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母が万引で捕まりました!

 恥ずかしいことに、母が万引きで捕まりました。今まで知らなかったのですが、今回で3回目だと父から聞きました。今現在留置場に入っている状況で2日間は面会できないとのことです。そこで伺いたいのですが、今後は母はどうなるのでしょうか?懲役にいったりするのでしょうか?すみませんアドバイスよろしくおねがいします。ちなみに万引きしたものは500円くらいの雑貨です。

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noname#35478
noname#35478
回答No.4

逮捕というのは48時間しか権限がありません。48時間以内に検察に送致し、検察は24時間以内に拘留延長かどうかを決めます。延長は10日間です。ただ、その10日を経過した時点で調べが終わっていない場合はもう10日延長できますので、最長計23日で起訴までいきます。 起訴されたとしたら、通常拘置所に移管になりますが、現在拘置所が満員の施設が多数のため、代用監獄として留置場に残ることが多いです。そこで裁判を待ちます。だいたいこのようなパターンだと2回か3回で判決までいきますが、その裁判の待ち時間は地域によって様々で、最短でも逮捕から2ヶ月~3ヶ月かかることが多いです。 また、起訴されずに、不起訴になればお咎めなし。起訴猶予になった場合、次に逮捕されることがあれば一緒に立件されます。 3回目、というのは、警察沙汰が3回目ということなのか、店からの通報が3回目なのかにもよります。警察沙汰が3回目の可能性が非常に高いですが(警察には微罪処分と言って、逮捕も検察に送致もせずにおとがめなしで終わらせる権限があり、いわゆる厳重注意で終わらせることも出来ます)被害額よりも、悪質だと判断された可能性が高いですね。 普通、警察沙汰が3回目でも、前科として判決をもらっていない限りは在宅起訴になることが多いからです。 初犯でない場合は懲役にいくことも考えられます。状況が厳しいようですので、お父様に確認されては? ちなみに、病気であることが認められたとしても、(窃盗癖というのはある種の病気であることが多いんです。認知症ではなくとも、あります)責任能力があれば、罪は問われます。逃げたり、ごまかしたり、という罪の意識により自分を守ろうとしたなどということがあれば、責任能力があると認められるので、罪に問われることになります。 精神疾患が認められても、責任能力有りとされ、実刑判決を下された人、また死刑までになった人もいますから、「精神病である」と主張することがマイナスに働いた事例もあります。 その辺の主張については、裁判になるようであれば、起訴後に弁護士が付きますから、相談するのが一番いいですよ。事例によって様々です。 ちなみに、面会が出来ないのは、接見禁止と言いますが、これは逮捕後48時間を過ぎても継続されることがあります。 共犯がいたり、逃亡や証拠隠滅の可能性が認められれば接見禁止になりますが、それらが認められず、捜査に素直に協力的に応じていれば、接見禁止は規定以上は付きません。 ご家族に今出来ることは、とにかく店に謝罪に行って、誠意を認めてもらうことです。民事も刑事も裁判とは、被害者の心情が最も影響します。

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  • tojyo
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回答No.5

>恥ずかしいことに、母が万引きで捕まりました。 つかまった理由は「窃盗」ですよね。 質問者さん自身「ちなみに万引きしたものは500円くらいの雑貨です。」と書いて、あたかも「ちょっとしたこと」のように認識されていることに大いに問題があると思われますが・・・。 それだけの「犯罪」を犯したのだということをよく考えてくださいね。

  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.3

どうなるのかは他の方におまかせするとして、お母様はおいくつでしょうか。 といいますのも、テレビで高齢者の方の万引き現場を撮影して問題視していますが、私はその方々は認知症ではないだろうかと思っています。 つかまると「ごめんさない、つい」とか言います。 でも、また万引きをしてしまう。 何故かというと、脳にダメージがきており、所有物という概念や、売買により所有権が移動するという概念が希薄 または 喪失しているから、自分のバッグに入れてしまうのではないかと思えるのです。 しかし、強い認知症ではないため、一方では買い物かごに入れ、お金を払うという概念も有しており、スイッチが気変わったとき、コレクション 収集として、バッグに入れて家に持ち帰るということをしているのではないかと思えるのです。 で、人間の脳は25歳くらいで、ピークを迎え、その後は少しずつ、血管がプチプチと断線していきます。 ゆるやかなカーブの人もいれば、急激なカーブを描く人もいる。 60歳以上となれば、なおさら、日常生活(食事、排泄、睡眠)など基本的なことは自立していますが、会話がはずまない とか よくズレている とか 前は興味を持っていたものに興味を持たなくなる、家族と話さなくなる、など 脳の中で起こったダメージで、高次的な能力を失っていく場合もあると思うのです。 能力が失われた結果、そういうことが起こりだす。 ですが、重度・中度ではなく、すれすれというか日常生活、会話も成り立ちますので、まさか脳にダメージが来ていると家族は気付きにくいものです。 (ちょっとしたことで、すごく激怒しているのも、虫のいどころが悪いのだろうと思ってすませてしまう とか。 家族の非難を理解できず、「わかっているよ だから 誤っただろう。」と本当は何故家族に怒られているのかよくわかっていないが、逆切れして、叱責をストップさせようとしたり。) で、もし お母様がこの症状に仮になってしまったとしても、認定を受けていないと、健常者、責任能力がある人 として、法律で裁かれてしまいます。 で、私がお勧めするのは、認知に関する専門家に診断してもらうこと。 脳神経内科で、脳に関して物理的に発見することが可能だし、認知専門の精神病院でも診断が可能だったと思います。 (認知症は脳の病気ですから、精神科) 専門家の診断で認知症と診断されたら、先生に今後のお母様のためにどうすればいいか相談する。 後見人制度というものがあったと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6 これにより、本人が悪気がなくても、社会で犯罪とされたものを起こした場合、本人に責任能力は無いとして、裁かれなくなると思います。 こうなると、財産の管理や選挙権にも影響してくると思えますので、もしこれであれば、じっくり医者や法律家と家族で話し合って、お母様にとって一番何がいいのかを模索する必要があると思います。 こうすれば、法律によって裁かれるのではなく、法律によって守られることになる。 ご参考までに。

  • Bomba7
  • ベストアンサー率41% (16/39)
回答No.2

昨年万引きなど執行猶予が付くことの多い窃盗に関して 罰金の金額が最大50万円に引き上げられました。 ですから20~30万の罰金刑が下されると思います。

noname#47955
noname#47955
回答No.1

万引きした額ではなく回数で逮捕されたものと思います。検事の調べを受けてから、検事が裁判にかけるか・釈放するかを決めます。長くて20日くらいで結論が出るのでは・・・。裁判になれば懲役か執行猶予の心配がありますが、今の段階では何とも言えませんね。

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