い様だし・・・と了承しました。 その際、彼女は「以前からあった印から10センチ」だと言っていたのですが、出来てきた杭を見てみると、狭い所で20センチ、広い所になると60センチ以上になっており、最初の約束と違うばかりか、私の方が車を入れられない状態になっていました。 確認してみると、 「測量をお願いして見て貰ったら、以前の印は”境界線”の印じゃないらしい。だからあれは関係ないよ。ただ昔からあっただけで意味のない物だと言っている。私の土地は新しい境界になっても、58坪しかないけど、それで妥協した」と言います。 だったら、あの印は何のためにあるものでしょうか? あのコンクリートの十字の印について、わかる方が居れば教えて下さい。 今まで登記関係などの一切を 「私を信用して全部任せてくれたらいいよ!」 「お兄ちゃんの娘なのだし、家族に女しかいないんだから、 色々大変でしょ?身内なんだから頼って!!」という叔母の言う事を聞いてきたので、私も母も、測量士の人や行政書士の人に会った事もなく、知識もありませんでした。 「最初に10センチ出す、って言っておいて20センチ以上も出してるんだから、逆にこちらも10センチ出させた上で登記して欲しい」 と言うと、 「書類はもう出来上がって来週持ってくるって言ってるよ。 やり直すとなるとまたお金かかるよ?私は少しでもあなた達に負担がかからない様にしてるのに」と言います。 祖母がなくなってからの手続きに、結局3年もかかっているのだし、 叔母が連れて来る関係者の人もきっと、叔母に強く言いくるめられて、あちらの都合のいい様に運ばれてしまう気がするんです。 今のままでは車も入れられないから、この際きっちりしておきたいと思うのですが、登記をやり直すための手続きには、どれほどのお金がかかるものなのでしょうか? うまく説明出来ず、わかりにくいかと思うのですが、 詳しい方が居ましたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#38493
noname#38493
回答No.4

質問文を読んでも状況がよく解りません。3の方も書かれている通りに、質問者自身が現状認識という点において、もう少し勉強される必要があると思います。状況が不明ではアドバイスのしようが無いというのが正直なところです・・。 ・土地は筆という単位で数えますが、質問者が相続する土地と叔母が使っている土地というのは別の筆ですか?それとも一つの筆ですか? つまり登記簿上で別々の地番の土地なのか、一つの地番の土地なのか?ということです。 そして登記簿だけでなく、法務局で地積測量図というものが備えてある場合もありますので、それらの資料の確認は必須でしょう。 元々別々の筆に関して筆界をはっきりさせたいならば、土地家屋調査士に依頼してください。10cmとか30cmとか譲るのは構いませんが、きちんと登記も兼ねて行うのでしたら筆界を確認した上で、一部分筆、譲渡という手続になるでしょう。 一体の筆の話であれば、現況利用上で任意に線を引いて(杭など目印を入れて)使うことは構わないのですが(所有権界)、筆界というものは任意にいじれません。 今回叔母がやろうとしている手続が、筆界特定なのか分筆登記がしたいのか不明です。 質問者がもう少し現状を把握しないと、どこからどこまでが正論なのか言いくるめられているだけなのかの判断も付かないでしょう。 よく解らないのでしたら費用を惜しまずに、質問者側でも土地家屋調査士に依頼しましょう。

choco0141
質問者

お礼

私自身、よく理解できておらず、大変わかり辛い文章で申し訳ありませんでした。アドバイス頂き有難く思っております。 私の相続する土地と叔母の土地とは別の筆になっていました。 が、その間にある縦長の土地を、叔母、私、叔母、私と細かく分けてありました。叔母は分筆登記がしたいと言っていました。 「私の知り合いに頼むからいい」と叔母に言われていたので、 角を立てるのがいやだったのですが、こちらの方でも、専門家に依頼することにします。どうも有難うございました。

その他の回答 (3)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

質問者の場合、 境界杭は、単なる目印です  その目印を境界として双方の所有者が認めた書類が存在すれば、その書類に書いてあることが優先です そのような書類が無い場合 所有者同士の話し合いで境界を決めます ですから、叔母さんの言い分も根拠はあります その前提で話を進めるしかありません 質問者は不信感が先行しているように感じます (だれからどのような説明を受けても、自分を言いくるめるための説明と思い込んで、説明を理解しようとしていないように感じます) 以下要点を その土地は、一筆の土地を 仮境界で分けてそれぞれ使用しているのか 二筆もしくはそれ以上の分かれている土地なのか(地番が異なる) 登記上の面積を確認します(登記簿や固定資産税の納付書で確認) 登記簿上の面積と実際の面積は一致しないのが普通ですから、一致しない分をどうするかです (叔母さんの分が58坪しかないと言っているが何坪あるはずなのか 同様に質問者の分は何坪あるはずで、測量の結果何坪なのか それをきちんとしないで、10cm引っ込めた30cm出過ぎだと言っても話は着きません それを把握すれば、叔母さんの主張が恩着せがましいだけなのか、言う通りなのか おおよそは判ります) 質問者はかなり勉強しないと不信感を払拭できません 状況を理解できるように勉強し、主張すべきは主張し、譲るべきは譲ってください 相続税さえ仮納付しておけば 登記は急ぐ必要はありません、5年でも10年でも勉強し専門家に相談して、納得いく結論を得てください 登記の費用は 登記に関する税金と 測量や登記申請書を作成する費用です 境界を白紙に戻すのならば、測量のやり直しですから 十数万~数十万でしょう(ほとんどが測量費) 登記には質問者の印鑑登録の印鑑を捺印した委任状と印鑑証明が必要です

choco0141
質問者

お礼

わかりやすいご説明を頂き、感謝しています。 叔母から預かっていた謄本、地籍測量図、境界画定図を元に、 NO.3さんからの要点を確認してみたのですが・・・ うまく説明出来なければ申しわけありません。 もっともっと勉強しないと話にならないのもわかっているのですが、 意味のわからない用語や数字ばかりでしたので、 とりあえず、知人で建設、建築関係の方、会社経営者等をあたり、 図面を一緒に見て貰った所、小さな土地を分筆分筆と繰り返し続けているので、図面だけで判断する事が難しく、土地家屋調査士等の専門家に任せた方がいい、との事でした。 叔母の土地は171・06m2で、祖母から「所有権移転仮登記」「売買」となっていました。 根抵当権の設定1が祖母で、金融機関から1040万、叔母が設定2で、2000万となっており、その後根抵当権が叔母から叔母の会社に変更されていました。 「仮登記」の意味がわからなかった事と、三年以上もかかった登記を、今になって叔母が急ぐ理由がわかりません。 ですので、叔母にはもう少し待って貰い、勉強してから話そうと思います。どうも有難うございました。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.2

細かいことはともかくとして、土地に杭まで打ってあるのですから、どこかにその土地の図面が保管されているはずです。 先ずそれを探しましょう。 タッチした測量士が分かれば、その人が事情を知っているはずですし、控えの図面ぐらい保管をしているはずです。 分筆された土地であれば、法務局に行けば境界は分かると思います。 一番いいのが、測量士が実測し、その図面に隣地全員が実印を押し、印鑑証明を添付した実測図があれば、そしてその図面に従って杭の位置を確認すれば、全て解決です。

choco0141
質問者

お礼

図面を確認致しました。 一つの敷地を8に分けて分筆してあり、元の印はやはり境界の杭でした。 うちと、叔母の隣接する土地に対しては5人の近隣さん立会いの元で 実測をしていましたが、 今回新たな杭が打たれたウチと叔母との敷地に関しては、測量士に立ち会った人間は誰もいませんでした。 叔母自身も「出来上がってから見て、 ”こんなにそっちに出るのは悪いなぁ”とも思ったけど、私が知らない内にやった事だし、今更変えられない」と言っていました。 私も勉強不足ですので、もう少し詳しく調べてみます。有難う御座いました。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

法務局で、登記が実際どうなっているのかを確認するのが最初かと思いますが、 「境界の位置で揉めている」のなら、地元土地家屋調査士会等に相談を持って行くのもアリかと思いますが。 今はこういう制度もあることですし。 http://www.yoshida-sokuryo.com/aratanahudekaipe-zi2.html ただし、あくまでも「境界線」の話なので。

choco0141
質問者

お礼

サイト確認致させて頂きました。知り合いが 土地家屋調査士を紹介してくれるそうですので、 相談してみます。どうも有難うございました。

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