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自転車と自動車の接触事故

お世話になります。 先日、自分の自動車と自転車と接触事故を起こしました。 保険会社さんと話をして過失割合50対50で話を進めるとの事でした。 自分の車は免責5万の車両保険に入っていて、修理代は12万かかったので5万を免責分として支払いました。 示談交渉に入りますと保険会社さんから連絡が入り、順調にいけば5万円の5割で25000円受け取りですと連絡があったのですが、こういう場合は免責分の5割となるのでしょうか? 保険がそういうものならばしょうがないのですが、いまいち納得がいかないので質問させていただきます。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 NO2さんの書き込みで理解されましたか? 自転車に損害がなければ、あなたの対物賠償はなくなります。 あなたの修理代12万のうち、5割相手過失なら6万円支払いする義務があるが車両保険であなたは免責5万を超えるものは補償されます。したがってあなたは相手から免責5万取り立て回収することになります。 貴方加入保険屋が相手から免責5万も含めた、6万円求償・回収してくれれば免責分はあなたに返還されます。

sutesute
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 保険会社さんと話をして解決いたしました。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

>自分の車は免責5万の車両保険に入っていて、修理代は12万かかったので5万を免責分として支払いました。 ↑この部分が ? ですね。 他の回答者も云われるように、相手から相手の過失分をもらう 場合には、あなたの車の免責金額にまず充当されますので、 「5万を免責分として支払いました」はおかしいですよ。 今回のケースでは車両免責金額のことは考える必要はありません。 (免責金額ゼロと考えてよいのです) 相手からの6万円と貴方の車両保険からの6万円で修理代は 貴方の負担なしで解決ですよ。 保険会社の損害調査の担当者が云うとは考えられませんね。 新入社員でもそのぐらいの教育は受けていますので、 事故処理に無知な代理店の言葉? それとも通販ですか? 相手は自転車ですので、その修理代の半分は貴方の保険の 対物で支払われますので、これもあなたの負担はゼロですよ。

sutesute
質問者

お礼

回答有難うございます。 おっしゃる通り通販(ネット販売)の保険です。 修理を実施して、保険会社さんから示談成立後過失割合に応じて修理代を回収して免責分にあてますから、5万円をとりあえずディラーへ支払ってくださいということでしたので支払いをしました。 自分もag0045様の考え方でよいと思っていましたので、保険会社さんの連絡は???でした。 もう一度自分の保険会社さんに聞いてみます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

あなたの修理代は12万 5:5の過失相殺ということは、相手自転車はその50%部分を賠償する必要があります。 つまり相手は6万円賠償する義務があり、6万円は免責5万円に充当して車両保険の実質支払い額は6万円ですね。 あなたは相手自転車の修理代の50%対物賠償 5万円というのは自転車の修理代であれば対物賠償で25,000円自転車側に支払いますが、相手はあなたの車の修理代の50% 6万円賠償しなければなりません。 したがって、相殺払いで25,000円 対物賠償する分を回収できますが、更にあなたは相手から35,000円の1万円は車両保険で補償されますから残り25,000円は相手に直接回収することができます。 この回収は保険会社はしません。あなたの仕事です。 つまり、あなたの保険で50%対物賠償できる金額が免責金額5万円を超えるものであれば自身で回収行為しなくて済むということです。 保険会社ができるのはあなたの書き込みの範囲しか出来ません。 おそらく、納得できない部分は保険屋が関与できないところで、あなたが個人的に対応しなければならないものと思います。(回収行為) 少しややこしくなりますがわかりますかね?

sutesute
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 正直言ってよくわかりませんが・・・読解力がなくてすいません。 以下の点よろしければ教えてください。 自転車の修理費は発生していません。 1.免責分の残25000円は請求できるものなんでしょうか? 2.その場合交渉先は本人?相手の損害保険会社さん? 保険会社が関与できないところは、結局請求できないからなんでしょうか?

noname#104909
noname#104909
回答No.1

過失の割合がそうであればそう言うことです。 納得してください、どうしようもありません。

sutesute
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそういうものなのですね。 わかりました。

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