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分割協議書と権利書の件
遺言の作成の土地の坪数が230坪で、分割協議書の坪数が148坪にこっそり変更しており、新しく出来た権利書の坪数が230坪に戻っており、実測は148坪とごまかされて極端に面積が小さくなって困ってます。 何が本当の権利なのか、分割協議書は減る事にはいっさい触れず、実印が押されてる事を主張して、80坪の権利は無いといってんばり、裁判で勝てるでしょうか?
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明治時代の公図には地積が入っているのですね それは勉強不足で失礼しました そんなに昔から現況通りの地積となると、何か境界の異動があったということではなさそうですから、結局いずれかの時点で誤った地積で登記され、亡くなった方もそのまま公簿面の表示(実際にそれだけの地積があると信じていたかどうかは別問題ですが)で遺言書を作成したということになるのでしょうね 『境界を境に相手側が多くなってる』とのお話ですが、それは遺産分割協議の段階では相手の取り分が現況より少なかったということでしょうか? また、『法律で分割協議の不備というのはあり得ないのか』とのお話ですが、民法では遺産分割のやり直しはいつでもできることになっています ただし、相続人全員が同意することが前提ですし、再分割によって増加した財産については、贈与を受けたものとして課税されます(実はウチは、相続人間に争いは無かったんですが、これで再分割を諦めました)
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- weiemes15
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『構図』というのはどういったものなのでしょうか? 法務局に備え付けられている『公図』というものがありますが、通常これには地積は書き込まれていないと思います 『地積測量図』なら地積が入っていますが、登記済み『地積測量図』の地積が公簿面と一致しないということは通常ありえませんので、プライベートな『地積測量図』の話なのでしょうか?(もし、登記済み『地積測量図』の地積が公簿面と一致しないなら法務局の手抜かりということになるかもしれません) 148坪になっている図面を見せられて、148坪になっている遺産分割協議書を作成し、権利書で初めて230坪という数字が出てきたということなら、協議内容に比べて現況で『面積が減った』わけではないのですよね? それだと求めるべきは『面積が減った事の説明』ではなく『公簿面が協議内容や現況より過大に登記されたことの説明』ではないでしょうか?(このままにしておくと、あなたは相続税だけでなく、毎年の固定資産税も余分に取られることになります) 権利書は登記申請された面積でそのまま作成される(というか申請書の写しに過ぎません)ものですので、記載された面積が正しいことは保証されません 現況と最終的な遺産分割協議書の内容が一致している状況で、公簿面の方を優先せよと主張するのは(もし230坪に協議内容を変更したのであれば、新たな協議書を作り直しているはずですから)難しいのではないかと思います 厳しい状況だとは思いますが、健闘を祈ります
お礼
ほんとうに私ごとの為に回答いただきまして有難うございます。構図では無く公図でして、公図の面積が148坪で明治時代の古い面積表示とのことですが、遺言書からの流れで230坪の表示で錯覚していたのが現実です。 ただ、私側の面積だけが多いのなら新しい面積への変更もやむを得ないと思うんですが、境界を境に相手側が多くなってるのは交渉の余地があるのではと、しかも分割協議ではいっさい不利な事は説明しなかったのは事実、撤回出来ない事を知っていての作為で、だまされた私側が馬鹿なんですが、法律で分割協議の不備というのはあり得ないのか、そんな負け犬にも助け舟があってもと、再々にわたり質問させていただきました、本当に有難うございます。
- weiemes15
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148坪のところに境界がある状態で作成した分割協議書上も148坪になっていて、公簿面だけが230坪なんですよね… 230坪のつもりで払った相続税は地積更正すれば還付請求できるかもしれません(相手側が230坪の残りの面積で申告していれば、230坪が合意だったとあなたが主張する材料になるかもしれません)が、230坪が両者の合意だったという証拠が何も無い状態だと、不足分の土地を寄越せと言っても、最初から148坪の合意であって登記面積が間違っているだけ、と主張されるのが関の山だと思います 230坪のところに境界がある状態で協議書を作成し、後に勝手に148坪のところへ境界を動かした、というのなら、大いに争う余地があると思うのですが…
お礼
ありがとうございます、構図で面積を最初に出されて、構図上は148坪になっていて分割協議書は面積が減った事の説明も無く実印を押してしまい権利書では230坪で作成された。230坪は書面上では両者の合意でもあるわけです。 実測は相手が80坪以上多いことはこちらが調べてわかったようで、権利書が優先されるなら裁判にいどみたいんですが。 素人ではこんな複雑な問題は途中では意義申すのは困難でして、権利書が出来てからでは遅いという人が多いので更に悩んでます。 弁護士に明日相談はしてみますが、先が暗いです。
- weiemes15
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土地を分筆して相続したということですか? 分筆時に境界画定とかはしていないのでしょうか? 公簿面と実測面積が違うことは当たり前にあることです 境界石を勝手に動かしたとかいうのでなければ、通常は現況の方が優先されると思います
お礼
分筆の際、立会いが無く杭を勝手に打たれてしまったのですが、従って実測地の面積が少なくなって、逆に相手の面積が多くなってるんです。 この面積の相殺を裁判にて取り返したく、勝つ可能性があるのかが心配です。 教えて下さい。
- weiemes15
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公簿面が230坪の土地を地積更正せずに相続登記すれば、新しい権利書も230坪のままなのは当たり前だと思います 遺産分割協議書を作る段階で、実測148坪であること明らかにしたというのはむしろ誠実な対応といえるでしょう それを承知の上で同意したのであれば、何か問題が生じるとは思えませんが、一体何でお困りで、誰に何を主張する裁判なのでしょうか?
補足
早々の回答ありがとうございます。今、私が困ってるのは、分割協議書の作成段階で土地の分割が80坪少なくさせられており、逆に親戚の土地が80坪多くなっており、減らされてしまって損をしてるのが現状。取り戻したいのですが。実印を押してある分割協議書が有効なのか、その後作成された権利書が有効なのか教えてください。
お礼
ほんとうにお付き合いいただきまして有難うございます。 >それは遺産分割協議の段階では相手の取り分が現況 >より少なかったということでしょうか? 相手の遺言の面積よりも実測が多くなっているわけでして、120坪多くなってます。それも私側の実測面積は80坪少ない、これは分割協議に参加してる他の者を巻き込むのでは無く、ふたりの交渉ではいけないのかと、素人ながら考えてしまってる次第です。 >また、『法律で分割協議の不備というのはあり得な >いのか』とのお話ですが、民法では遺産分割のやり>直しはいつでもできることになっています 明日、とりあえずは案はもらえるか、断念するかを判断しますが、一区画のふたりの分割の問題として、説明不足及び意義申し立てでやり直しを訴えたいと思ってます。
補足
7月15日(木)、弁護士に相談した結果ですが、基本的な答えしか無かったことです。 住所と実測が優先であって、権利書の面積は故人の意思では無いというのにはガッカリでした。 まだ登記簿謄本を確認して無いので結論は出てはいませんが、あまりにも残念なのは公的証明書の権利書が参考程度の面積で、面積の権利で無かった事です。 基は故人が持っていた面積が10あって、相続人の権利書の面積比がそれぞれ5:5であっても、実測比で4:6とか3:7とかになっても少ない相続人は文句言えない土地相続、矛盾だらけです。遺言者の意志にある数字(面積)は何なのと言いたいです。