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分割協議書に記載しない決め事

相続で母親、兄妹の2名 兄と母親は同居 土地(40坪)は父親名義で建物は兄名義です。 現金等は一切ありませんでした。分割協議で土地を兄が相続すり事で協議書を作成しましたが、妹も相続の権利あるということで、気持ちだけでいいから、現金を要求しました。支払には、応じますが 分割協議書には、そのことは一切記載していません。 別なかたちで、一筆覚書を交わしておいたほうが、よいのでしょうか 母親が無くなった時にまた、現金を請求されるとこまるのです。

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  • souzoku
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回答No.1

一筆覚書とは、母親の相続のとき、現金の請求をしないという念書だと、思います。  将来の相続についての、相続放棄の念書は、無効です。母親の相続のとき、法定相続分を請求してくるかもしれません。  つまり、母親がなくなったとき、500万の預金が、残っていたら、250万請求できるということです。  私は、現在、小田原の裁判所で、調停中です。私は、長男ですが、父親の相続のとき、妹から、無理難題の相続分の請求をうけ、自分が住んでいる父名義の土地を相続するために、将来の母親の相続につき、自分に不利な相続の念書を、妹に、書かされました。  小田原の裁判所で、調停委員に、この念書を、根拠に、母親名義の不動産を妹に、相続させるように、圧力をうけましたが、いろいろ、法律関係を、ネット検索しましたら、将来の相続放棄の念書は、無効だと知り、次の調停で、このことを、告げると、調停委員は、いやな顔しまして、この念書の件は、ひっこめましたね。  貴方も、私も、強欲な妹が、おり同情します。 法的に無効な念書をとるよりも、母親に、公正証書で、遺言書を、かいてもらい、すべてを、貴方に相続させると、書いてもらったほうが、いいですね。  遺言書は、天下無敵です。妹が、最高裁に、訴えても、貴方、かてます。  「河原崎法律事務所のホームページ」に、相続放棄の念書の効力についての、法律相談の回答に、判例ものっていて、将来の相続放棄の念書の効力は、無効だとのっていました。これを、プリントして、裁判所に、もっていったら、調停委員、だまりました。  ご健闘お祈りします。

fujicyann
質問者

お礼

回答有難うございました。 相続には、遺言書はつきものですね、あまりにも一般的なので、かえって、気がつきませんでした。遺言は検討してみます。 ただ、これで、兄弟の仲が険悪にならないよう、どう母親が書くかですね。